外国人退職後の就労ビザはどうなる?入管への手続き方法、取り消し処分に該当するのかについて解説
就労ビザは、日本で仕事をする外国人にとって欠かせない在留資格です。外国人が退職したら、就労ビザに関する手続きが必要なのかと気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、外国人が退職した際の就労ビザの取り扱いを解説した上で、外国人側と企業側それぞれの入管への手続き方法を紹介します。
さらに、就労ビザ取得の外国人が退職後に気を付けたいポイントや、就労ビザの取り消し処分に関しても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
外国人が退職したら就労ビザはどうなる?
日本に滞在している外国人が仕事を退職した場合、求職活動を実施していれば一時帰国の必要はありません。ただし、就労ビザは日本での就労を目的として取得している在留資格であり、仕事がない状態では日本にいる資格がなくなるため、退職後3ヵ月以内の再就職が必須です。
また、無職期間中はアルバイトにも従事できないので、最低限の生活費を工面できる貯蓄が必要となります。
外国人退職後の入管への手続き方法
次に、外国人退職後の入管(出入国在留管理庁)への手続き方法について、外国人側と企業側の手続きをそれぞれ見ていきましょう。
外国人側の手続き
就労ビザ取得の外国人が退職した際は、原則として14日以内に「所属機関等に関する届出」を入管へ提出する必要があります。所属機関等に関する届出は、活動機関に関する届出と、契約機関に関する届出の大きく2つに分かれています。
それぞれの届出に該当する就労ビザは、以下のとおりです。
【活動機関に関する届出】
・教授
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号(ハ)
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
【契約機関に関する届出】
・高度専門職1号イ又はロ
・高度専門職2号(イ又はロ)
・研究
・技術・人文知識・国際業務
・介護
・興行
・技能
・特定技能
上記のとおり在留資格の中でも取得難易度が高い高度専門職1号ビザであっても、届出が必要です。また、高度専門職1号においては、イロハの種類によって必要な届出が異なることを留意しましょう。
企業側の手続き
就労ビザを有する外国人が退職した際、企業側は「中長期在留者の受入れに関する届出」を退職日から14日以内に提出する必要があります。
この届出を行わない場合、刑罰を科せられることはありませんが、その他に所属している外国人がいる場合は、就労ビザの期間変更などの申請時に審査が慎重に行われる可能性もあります。
ただし、企業側がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出するのであれば、中長期在留者の受入れに関する届出を出入国在留管理庁へ追加で提出しなくても問題ありません。
【ケース別】就労ビザ取得の外国人が退職後に気を付けたいポイント
続いて、就労ビザ取得の外国人が退職後に気を付けたいポイントを2つ紹介します。
帰国する場合
就労ビザを有する外国人が母国へ単純帰国する場合は、今後日本で就労することはないため、再入国許可を得ないまま出国して問題ありません。出国の際に、在留カードを空港で返納できます。
一方、出国してから1年以内に日本へ再入国する方(※)が、一時帰国する場合は「みなし再入国許可」の取得が可能です。これは通常の再入国許可を取得しなくても再入国が可能になる許可ですが、以下の項目に該当する場合は取得できません。
※在留期限が1年以内に切れる場合は、在留期限までが「みなし再入国許可」の有効期限となります。
1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
※参考:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
上記の項目に該当する方は、通常の再入国許可を取得しなければなりません。
日本で転職する場合
就労ビザを有する外国人が日本で転職するときにポイントとなるのは、「転職先の業務内容が就労ビザで規定されている在留活動の範囲内かどうか」という点です。例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人が、機械工学などのエンジニアやデザイナー、通訳者として働く場合は、就労ビザを切り替える必要がありません。
しかし、日本の中学校や高校で語学教師として働きたいという場合は、「教育」の就労ビザに変更しなければなりません。
このように、現在持っている就労ビザの活動範囲外の仕事へ転職する場合は、出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」の手続きが必要となります。
退職後の外国人は就労ビザの取り消し処分に該当する?
外国人が退職後3ヵ月間無職のままでいた場合は、在留資格の取り消し処分に該当するため注意しましょう。ただし、会社都合による解雇などの場合、例外的に就職活動の実施を前提として在留期限までの滞在が許可されるケースもあります。
とはいえ、求職期間中のアルバイトは認められていないため、早急な再就職を目指すことが大切です。
まとめ
就労ビザを持つ外国人が退職した場合は、3ヵ月以内の再就職を実行しなければ在留資格の取り消し処分を下される可能性もあります。また、退職後は外国人側と企業側のそれぞれで手続きが必要となるので、しっかりと確認しておきましょう。
就労ビザの期間更新や変更に関する申請、みなし再入国許可の取得などに関して悩んでいるという方は、さむらい行政書士法人までぜひご相談ください。当事務所は、就労ビザ申請の専門事務所として、これまで世界各国の方々の就労ビザに関するサポートをしてきました。
外国人の方と企業担当の方のどちらの立場にも寄り添いながらサポートいたしますので、まずは電話やWebフォームよりご予約の上、お気軽に無料相談をご利用ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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