技能ビザビデオの書き起こし
行政書士の小島健太郎です。
今回は外国人のコック、調理師のビザについて説明したいと思います。中国人の調理師とか韓国料理、タイ料理などの外国人調理師です。この場合の就労ビザは「技能ビザ」といいます。調理師として働くための在留資格(ビザ)です。
技能ビザはこの名の通り「熟練した技能がある」ことが条件となります。
ポイントは3つあります。
①外国人本人に10年以上の実務経験があること
調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。実務経験については本当なのかどうか、その店は実在しているのかを調査されますので虚偽申請は絶対に避けてください。
②お店のメニューでコースメニューがあり、単品料理もあること 外国料理専門店であることですね。単なるラーメン店やレンジで温めるだけなどは難しいです。
③座席数がある一定規模あること
あまりにも小さい店舗では難しくなります。座席(椅子)で20~30席程度あれば基準をクリアできます。
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