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就労ビザの更新費用はどのくらいかかる?個人・行政書士・弁護士それぞれの費用について紹介!

就労ビザを更新するにあたって、どのくらいの費用を要するのか気になる方もいるのではないでしょうか。

 

就労ビザの申請は個人で行う方法と、行政書士や弁護士へ依頼する方法の大きく2つに分かれており、それぞれでかかる費用の目安は異なります。

 

この記事では、就労ビザの更新費用をパターン別に紹介した上で、更新時の具体的な流れについても解説します。

就労ビザの更新費用はどのくらいかかる?

就労ビザの更新費用がいくらかかるのか、3つのパターン別に見ていきましょう。

個人で手続きを行う場合

個人で就労ビザを更新した際にかかる主な費用は、更新が許可されたときに収入印紙で納付する4,000円です。ただし、証明写真の撮影料金や、必要書類の提出先である地方出入国在留管理官署に行く際の交通費なども別途必要となります。

 

受付時間の規定もあるため、場合によっては勤務を休んで手続きを行わなければなりません。必要書類の種類も多いので、個人で手続きをする難易度は高めといえるでしょう。

行政書士に依頼する場合

就労ビザの更新は、行政書士への依頼が可能です。そもそも行政書士とは、行政へ提出する許認可申請に関する書類の作成や、書類作成に関する相談を担う専門家を指します。

 

行政書士事務所によって報酬額には違いがありますが、例えば「さむらい行政書士法人」の場合は、就労ビザの更新の依頼料として「4万5,000円+消費税」がかかります。

 

日本行政書士会連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」によれば、「在留資格更新許可申請(就労資格)」にかかる費用平均は5万4,447円(※)なので、相場よりも低い金額での依頼が可能です。

※参考:「令和2年度報酬額統計調査の結果

弁護士に依頼する場合

就労ビザの更新作業は、行政書士と同じく、弁護士へ依頼することも可能です。ただし、行政書士よりも相場はやや高く、依頼料の目安として6.5万円程度かかります。

 

弁護士は、弁護士法に基づき全ての法律に関する事務や相談業務に携わる士業です。業務範囲が広いことからも、行政へ提出する書類の作成代行や相談をメインにしている行政書士に比べると、費用相場は高めとなっているのです。

就労ビザにおける更新の流れ

続いて、就労ビザを更新する際の流れについて紹介します。

1.必要書類の収集・作成

2.地方出入国在留管理官署へ申請

3.審査

4.審査結果の通知

5.在留カードの受取

就労ビザの更新は、大きく5つのステップで実施します。スムーズな更新を実現するためにも、ぜひ参考にしてください。

1.必要書類の収集・作成

就労ビザを更新する際は、主に以下の書類を準備しなければなりません。

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポート及び在留カード

・資格外活動許可書(※該当する場合)

・身分証明書

就労ビザの更新で重要な書類の一つが、「在留期間更新許可申請書」です。国籍や在留カード番号など自身に該当する項目を記入しておく必要があります。

 

また、就労ビザで許可された活動以外に従事することを目的に、資格外活動許可を受けている場合は提出が求められます。

2.地方出入国在留管理官署へ申請

就労ビザ更新における必要書類の提出は、自身が住んでいる居住地を管轄している地方出入国在留管理官署で行います。例えば、東京都や埼玉県、千葉県などの申請先としては「東京出入国在留管理局」が該当します。

 

地方出入国在留管理官署の詳しい区分けについては、こちらを参照してください。

3.審査

就労ビザの申請後、すぐに許可・不許可の判定が下されるわけではなく、一定の審査期間が設けられています。以下では、4つの就労ビザをピックアップし、審査結果の告知までにかかる平均期間を示します。

 

就労ビザの種類

審査結果の告知にかかる平均日数

技術・人文知識・国際業務

30.6日

法律・会計業務

32.1日

技能

32.5日

芸術

37.9日

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

 

上表を考慮し、就労ビザの審査に要する平均日数は30日~40日程度と考えておくとよいでしょう。

4.審査結果の通知

審査結果を受け取り、就労ビザの更新が許可された場合は、現在の在留資格のままで活動を継続できます。しかし、就労ビザの更新申請が不許可になった場合は、準備期間として30日の猶予が与えられ、その期間中に日本から出国しなければなりません。

 

30日の出国準備期間中に再度就労ビザの更新申請を実施することも可能であるため、速やかに行政書士へ相談することをおすすめします。必要書類の不備などの問題で不許可になっていた場合は、行政書士へ依頼して再申請を行うことで、許可を受けられる可能性もあります。

5.在留カードの受取

就労ビザ申請が許可された場合は、申請者本人が新たな在留カードを受け取りに行く必要があります。ただし、就労ビザの更新申請を行政書士へ依頼していた場合は、申請者に代わって行政書士が受け取ることも可能です。

 

先述のとおり、自身の居住区を管轄している地方出入国在留管理官署の受付時間によっては、仕事を休んで受け取りに行く必要もあります。行政書士へ依頼しておけば、時間や手間を抑えたまま在留カードを受け取れるでしょう。

まとめ

就労ビザの更新にかかる平均費用は、弁護士よりも行政書士のほうが低い傾向です。個人で申請手続きを行えば費用は抑えられますが、必要書類に抜けがあると不許可になる恐れもあるため、専門家へ依頼した方が安心でしょう。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザ全般の更新申請をサポートいたします。また、就労ビザの変更や永住権申請などのご相談も受け付けておりますので、気になる方はぜひ無料相談よりお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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