外国人が個人事業主(自営業)で日本に滞在できる在留資格と条件について

日本の就労ビザは、原則日本国内に登記がある企業(個人)と契約し、正社員や契約社員となることで取得できます。一方で昨今は個人事業主(自営業)として複数企業と契約をする働き方を希望する外国人も少なくありません。
では、個人事業主であっても日本に滞在し、働くことができる在留資格やその条件とはどのようなものなのでしょうか。
外国人でも日本で個人事業主になれる?
業務内容にもよりますが、外国人が個人事業主として在留資格を取得し、日本国内で働くことは可能です。この場合、外国人は取引先と業務委託契約を締結します。
しかしながら、個人事業主のための在留資格は存在しません。在留資格は個人事業主としておこなう仕事の内容により、これに該当する就労ビザを取得することになります。
外国人の個人事業主が就労ビザを取得する際の条件
はじめに、外国人が個人事業主として就労ビザを取得するための条件をみていきましょう。
収入
個人事業主として就労ビザを取得するには、独立して生計が立てられる安定的な収入が必要です。しかしながら、企業で働く会社員とは異なり、個人事業主には定められた毎月の基本給がないため、安定的な収入が証明できません。
また、体調不良などで働けない場合には収入が減少します。こうした点から個人事業主は会社員として働くよりも出入国在留管理庁によるビザの審査が厳しくなります。
取引先との契約締結
安定的な収入を客観的に証明するには、取引先と業務委託契約を締結していることが必須です。業務委託契約により契約開始と終了時期、委託業務の内容のほか、報酬も決定するためです。また、契約締結時の契約書にはこれらの内容を盛り込む必要があります
実績
個人事業主が就労ビザを取得するにあたっては、これまでの職務上の実績も重要です。また実績の証明は口頭ではなく、客観的に証明できる業務実績や保有する資格や受賞歴などがあると有利です。
一方、こうした実績が証明できないのであれば、持っているスキルで収入を得られるというアピールをしなければなりません。
契約期間
業務委託契約は年単位のものを最低でも1社以上確保しておくことが最低条件です。そのうえで、同時並行で複数社と業務委託契約を締結することが望ましいといえます。個人事業主が就労ビザを取得するには、「継続的かつ安定的」な仕事を確保していることが何よりも重要で、1社と締結しているだけでは十分とはいえません。
ただし、たとえ複数の業務委託契約を締結していたとしても、業務の終了時期と次の開始時期の間隔が空いている場合、継続的な就労とはみなされない可能性があります。
業務内容
就労ビザは原則として、認められた業務の範囲外で働くことはできません。このため、個人事業主としての業務内容は、取得する就労ビザで認められた範囲内であることが求められます。
なお、取得する就労ビザで認められた範囲を超えて仕事がしたい場合には、資格外活動の許可が必要です。
外国人の個人事業主の仕事例
では、外国人が日本において外国人の個人事業主として働く場合の職種とはどのようなものでしょうか。主な職種としては次のようなものが挙げられます。
- ● 翻訳者・通訳者
- ● エンジニア・プログラマ
- ● デザイナー
- ● コンサルタント
- ● ライター・コピーライター
- ● オンライン講師・コーチ
- ● 写真家・ビデオグラファー
そして、これらの職種で働くためには、それぞれ適切な在留資格(就労ビザ)の取得が必要です。
外国人の個人事業主就労ビザを取得する際の注意点
外国人が個人事業主として在留資格を得るためには、会社員として雇用される場合と異なる注意点があります。
すべての契約について出入国在留管理庁へ届け出る
個人事業主として働く外国人は、すべての契約について出入国在留管理庁へ届け出が必要です。届け出をおこなわないと、在留期間更新申請の要件を満たせなくなり、在留期間の短縮などの措置が取られる可能性があります。
なお、届け出が必要なのは、契約機関の名称や所在地の変更、契約機関の消滅、契約の終了、新たに契約した場合などで、14日以内に届け出が必要です。
確定申告をしなければならない
会社員であれば所得税を調整する年末調整によって納税することができますが、個人事業主の場合には確定申告をしなければなりません。これは外国人であっても同様で、自身の収入や経費を算出し、1月1日から12月31日の1年間の所得を確定し、2月16日から3月15日までの間に申告します。
万が一、確定申告をおこなわないと、税金の滞納になるばかりか、在留期間の更新も不利になるため、都度早めの準備が大切です。
社会保険加入の義務がある
確定申告同様、国民年金や国民健康保険といった社会保険についても日本人と同じように加入の義務があります。これらは外国人であることを理由に免除されることはありません。
なお、手続きは居住地を管轄する市町村役場でおこないます。
契約機関に関する届出の必要がある
外国人の個人事業主が企業との契約が終了した場合には、「契約機関との契約が終了した場合の届出」の提出が必要です。また、新たな企業と契約を開始した場合にも、「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」が必要となります。これらはそれぞれ契約終了もしくは開始から14日以内におこなわなければなりません。
