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身分系の在留資格を持つ外国人を採用する場合
身分系の在留資格を持つ外国人を採用する場合
外国人を雇用する場合に、一番面倒がないのが身分系の在留資格をもつ外国人を採用する場合です。
身分系の在留資格とは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格です。これらの在留資格を持っている外国人は就労するにあたって制限がありませんので、新規に就労ビザを取得する必要はありません。また、帰化した外国人は日本国籍なのでもちろん就労制限はありません。
簡単に説明すれば 「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人、「永住者」は日本の永住権を取得した外国人、「永住者の配偶者等」は永住者と結婚している外国人、「定住者」は子どもの時に連れ子として来日した外国人や日系ブラジル人などです。
就労制限がないということは、単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく雇用可能です。
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格は仮に離婚すれば更新ができなくなります。
当該外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」のままでいることができませんので、注意が必要です。結婚が3年以上、子どもがいる場合は離婚後に「定住者」への在留資格変更ができる場合もあります。よって離婚したら速やかに「定住者」への変更を検討したほうがよいでしょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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