企業内転勤ビザの期間について|審査期間や在留期間を分かりやすく解説
企業内転勤ビザを検討する際、「審査にどれくらい時間がかかるのか」「在留期間は何年もらえるのか」といったように、期間に関する疑問を抱く方も少なくありません。
企業内転勤ビザの期間には、審査期間(許可が出るまで)と在留期間(日本に滞在できる年数)があり、それぞれを正しく把握することが大切です。本記事では、審査期間の目安と在留期間の決まり方を整理し、必要な準備や更新の考え方まで詳しく解説します。
企業内転勤ビザに掛かる期間とは?
企業内転勤ビザの「期間」は大きく次の2つに分けられます。
- 審査期間(許可が出るまで)
- 在留期間(日本に滞在できる年数)
まずはそれぞれの期間について理解し、申請スケジュールや転勤計画を立てることが重要です。
そもそも企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザは「海外の本社・支店などに所属する社員が、日本の支店や関連会社へ一定期間転勤する」ことを前提とした在留資格です。
あくまでもグループ内の異動(転勤)であることが条件になります。また、原則として海外の本社等で1年以上勤務していることが必要で、直前の異動や出向がある場合は、雇用関係や勤務実態を整理しなければなりません。こうした前提条件を満たしているかどうかが、審査期間や在留期間にも影響します。
審査期間とは
審査期間とは、入管に申請してから許可(認定証明書交付・変更許可・更新許可)が出るまでの期間を指します。企業内転勤ビザでは、申請区分によって流れが異なり、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書の交付、国内で切り替える場合は在留資格変更許可、継続する場合は更新許可が必要です。
審査の長さは、提出書類の完成度や立証の明確さによって変わります。書類不備や追加資料の要求があると予定が大きくずれるため、転勤開始日から逆算して余裕を持って準備を進めることが大切です。
在留期間とは
在留期間とは、ビザが許可されたあと、日本で合法的に滞在・就労できる期間(例:1年・3年・5年など)を指します。どの期間が付与されるかは一律ではなく、企業の安定性、職務内容の適切さ、報酬水準、受入れ体制、過去の在留状況などを踏まえて総合的に判断されます。
特に初回は短めの期間になることも多いため、更新を通じて期間を延長していくケースが一般的です。転勤期間が長期に渡る場合は、在留期限の管理や更新タイミングを含めて計画を立て、継続的に要件を満たし続けられる体制を整えておくと良いでしょう。
企業内転勤ビザの申請から許可までに掛かる期間はどれくらい?
企業内転勤ビザの審査期間は、申請区分(認定・変更・更新)や書類の完成度、入管の混雑状況によって変動します。
目安を把握したうえで、審査で見られるポイントと長引きやすい原因を押さえておくと、転勤開始日から逆算したスケジュールが立てやすくなります。ここでは実務上の目安と対策を解説します。
審査期間の目安
企業内転勤ビザの審査期間は、主に「認定(海外から呼び寄せ)」「変更(国内で切替)」「更新(延長)」の3つで考えます。
一般的に、海外からの転勤の場合は在留資格認定証明書交付(COE) の審査が必要になり、交付後にビザ申請・入国手続きが続きます。国内で切り替える変更申請は、在留状況や提出資料によって期間が変動します。
加えて、業務内容や報酬などに変更があると審査が長くなることもあるため注意が必要です。いずれも「〇週間で必ず終わる」と断言できないため、余裕を持って計画を進めるようにしましょう。
審査のポイント
審査では、企業内転勤ビザの前提となる条件を満たしているかが重点的に確認されます。
具体的な審査のポイントは次の4つです。
- 海外と日本の会社が親会社・子会社などの関係にあり転勤として説明できるか
- 本人が海外本社等で原則1年以上勤務しているか
- 日本で従事する業務が適切で、報酬が妥当か
- 受入れ先の企業が安定した事業実態を持ち、受入れ体制が整っているか
