就労ビザの取得方法!~長期滞在からアルバイトまで
人口縮小とグローバル化、規制緩和などで、日本の外国人労働者の数は飛躍的に増え続けています。企業の大小問わず、外国人人材を含めた雇用を考えることが避けられない状況です。しかし、外国人が日本で働くには、価値観や生活習慣の違いなどとともに、就労ビザの問題があります。規制緩和で、外国人労働者を増やそうという国策とはいえ、まだまだ申請方法や必要書類など複雑で面倒な手続きがたくさんあるのが現状です。
そこで、就労ビザの取得方法について詳しくまとめていきたいと思います。
【就労ビザとは?】
日本で働くために外国人は全員、就労ビザを取得する必要があります。働くことが出来る資格がなければ、外国人は日本で働けないのです。
ビザとは、日本の在外大使館や領事館などが外国人に対して日本への入国を許可するために必要な身分証明書のようなものです。そのため、ビザを持っているということは、日本に入国するためのある一定の審査を通過したということを意味します。
このビザと就労ビザとはまったく別のものです。就労ビザは通称であり、正確には日本で働くことができる在留資格ということになります。
在留資格とは、日本にいる外国人が必ずもっているもので、これがなければ、日本に滞在することが出来ません。ビザで入国できても、在留資格がなければ、外国人は日本に在留して活動などが出来ないということです。そして、その在留資格の中で、日本で働くことが出来るものが就労ビザと呼ばれています。
就労ビザには、その業務内容により以下のような様々な種類があります。
・技術・人文知識・国際業務・・・技術者、通訳、デザイナー、語学教師など
・技能・・・料理人、パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなど
・企業内転勤・・・外国の事業所からの転勤など
・経営・管理・・・文字通り会社の経営者や工場の管理者など
・特定活動・・・インターンシップ、アマチュアスポーツ選手など
・特定技能
また、就労ビザ以外にも、文化活動をするための在留資格や留学のための在留資格、観光のための短期滞在の在留資格などがあります。
【就労ビザの期間】
在留資格には、ほとんど全てに有効期限があり、就労ビザにも例外なく有効期限があります。3ヶ月、1年、3年、5年などの在留期間があり、以前は最長で3年でしたが、現在は最長が5年になりました。
しかし、誰でもこの最長の5年の就労ビザが認められるわけではありません。技術・人文知識・国際業務や法律・会計業務などの専門的な仕事に付く場合に限り、最長の5年が認められることがあります。
そして、この有効期限が過ぎれば、更新手続きをして再度審査を受けなければならないのです。
在留資格審査の際に、資格に該当するかどうか、上陸許可基準を満たしているのかなどを審査するのですが、実際に働く会社の安定性や仕事の重要性なども考慮して審査が行われます。大きな会社であれば、中小企業に比べて就労ビザの期間が長く与えられる可能性が高いといわれます。また、仕事の重要性が高ければ、つまり特別な技能が必要で人材の替えがききにくいなどの場合にも、就労ビザの有効期間が長くなりやすくなります。
就労ビザの主な審査基準を列挙しておきます。
①会社の大小
②外国人雇用の過去の実績
③働く予定の期間
④会社の安定性
⑤入管法上の届出などをしっかりとしているかどうか
⑥日本に来て何年か
⑦外国人当人の素行
⑧実際に従事する仕事内容
このように、外国人本人だけでなく、働く予定の会社についての審査も重要です。そういった様々な要素を加味した上で就労ビザの期間がきまっていくことになります。
外国人本人がいかに真面目で素行が良くても、働く会社の規模が小さく、外国人雇用の過去の実績が乏しければ、就労ビザの期間を長くすることは出来ません。
また、納税義務を履行していなかったり、住居地の届出をしていなかったり、住所変更をしていなかったりした場合でも、就労ビザの期間が長くなりませんので、日ごろからしっかりと届出をすることを忘れないようにしましょう。
【就労ビザを取得するには?】