万が一届け出をおこなわないと、罰則が科せられる可能性もあります。
取引先と契約書を交わす
入国管理局への証明のため、取引先との契約は、必ず書面で交わします。契約書を交わすことはビザ申請の際に具体的な仕事量や報酬額を示すことができるほか、思わぬトラブルを回避するのにも役立ちます。
また契約は外国人だからという理由で不当なものでないか確認することも大切です。特に日本人と同じ業務内容で外国人の個人事業主のほうが報酬額が低くなることは認められません。このため就労ビザの要件にも、「日本人と同等以上の報酬が支払われること」が含まれています。
個人事業主として取得できる各就労ビザについて
ここからは外国人が個人事業主として働くにあたって、取得できる主なビザの種類についてみていきます。
なお、外国人の個人事業主が取得できるビザは、おもに次の3種類があります。
- ●1. 技術・人文知識・国際業務ビザ
- ●2. 経営・管理ビザ
- ●3. 身分に基づくビザ
1.技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は外国人が日本において技術や人文知識に基づいて業務をおこなうための就労ビザです。原則として外国人が特定の技術や知識によって国際的な業務に従事することを目的としています。
また、単なる労働力としてではなく、外国人が持つ専門的な知識や技術を日本に還元することが取得の前提となります。このため労働環境が不安定になりがちな個人事業主の場合には取得の難易度が高く、条件も厳しい在留資格といえます。
さらに、技術・人文知識・国際業務ビザは企業規模や源泉徴収税額などによって1~4にカテゴリーわけがされています。ただし個人事業主は、企業や団体に所属していることが前提となるカテゴリー1~3には該当せず、これら以外のカテゴリー4に分類されます。
取得条件
個人事業主が技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合、条件は次のとおりです。
- ● 専攻した科目や実務経験にもとづき高度で技術的・専門的な活動をおこなうこと
- ● 安定性と継続性確保のため、複数の取引先と契約を結ぶこと
- ● 契約は日本の企業や機関と業務委託契約であること
- ● 業務量の増加や、従業員を雇用する際には経営・管理ビザに変更すること
- ● 長期間の契約が推奨される
従事できる職種の分野
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる職種の分野については主に次の3つです。
- ● 技術分野…エンジニア・プログラマなど
- ● 人文知識分野…コンサルタントなど
- ● 国際業務分野…翻訳者・通訳者、デザイナーなど
申請の流れと取得にかかる期間
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、
- ●1. 在留資格認定証明書の交付を申請
- ●2. 在留資格認定証明書が交付
- ●3. 在留資格認定証明書を持参しビザを申請
- ●4. 在留資格認定証明書の交付から3カ月以内に日本に入国
といった流れで進めます。
法務省の公式サイトによれば認定申請はおよそ1ヵ月~3ヵ月を要するとされていますが、複雑性がある場合は半年以上かかることもあります。特に個人事業主の場合にはこうした状況が起こりやすくなるため注意が必要です。
さらに申請内容に疑義がある場合には、調査に時間がかかり、審査が長引く傾向があります。
2.経営・管理ビザ
経営管理ビザは企業の経営や管理業務をおこなうための就労ビザです。外国人が経営活動をおこなう場合に取得することで日本国内での事業の運営、法人での経営や管理に従事することが可能になります。
このため、外国人が個人事業主として働くためには、まず、経営・管理ビザの取得を検討します。ただし、経営管理ビザの取得はその条件が厳しいのも特徴です。
取得条件
個人事業主が経営・管理ビザを取得する場合、次のような点が条件となります。
- ● 日本国内で事務所を開設すること
- ● 常勤職員を2名以上雇用する、あるいは500万円以上を出資(投資)すること
- ● 事業計画書により、入国管理局へ事業の安定性を証明できる説明をすること
上記条件を満たすため、具体的にはまず事業計画書と定款を作成し、そのうえで経営・管理ビザの取得手続きを進めます。また、出資金を用意する銀行口座の開設には本人確認書類が必要です。そのうえで会社の設立登記をおこない、履歴事項全部証明書を取得することで、法的手続きが完了します。
経営・管理ビザの取得条件緩和について
取得条件が厳しい経営・管理ビザですが、このあと詳しく触れるスタートアップビザによって条件は大幅に緩和されます。
こうした措置が取られるのは、日本の経済規模に対して経営・管理ビザによる外国人の日本在住者は少なく、その発行数も鈍化している傾向があるからです。
実際に多国籍企業の数や税金制度など30項目で評価される、経済協力開発機構(OECD)による魅力度評価では24カ国中21位と低迷しています。