これらが書類から一貫して読み取れることが重要です。もし、説明が曖昧だと追加資料の提出を求められ、結果として審査期間も伸びるため注意しましょう。
審査が長引く原因と対策
審査が長引く主な原因としては、書類不備や説明不足により入管側で確認事項が増えることが挙げられます。
たとえば、次のようなケースでは審査が長引く傾向が見られます。
- 海外と日本の会社関係が資料で立証できない
- 異動・出向の経緯が複雑で雇用関係が分かりにくい
- 業務内容の説明が抽象的で在留資格との関連性が判断できない
- 報酬条件の整合が取れていない
こうした場合は追加資料の提出を求められるケースも少なくありません。対策としては、申請前に資料の整合性をチェックしておくことが重要です。
また、転勤開始日が決まっている場合は、審査が長引く可能性も念頭に置きつつ、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。
在留期間の決まり方
企業内転勤ビザの在留期間は、1年・3年・5年などが付与されます。どの期間になるかは申請内容によって、入管が申請内容全体を総合的に評価して決定します。
<具体的な評価ポイント>
- 受入れ企業の事業規模や安定性
- 本人が従事する業務内容が企業内転勤ビザの範囲に適合しているか
- 報酬水準が日本人従業員と同等以上であるか
- 管理体制が整っているか
また、過去に在留実績がある場合は、在留状況や法令遵守の状況も判断材料になります。これらの要素が安定していると評価されるほど、比較的長い在留期間が付与される傾向があります。
初回の在留期間の傾向
企業内転勤ビザの初回許可では、1年の在留期間が付与されるケースが多く見られます。理由としては、入管が日本での活動実態や受入れ状況を確認するため、一定期間様子を見る意図があるためです。
特に、設立間もない企業や日本での受入れ実績が少ない場合や、業務内容が不明瞭である場合などは、初回の在留期間が短めになる傾向があります。
一方、企業の事業内容や転勤の必要性が明確で、受け入れ体制が十分に整っていると判断されれば、初回から3年など比較的長い期間が認められることもあります。
更新を見据えた在留期限管理のポイント
在留期間は許可された時点で終わりではなく、更新を前提に管理していく必要があります。更新申請は在留期限の満了前に行う必要があり、業務内容や報酬、勤務実態が当初の申請内容と大きく変わっていないかが確認されます。
そのため、異動や業務変更の予定がある場合は、早めに整理しておくことが重要です。また、転勤期間が複数年におよぶ場合は、在留期限を踏まえて転勤計画を立てておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。
海外本社等で1年以上勤務の要件について
企業内転勤ビザでは、原則として「海外の本社・支店などで1年以上勤務していること」が必要です。ただし、直前の異動や出向がある場合は、単純に勤務年数だけで判断されず、雇用関係や勤務実態の説明が求められます。ここでは要件の基本から異動・出向時の注意点、証明書類のポイントまで解説します。
1年以上勤務の要件
「海外本社等で1年以上勤務」とは、申請人が日本へ転勤する直前まで、海外の本社・支店・関連拠点などに所属し、継続的に業務に従事していたことを意味します。
重要なのは、単に在籍していた年数ではなく、実際に勤務していたかどうか(勤務実態)と、どの会社の従業員として働いていたか(雇用関係)が確認される点です。
また、対象となる海外拠点は「本社」だけに限らず、支社や支店なども含まれますが、いずれにしても日本側の受入れ企業と一定の資本関係・グループ関係があることが前提になります。要件を満たしていることが明確であれば、審査もスムーズに進みやすくなります。
異動・出向がある場合の判断
異動や出向が絡む場合は、「どの会社に雇用され、どこで働いていたか」が複雑になり、審査で確認されやすくなります。たとえば、転勤直前に別会社へ形式的に移籍していたり、短期間だけ別拠点に在籍していたりすると、1年以上勤務要件を満たしているかが分かりにくくなります。