就労ビザを取得するには、必要書類を用意する必要があります。しかし、就労ビザの種類や従事する仕事の内容によって、またそれぞれ個々の事情により就労ビザを取得する方法には違いが出てきます。
①日本の企業が海外にいる外国人を呼び寄せる場合の就労ビザ
海外にいる外国人を日本の企業が呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書を申請する必要があります。在留資格認定証明書交付申請書の用紙は、法務省のホームページからダウンロードできますし、地方入国管理官署でも用紙を手に入れることが出来ます。他には、写真や返信用封筒、実際に従事する業務に該当することを証明する文書とその業務ごとの専門学校卒業証書などが必要となります。
在留資格認定証明書は申請手続きを始めてから約2週間から3ヶ月くらいで入手できます。
そして、その在留資格認定証明書で、本人が日本大使館や領事館などに行き、ビザの申請をする必要があります。
②日本在住の外国人の場合
日本に住んでいる外国人の場合は、留学中でそのまま日本で就職する場合や以前別の会社で働いていた外国人の場合があります。別の会社で働いていた外国人の場合は、すでに持っている就労ビザの内容を確認する必要があります。以前、働いていた就労ビザの範囲内で働ける場合はいいですが、そうでない場合は在留資格変更許可申請をする必要があります。
在留資格変更許可申請に必要なものは、申請書と写真、日本での活動内容に応じた資料、在留カード、資格外活動許可書、パスポートか在留資格証明書、身分証、収入印紙などです。
次に、留学ビザで滞在中の学生が、日本でそのまま働く場合には、留学ビザから就労ビザへの切り替えが必要となります。変更の仕方は、必要書類が多少異なる以外は、上記の在留資格変更許可申請とそれほど違いがありません。
【就労ビザを更新するには?】
上でも書きましたが、就労ビザには有効期限があります。そして、有効期限が切れた場合は就労ビザの更新をしなければなりません。働くことが出来る在留資格の更新をするということです。
就労ビザの更新は、期限が切れる3ヶ月前から申請することが可能です。就労ビザの更新には、約2週間以上かかり、人によっては1ヶ月くらいかかる人もいますので、出来るだけ早めに就労ビザの更新手続きを始めたほうがいいでしょう。就労ビザが期限切れとなってしまうと、不法滞在者となってしまいます。不法滞在者はほとんどが強制送還となり、以後5年間は再入国禁止という非常に厳しい処分が下されることがありますので、お気をつけください。
就労ビザの更新に必要な書類は、在留期間更新許可申請書と住民税の課税証明書や納税証明書、上場している会社の証明書か法定調書合計書、在留カードやパスポートに証明写真などです。
住民税の課税証明書や納税証明書は直近の1年分のものが必要となり、税金を滞納していたり、そもそも払っていなかったりするとビザの更新が出来ないことがあります。
就労ビザの更新では、前回の申請から変更がない場合は、比較的簡単に更新手続きが出来ることが多いです。しかし、転職や業務の内容が変わる場合などでは、就労ビザの更新手続き自体が複雑になってしまうことがあります。
特に転職の場合は、雇用契約書や理由書等の提出が必要となることがあります。また、転職に伴い、今までの就労ビザとは違う種類の就労ビザが必要であれば、在留資格変更許可申請書や転職後の会社の登記簿謄本、決算書や会社案内なども用意する必要があります。
このように、非常に多くの書類を準備しなければなりません。特に、就労ビザの更新が出入国在管理局の繁忙期などの場合、通常よりも審査が長くなることがありますので、なるべく早くから更新手続きを始め、必要書類の漏れなどがないように、専門家のアドバイスを頼るほうが無難かもしれません。
【アルバイトで就労ビザを取るには?】
アルバイトやパートでも就労ビザを取ることは可能です。しかし、正社員で働く場合に比べてアルバイトでの就労ビザの取得はかなり難しくなります。
