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在留資格【技能】とは何ですか?

在留資格【技能】とは何ですか?

熟練した技能が必要な在留資格、「技能」。名前は聞いたことがあるけれど、中身はイマイチ分かっていない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで今回は、「在留資格・技能」の概要から取得方法まで分かりやすく解説していきたいと思います。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

もっと知りたい!在留資格・技能とは?

冒頭で少しお伝えしましたが、「在留資格・技能」とは、特殊な分野において熟練した技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。法務省の公式サイトでは以下のように記載されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

引用元:法務省の公式サイト

あまりピンっと来ていない方のために具体的な職業で表すと、「外国料理の調理師」・「スポーツ指導者」・「航空機の操縦者」・「貴金属等の加工職人」などがこの在留資格に該当します。

在留資格・技能を取得するためには?

ではここからは、「技能」の在留資格を取得するための必要書類をざっとご紹介していきたいと思います。

<必要書類一覧>

—調理師としての活動を行う場合—

(カテゴリー1~4共通)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(4cm×3cm)

・返信用封筒

・どのカテゴリーに属するのかを証明する文書

・従事する業務の内容を証明する文書

・履歴書

(カテゴリー3・4共通)

・職歴を証明する文書

タイ人…タイ料理人として5年以上の実務経験があることを証明する文書

タイ人以外…在職証明書

・活動の内容等を明らかにする資料

・事業内容を明らかにする資料

※登記事項証明書など

・直近年度の決算文書の写し

(カテゴリー4のみ)

・新規事業の場合:事業計画書

—調理師以外の活動(産業の特殊分野)を行う場合—

(カテゴリー1~4共通)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(4cm×3cm)

・返信用封筒

・どのカテゴリーに属するのかを証明する文書

・従事する業務の内容を証明する文書

・履歴書

(カテゴリー3・4共通)

・職歴を証明する文書

パイロット…1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書

スポーツ指導者…スポーツ指導に関わる業務に従事していたことを証明する文書

ソムリエ…在職証明書

・活動の内容等を明らかにする資料

・事業内容を明らかにする資料

※登記事項証明書など

・直近年度の決算文書の写し

(カテゴリー4のみ)

・新規事業の場合:事業計画書

上記のとおり、同じ「技能」でも職種によって求められている書類が異なるため、必ず確認しておいてください。詳細はこちらから確認

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、「在留資格・技能」についてざっとご紹介していきましたが、ボヤッとしていたものが何となくクリアになってきたのではないでしょうか。やはり、特殊な分野なだけに求められる技術はとても高いですが、もし精通している分野があるのではあればチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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