この場合、勤務期間を単純に合算できるかどうかはケースによって異なるため、雇用契約の主体、給与の支払い元、指揮命令系統などを整理し、「実質的にどの組織で勤務していたのか」を説明できる形にすることが重要です。
事実関係が曖昧なまま申請すると、追加資料の提出を求められ、審査期間が延びる原因になるため注意しましょう。
証明書類のポイント
1年以上勤務要件を満たしていることを証明するには、勤務実態と雇用関係が矛盾していないことを資料などで示すことが大切です。たとえば、在籍証明書、辞令・異動命令書、職務内容を示す資料、給与の支払い状況が分かる資料(給与明細等)などが挙げられます。
特に異動や出向がある場合は、「どの会社に属し、どの期間に、どの業務をしていたか」を時系列で説明できる資料も効果的です。
また、企業グループ内の転勤であることを示すために、会社間の資本関係や契約関係が分かる資料も合わせて準備しておくと安心です。書類同士で内容に矛盾がないかを事前に確認することが、審査をスムーズに進める鍵になります。
審査期間が延びる原因とは
企業内転勤ビザの審査が予定より長引く原因の多くは、書類の不備・説明不足です。言い換えれば、入管が「要件を満たしているか」を判断できない状態であるといえます。
企業内転勤ビザでは、会社関係(グループ内の転勤か)、海外での勤務実態(1年以上勤務)、日本での業務内容(適合性)、報酬(妥当性)など、複数の要素を総合的に確認します。
しかし、提出資料が不足していたり、資料同士の内容が矛盾していたりすると、入管は追加確認をせざるを得ません。追加資料の提出には準備時間がかかり、その間審査が止まることもあります。
したがって、審査を早く進めるためには、単に要件を満たすことだけでなく、その判断材料となる資料を準備することが大切です。
必要書類の整理方法
必要書類は、単に一覧を見て集めるだけでは漏れが生じやすいため、整理の軸を先に決めておくことが重要です。おすすめは「誰が」「何を」「どう証明するか」で整理する方法です。
まず、企業側が証明すべき内容(会社の実体・受入れ理由・職務内容・報酬条件)と、本人側・海外側が証明すべき内容(海外勤務実績・雇用関係・異動経緯)に分けます。次に、各項目について「入管は何を確認したいのか」を意識し、証明資料を紐づけます。
こうして整理すると、書類の重複や不足が見えやすくなり、追加資料のリスクを減らせます。申請前に時系列で事実関係を整理することも効果的です。
【申請パターン別】認定/変更/更新の期間と注意点
企業内転勤ビザの手続きは、「認定(海外から呼び寄せ)」「変更(国内で切替)」「更新(在留期間の延長)」の3パターンに分かれます。どの申請を行うかによって、必要な手続きの流れや審査期間の見通し、準備すべきポイントが異なります。ここでは各パターンの期間の特徴と、実務上の注意点を整理します。
認定(海外からの転勤)の期間と注意点
海外から日本へ転勤する場合は、まず日本側で 在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、交付後に現地でビザ申請をして入国する流れになります。実務上は、COE審査の期間に加え、ビザ発給手続きや渡航準備も必要になるため、トータルのスケジュールは長めに見積もるのが安全です。
注意点としては、転勤開始日を先に決めてしまうと、審査の遅れがそのまま業務計画に影響する点です。特に会社関係の立証や、海外勤務1年以上の整理が不十分だと追加資料が求められやすいため、転勤命令の背景や職務内容を含めて、申請前に資料の整合性を確認しておくことが重要です。
変更(国内での切替)の期間と注意点
国内に在留している外国人が企業内転勤ビザへ切り替える場合は、在留資格変更許可申請を行います。たとえば留学や他の就労資格からの切替などが該当しますが、変更申請では「これまでの在留状況」と「今後の活動内容」がセットで見られます。