このため、経営・管理ビザの取得条件緩和により外国人のからの起業家はもとより、留学生による起業も容易になることが期待されています。
申請の流れと取得にかかる期間
経営・管理ビザの申請は、
- ●1. 継続可能な事業計画の作成と事業全体の概要をまとめる
- ●2. 事務所の確保
- ●3. 会社設立の手続
- ●4. 許認可の取得
- ●5. 経営・管理ビザの申請準備
- ●6. ビザの申請
- ●7. ビザの認可
といったように、起業の準備とともに進めます。
取得にかかる期間としては案件や時期によるものの、審査におおよそ1~3ヵ月程度かかるとされます。また、会社設立の準備期間を含めると、おおよそ4~6カ月といったところです。
3.身分に基づくビザ(永住者・定住者・配偶者)
身分に基づくビザは就労ビザではありませんが、身分系の在留資格とも呼ばれ、就労の制限もありません。このため日本人と同じように個人事業主として起業・開業することが可能です。
また、個人事業主以外であっても、職業や業種に制限がなく選択することができます。
なお、身分に基づくビザには次の4種類があります。
- ●1. 永住者
- ●2. 定住者
- ●3. 日本人の配偶者等
- ●4. 永住者の配偶者等
永住者
永住者とは在留期間に制限のない、日本に永住できる権利を取得した外国人のことをいいます。日本人と同様に職業選択の自由がありますが、外国人登録や日本を出国した場合、再入国するには再入国許可の取得などが必要です。
また、権利の取得にあたっては次の3点が求められます。
- ●1. 素行に問題がないこと
- ●2. 独立した生計を営むことができる資産または技能を持っていること
- ●3. 日本滞在が国の利益と合致すると認められること
ただし、上記の条件を満たしていない場合でも、以下のような特例で永住者の権利を取得できることもあります。
- ● 下記に挙げる定住者の場合
- ● 下記に挙げる日本人あるいは永住者の配偶者の場合
- ● 難民認定を受け、認定後5年以上在留している場合
- ● 外交・社会・経済・文化などの分野で、日本に貢献していると認められ、5年以上在留している場合
- ● 高度専門職の場合
定住者
定住者は法務大臣によって特別な理由が考慮され、一定の在留期間の指定のうえ、居住を認められた外国人です。該当するのは第三国定住難民や日系三世、中国残留邦人などとなり、以下のような条件があります。
- ● 日系三世の場合
- ● 日系二世の配偶者(夫あるいは妻)の場合
- ● 日系三世の配偶者(夫あるいは妻)の場合
- ● 上記永住者や定住者または下記日本人の配偶者等のほか、永住者の配偶者等、特別永住者いずれかの扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子の場合
- ● 日本人あるいは上記永住者・定住者、または特別永住者のいずれかの扶養を受けている場合
なお、日本人の配偶者等は、配偶者と死別した場合も、在留資格「定住者」が取得できることがあります。
日本人の配偶者等
日本人の配偶者等は日本人の配偶者、あるいは特別養子、または日本人の子として出生した者をいいます。実際には日本人の夫や妻、実子、特別養子などで条件は以下のとおりです。
● 日本人の夫や妻…日本人との婚姻関係が証明でき、日本で生計を立てられること
(事実婚、離婚した場合には対象外)
● 実子…出世時に両親のいずれかが日本人国籍で、未成年の場合には扶養者が生計を立てられること
(日本国籍を離脱した場合も可能)
● 特別養子…養子となる子と生みの親である実親との法的親子関係を解消したうえで、養子と養親が親子関係を結ぶこと
(養子は2020年の民法改正により15歳未満であること)
永住者の配偶者等
永住者の配偶者等とは永住者と法的に認められた婚姻関係中の配偶者(夫や妻)です。このため離婚や死別している場合には対象となりません。また事実婚や同性婚などの場合も認められず、原則配偶者と同居している必要があり、以下のような条件もあります。
- ● 永住者・特別永住者と婚姻関係があること
- ● 日本で生計が立てられること
- ● 日本で永住者の子として出生し、継続的に日本に在留していること
外国人が日本で起業する際に受けられる支援
外国人が日本で個人事業主として起業するための、さまざまな支援策があります。そこでここからは支援の一例として
- ● スタートアップビザ
- ● 外国人起業家の資金調達支援事業
- ● 外国人在留支援センター
についてご紹介します。
スタートアップビザ
スタートアップビザは日本において外国人が起業準備を希望する際に在留を認める在留資格です。取得した外国人は入国および在留が認められるとともに、最長で1年間日本国内で住所登録ができます。
これにより、銀行口座の取得や、オフィスの賃貸契約、市場調査、専門家との打ち合わせといった起業準備が可能になります。
ただし、活動範囲は起業準備にかかわるものに限られます。
スタートアップビザの要件
スタートアップビザについては特に日本で起業したのち、事業を展開していくために必要な経営管理ビザの取得を前提としています。
