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タイの料理人がコック(調理師)として日本で就労する場合のビザについて解説!

日本の料理店では、調理師として外国人が働いているのも珍しくありません。特にタイ料理店など日本で展開している外国料理専門店では、自国の料理に精通している外国人が主力として働いているケースも多いです。

 

しかし、外国人がコックとして日本で就労するには、どのような在留資格(就労ビザ)が必要になるのか分からない人もいるでしょう。

 

この記事では、コックとして日本で就労したいタイの料理人を対象に、必要な在留資格(就労ビザ)について解説します。コックとして日本で働きたいタイの料理人はもちろん、タイ料理専門店を立ち上げたい企業は、ぜひ参考にしてください。

タイの料理人がコック(調理師)として日本で就労する場合のビザとは

タイの料理人がコックとして日本で就労するには、「技能ビザ」が必要になります。技能ビザとは、特殊な技能を持つ外国人が日本の産業分野でスキルを活かして活動する就労ビザのことです。

 

なお、「技能ビザ」の対象職種は、9つの職種に分類されています。該当する職種は、主に以下の通りです。

技能ビザ

対象職種

1号

タイ料理、中国料理、フランス料理、インド料理、ネパール料理などの調理師

2号

中国式、韓国式、ゴシック方式、ロマネスク方式、バロック方式などの建築技術者

3号

ペルシアじゅうたん、ヨーロッパガラス製品、シューフィッターなどの外国特有製品の製造・修理

4号

宝石・貴金属・毛皮加工などの技能者

5号

動物の調教

6号

石油・地熱等掘削調査

7号

パイロット(航空機操縦士)

8号

スポーツの指導者

9号

ソムリエ(ワイン鑑定等)

なお、技能ビザの在留期間は、「3ヵ月~1年」「3年」「5年」です。技能ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

また、コックとして日本で就労したい「ネパール人」は、こちらのページをご覧ください。

タイ料理人における「技能ビザ」の取得要件

タイの料理人がコックとして「技能ビザ」を取得する際の要件は、主に以下の2点が挙げられます。ここでは、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

・調理師として5年以上の実務経験を有していること

・日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること

調理師として5年以上の実務経験を有していること

基本的に、調理師として「技能ビザ」を申請する場合、実務経験10年以上が必要です。しかし、タイ料理人の場合は、「5年以上の実務経験」で技能ビザを取得できます。タイ人のみが実務経験年数が緩和されている理由は、タイ政府と日本政府が経済連携協定を結んでいるためです。

 

ただし、実務経験に含まれるのは、外国料理の調理業務や食品製造に関する業務のみであり、会計業務や接客業務は含まれません。

 

また、タイ国内の調理師専門学校での学業期間は実務経験に含められますが、日本の調理師専門学校での修学は実務経験として認められない点に注意が必要です。

 

なお、特定のメニューしか作れない場合も要件を満たしているとは認められず、技能ビザを取得できないとされています。

日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること

タイ人が技能ビザを取得するにあたり、「日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること」も要件となります。そのため、タイ料理人を雇用する受入れ機関は、外国人であることを理由に、日本人との賃金や待遇の差を設けてはならないということになります。

 

なお、実務経験や報酬以外に、受入れ機関についても審査されるケースがあります。例えばタイ料理人を雇用する必要性があるのか、給料を支払う能力があるのかなどを審査されるため注意が必要です。

タイ料理人が技能ビザを取得する際の必要書類

ここでは、タイ料理人が「技能ビザ」を取得するために必要な書類について解説します。「タイ料理人本人が用意する書類」と「雇用側が用意する書類」に分けて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

タイ人本人が用意する書類

タイ人本人が用意する書類は、以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書

・申請人の写真

・返信用封筒

・申請人の履歴書

・5年以上の実務経験を証明する文書

・熟練した技能を有することを証する文書

・申請日直前の1年のうち、タイ料理人として妥当な報酬を受けたことを証明する文書

・パスポートのコピー

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

雇用側が用意する書類

雇用側が用意する書類は、以下の通りです。

・本人の履歴書

・採用理由書

・登記事項証明書

・定款のコピー

・会社案内

・直近年度の決算報告書のコピー

・飲食店営業許可証のコピー

・メニューのコピー

・店舗の平面図

・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房など)

・店舗の不動産賃貸契約書のコピー

・「四季報の写し」または「日本の証券取引所に上場していることを証明する書類(上場企業)」

・法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)

・雇用契約書または役員に就任する場合は、役員報酬を決議した株主総会議事録(前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業)

※参照元:出入国在留管理庁「在留資格『技能』 調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

コック(調理師)の技能ビザを取得する流れ

技能ビザの申請する流れは、主に以下となります。

1.申請者と面談

外国人が海外にいる場合は、日本の外国人関係者と面談します。

 

2.申請書類の作成

面談の内容をもとに出入国在留管理庁に提出する資料を作成します。

 

3.技能ビザの申請

出入国在留管理庁に在留資格ビザを申請します。

 

4.審査

技能ビザの審査が行われます。審査期間は、およそ1~3ヵ月程度です。

 

5.在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書の交付が決定されます。

 

6.在留資格認定証明書の郵送・受取

受入れ機関は外国人に在留資格認定証明書を郵送にて送付し、外国人本人はそれを受け取ります。

 

7.査証取得

在留資格認定証明書を提示し、査証を申請・取得します。

 

8.入国審査

日本の空港で入国審査があります。

9.入国

入国審査が完了し在留カードを受け取ったら、入国となります。

外国人コックの技能ビザ審査は厳しくなっている

技能ビザの審査は、年々厳しくなっている傾向にあります。理由としては、外国人従業員に対する給料の未払いや実務経験に関する証明書の偽装、外国人の不法滞在などの問題が生じているためです。

 

また、不法滞在者を雇用したことにより会社役員が出入国管理・難民認定法違反の疑いで逮捕されるという事案も発生しています。

 

このような経緯から、過去にタイ国内で勤務していたレストランが閉店していたり、勤務先に連絡しても確認が取れなかったりする場合は、事実が確認できないと判断され、不許可になる可能性があります。

 

そのため、外国人本人や雇用側は、十分に書類を準備し、事実を立証しなければなりません。

まとめ

タイ人が料理人として日本で就労する場合は、「技能ビザ」が必要になります。技能ビザの取得要件は、「調理師として5年以上の実務経験を有していること」と「日本人コックの報酬と同額以上の報酬を受け取ること」が挙げられます。これらの要件を満たしていない場合は、技能ビザを取得できないため注意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザの取得手続きに関するサポートを承っています。タイ人の就労ビザ申請をサポートした経験が多数あるほか、万が一不許可になった場合は返金保証も付いているため、安心してお任せいただけます。ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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