注意点としては、企業内転勤ビザの前提である「海外本社等で1年以上勤務」という要件を満たすかどうかです。国内在留者の場合、この要件をどう整理するかが論点になるケースもあるため、単純に“転勤扱い”とせず、雇用関係や勤務実態を丁寧に説明する必要があります。
また、許可が出るまで就労内容に制限が出る場合もあるため、業務開始時期は慎重に設計しましょう。
更新(在留期間の延長)の期間と注意点
企業内転勤ビザを継続する場合は、在留期間更新許可申請を行います。更新は認定や変更よりもスムーズに進む傾向がありますが、入管は「当初の申請どおりに活動していたか」「業務内容・報酬・雇用形態に不自然な変更がないか」を重点的に確認します。
注意点としては、転勤先の部署変更や職務内容の変化、報酬体系の変更などがある場合に、説明が不十分だと追加資料を求められ、審査が長引く可能性がある点です。更新は期限が決まっているため、満了直前の準備ではリスクが高くなります。
転勤計画が続く場合は、期限から逆算して早めに資料を整え、実態と書類の整合性を保つことが重要です。
企業内転勤ビザでよくある質問
企業内転勤ビザについては、「永住は可能なのか」「在留資格の切替は必要なのか」「家族帯同や異動がある場合はどう考えるべきか」といった質問を多くいただきます。ここでは、実務上よくある疑問をQ&A形式で整理し、長期的な在留を見据えた考え方を解説します。
Q. 企業内転勤ビザでも永住申請はできますか?
企業内転勤ビザであっても、永住申請自体は可能です。ただし、永住許可の審査では「在留期間の長さ」だけでなく、「安定した生計」「素行の良好性」「将来にわたる継続性」などが重視されます。
特に企業内転勤ビザは、あくまでも一時的な転勤を前提とした在留資格です。転勤期間が限定的である場合や、日本での在留が継続しない前提が明らかな場合は、入管の判断が慎重になる傾向があります。
Q. 永住を目指す場合は、他の在留資格へ切り替えが必要ですか?
必ずしも切替が必要というわけではありませんが、状況によっては他の在留資格への変更を検討したほうが現実的なケースもあります。
企業内転勤ビザは転勤が終了すれば在留資格の前提が失われるため、日本での長期定住を前提とする場合は、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などへの切替が検討されることがあります。
特に、日本法人での雇用が恒常化している場合や、管理職として日本での役割が明確になっている場合は、在留資格の見直しが永住への道筋を立てやすくすることがあります。個別事情に応じた判断が不可欠です。
Q. 家族帯同や異動予定がある場合、更新・長期戦略はどう考えるべきですか?
家族帯同や将来的な異動予定がある場合は、在留期間の更新単体で考えるのではなく、全体の在留計画を見据えて整理することが重要です。たとえば、家族の在留資格更新のタイミングと本人の在留期限がずれると、手続きが煩雑になることがあります。
また、部署異動や職務内容の変更が予定されている場合は、企業内転勤ビザの範囲内かどうかを事前に確認し、更新時に説明できるよう準備しておく必要があります。長期的には、転勤計画・家族構成・在留資格の選択を一体で考えることが、安定した在留につながります。
まとめ
企業内転勤ビザの期間には、申請から許可までの「審査期間」と、日本に滞在できる「在留期間」があります。いずれも一律に決まるものではなく、申請区分や書類の完成度、企業や業務内容の整理状況によって左右されます。
特に「海外本社等で1年以上勤務」の要件や、異動・出向が絡むケースでは、立証方法を誤ると審査が長引く原因になりがちです。転勤スケジュールを円滑に進めるためには、要件整理と書類準備を早めに行うことが重要です。
判断に迷う場合は、専門家へ相談することでリスクを減らせます。さむらい行政書士法人では、企業内転勤ビザの実務に即したサポートを行っていますので、お悩みの際はぜひご相談ください。
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