このため、取得にあたっては事業内容(起業準備内容)について要件があり、次のような点について説明が求められます。
- ● あらかじめ500万円の資本金が準備できているか
- ● 活動計画書により、起業準備の必要性が確認できているか
- ● 日本でおこなおうとするビジネスが実現可能か
- ● 日本において活動が可能な生活費および活動費は十分か
なお、以上の点については、各地方公共団体と出入国在留管理局の2段階でおこなわれます。
また、のちに取得する経営管理ビザについても、取得可能かクリアにしておく必要があります。
スタートアップビザの申請が可能な自治体
スタートアップビザの取得には一部地域で設けられた国家戦略特区における「外国人創業人材受入促進事業」を利用できます。また、経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示」も利用可能です。
これらの制度で申請が可能な自治体は2021年1月時点で以下のとおりです。
● 外国人創業人材受入促進事業
- ・ 仙台市
- ・ 東京都
- ・ 神奈川県
- ・ 新潟市
- ・ 愛知県
- ・ 広島県
- ・ 今治市
- ・ 福岡市
- ・ 北九州市
● 外国人起業活動促進事業
- ・ 北海道
- ・ 茨城県
- ・ 愛知県
- ・ 岐阜県
- ・ 三重県
- ・ 京都府
- ・ 大阪市
- ・ 神戸市
- ・ 福岡市
- ・ 大分県
外国人起業家の資金調達支援事業
外国人起業家の資金調達支援事業は、2022年6月より受付がはじまった東京都による外国人起業家を対象とした、資金調達支援プロジェクトです。外国人起業家は東京都の事業計画認定を受けることで金融機関を通じ、融資と融資前後の経営サポートが受けられます。
支援対象者となる外国人の主な要件
東京都では国際競争力の強化と、東京圏に国際的な経済活動の拠点を形成する目的から、支援対象者に対し、次のような要件を求めています。
- ● 東京都政策企画局から、事業計画の認定を受けていること
- ● 日本国内で創業した日から5年未満であること
- ● 事業活動に制限を受けない、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理、高度専門職の一部の在留資格を有していること
- ● 本店あるいは主たる事務所を東京都内に置き、かつその法人の代表者であること
- ● 事業形態が法人であること
融資条件
実際の融資については事業計画書の作成後、一定のやり取りを経て決定となります。また条件は以下のとおりです。
- ● 融資限度額…1,500万円以内、運転資金のみの場合750万円以内
- ● 返済期間…10年以内(このうち据置期間3年以内)
- ● 融資利率…固定金利で2.7%以内
- ● 保証人…原則法人代表者あるいは不要
- ● 担保…無担保
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)は日本に在留する外国人を支援する政府の窓口が集まった機関です。外国人本人だけでなく、地方公共団体などからの相談にも対応することで外国人の受入れ環境を整えています。
外国人起業家についてはビザの取得や法的なアドバイスを受けることができ、スムーズな起業プロセスの構築を後押ししています。
外国人在留支援センターの特徴
外国人在留支援センターの特徴は以下のとおりです。
- ● 無料かつ匿名でも相談できる
- ● 多言語対応している
- ● 対面、電話、メール、オンラインなど複数の相談方法を選べる
外国人在留支援センターの窓口
外国人在留支援センターには次のような政府の専門機関が集まっています。
- ● 総合受付
- ● 出入国在留管理庁(開示請求窓口)
- ● 東京出入国在留管理局
- ● 東京法務局人権擁護部
- ● 日本司法支援センター(法テラス)
- ● 外務省ビザ・インフォメーション
- ● 東京労働局外国人特別相談・支援室
- ● 東京外国人雇用サービスセンター
- ● 日本貿易振興機構(ジェトロ)
- ● FRESCヘルプデスク(新型コロナウイルス感染症蔓延の際に新設)
外国人在留支援センターへの問い合わせ
住所:東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階
電話:0570-011000(代表)
時間:9:00~17:00
休日:土、日、祝日、年末年始
まとめ
通常外国人の個人事業主は、法人を設立し事業をおこなう場合と比較して事業の継続性の面でネガティブにとらえられ、ビザ取得の審査も厳しくなりがちです。
それでも個人事業主として日本で働きたいのであれば一つひとつの手続きを正確に進める必要があります。また、ビザ申請の不備を未然に防ぎスムーズに手続きを進めるためには、十分な知識も求められます。
そこで、手続きや書類作成に不安があるのであれば、行政書士などの専門家の力を借りるのもひとつの方法です。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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