また、もともと就労ビザを取得している外国人がアルバイトすることも可能です。しかし、その場合は、現在の在留資格の範囲外の活動をすることとなりますので、資格外活動許可申請を出す必要があります。
留学生がアルバイトをする場合には、就労ビザを取得する必要はありませんが、資格外活動許可申請書を提出する必要があります。この場合は、正社員として働くことは出来ません。
留学ビザの外国人が資格外活動許可を得てアルバイトする場合は、包括許可といって、アルバイト先が変わっても個別許可を取得する必要がありませんが、就労ビザの外国人がアルバイト先を変える場合は、その都度、個別に許可を取得する必要があり、大変頓雑となります。
アルバイトやパートで就労ビザを取得するには、仕事内容や外国人の経歴などが重要になりますので、行政書士などに相談しながら進めることを特にオススメします。
アルバイトの場合でも就労ビザを取得するための必要書類はそれほど違いがありません。
在留資格認定証明書の他に、申請理由書、証明写真、身元保証書、学歴職歴などを証明する経歴書、パスポート、履歴書、日本の居住地を証明する書類、働く企業の情報が分かる法定調書合計書、雇用契約書、決算書類などが必要となります。
留学生が就労ビザへの在留資格変更申請をした場合、たとえ早くに申請を始めたとしても
卒業直前まで結果の通知は届きませんのでご注意ください。また、卒業を証明するものの提出が必要となりますので、就職先がきまっても安心せず、着実に卒業が出来るように気をつける必要があります。
「不法就労者に注意!」
アルバイトの場合、正社員などと違って、資格外活動許可や就労ビザをきちんと取得する前に気軽に働いてしまったり、働かせてしまったりすることがあります。しかし、これは非常に危険なことです。たとえ故意でなくても許可のない外国人が働いた場合は、働いた外国人だけでなく、働かせた会社側も罰則を受けることがあります。アルバイトだからと軽い気持ちで資格がないのに働いたり働かせたりすれば、たとえ短期間でも違法行為となってしまい、取り返しの付かない結果を引き起こしかねませんので、お気をつけください。
【海外で就労ビザを取るには?】
就労ビザは外国人が日本で働く場合だけでなく、日本人が海外で働く場合にも必要となってきます。駐在員として海外で働く場合や、海外研修など海外で働く場合、海外企業に就職したり転職したりする場合もあります。どこで働き、どういった内容の仕事か、またどれくらいの期間働くのか、さらには年齢や個人の事情により、就労ビザの種類や取得方法は変わってきます。
特に英語圏の先進国では、世界中の外国人労働者にとって人気が高くなります。しかし、外国人が増えすぎれば、その国内での失業率が上がってしまう可能性がありますので、就労ビザの取得要件がさまざまな項目で規制されています。
外国人が日本で働く場合と同様に、職種制限がありますし、全体の就労ビザの発行数にも制限がある場合があります。そのため、就労ビザの発行のために、抽選などがある場合もあります。
それぞれの国により就労ビザの取得条件などが違うため、事前に働きたい国の就労ビザについて調べておく必要があります。就労ビザに詳しい行政書士など専門家に相談するといいでしょう。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。就労ビザの取得には、それぞれの種類により必要書類や手続き方法に違いがあります。しっかりと必要書類を用意しておかないと、就労ビザが獲得できず、労働者として期待していた外国人が働けなくなり、企業の業績にも影響が出てしまう恐れすらあるのです。
今後、ますます外国人労働者は増えていくことが予想されます。人口減少する日本において、外国人労働者の重要度も上がっていくでしょう。適切な時期に、確実に外国人労働者を確保するためにも、専門家である行政書士に相談していただき、間違いのない就労ビザの申請手続きを行うことを強くオススメします。
外国人雇用・就労ビザ
外国人雇用・就労ビザ
対日投資・起業
対日投資・起業
外国人雇用ガイド
外国人雇用ガイド
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者