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ニュージーランドビザに観光ビザはある?NZeTAで入国できる条件とは?

日本は海外へ入国する際、観光などの短期滞在の場合はビザなしでも入国できます。

 

ニュージーランドもビザなしで入国できる国の1つですが、代わりに電子渡航証明書のNZeTAを発行する必要があります。

 

この記事では、ニュージーランドへの入国について、NZeTAの発行方法や一般的なビザの情報をまとめました。

 

ニュージーランドに旅行や留学を考えている人は、参考にしてください。

ニュージーランドへ観光したい!

ニュージーランドは自然風景やアクティビティが豊富な国であり、観光目的で訪れる人が多数います。

 

日本からニュージーランドへ入国する場合、ビザ免除措置によって比較的少ない手続きで入国が可能です。

 

ニュージーランドに観光目的で入国、滞在する際に必要なビザや証明書について、確認しましょう。

日本国籍の方であれば3カ月以内の滞在はビザなしで滞在可能

海外へ入国する場合、日本国籍を持つ日本人は3カ月以内の短期滞在であれば、ビザなしで滞在できます。

 

2025年7月時点では、ニュージーランドを含めた73の国・地域にビザ免除措置が適用されています。

 

通常は観光目的の場合は観光ビザなど、目的別のビザを発行する必要がありますが、ビザ免除措置の国では必要ありません。

滞在可能期間は最長3カ月で語学学校にも通える

ビザなしで入国した場合の滞在可能期間は、最長3カ月以内です。

 

海外の語学学校に通いたい場合も、滞在期間が6カ月以内であれば学生ビザなしで入国や就学できます。

 

一方、滞在可能期間が数時間でも超える場合は、観光ビザや学生ビザの取得が必要です。

パスポートの有効期限が出国予定日+3カ月必要

海外へ入国する場合、パスポートの有効期限が出国予定日から3カ月以上残っている必要があります。

 

ビザの有無に関係ない条件であるため、ビザなしでの旅行等を考えている人はパスポートの有効期限を確認しておきましょう。

ニュージーランドに渡航する方法は2つ

ニュージーランドはビザ免除措置が適用されている国であるため、日本から渡航する際は2つの方法があります。

 

短期間の観光目的の人は、基本的にNZeTAを取得するほうが手間や時間がかからないでしょう。

1.電子渡航認証(NZeTA)で「ビザ免除訪問者」となる

ニュージーランドにビザなしで入国する場合は、電子渡航認証のNZeTAの発行が必須です。

 

ネット上で簡単に手続きができて、基本的にはビザよりも早く発行されます。

2.渡航に必要なビザを入手する

ニュージーランドにビザありで入国する場合は、目的に合わせたビザを取得する必要があります。

 

ビザの種類によって発行できる条件や書類が異なるため、ビザごとの申し込み内容をよく確認しましょう。

短期的な観光であれば「NZeTA」のみで渡航可能

電子渡航認証のNZeTAは、ニュージーランドへ以下の目的で入国して3カ月以内の滞在をする際に取得が必須です。

 

  • 観光
  • 商業
  • ほかの国に行く際の経由(入国しない場合も含む)

 

短期間の観光の場合はNZeTAの発行と国際観光税の支払いで、渡航できます。

 

ただし、NZeTAにはビザ免除措置とは別に申し込み条件が設けられているため、次の項目で条件をよく確認しましょう。

電子渡航認証「NZeTA」でニュージーランドに観光する場合

NZeTAはニュージーランドへの入国だけでなく、オーストラリアを経由した他国へ行く場合、一時滞在用のビザとして機能します。

 

ニュージーランド観光やオーストラリアを経由地とする際の、NZeTAの発行方法を紹介します。

電子渡航認証(NZeTA)とは

NZeTAとは、ニュージーランドへ入国する際に必要な電子渡航認証です。

 

事前にネット上で情報を登録しておくと、入国時の審査がスムーズに行われるようになります。

NZeTAの概要

NZeTAの概要は、以下のとおりです。

滞在目的

観光、商業、通過

年齢制限

なし(0歳でも発行する必要あり)

滞在期間

3ヶ月以内

※2025年7月時点

 

入国する際に必須であるため、年齢にかかわらず認証する必要があります。

 

NZeTAは一度取得すると2年間有効であるため、有効期限の間は再申請しなくてもニュージーランドへ出入国が可能です。

NZeTAを取得できる条件

NZeTAを取得できる条件は、以下のとおりです。

 

  • 渡航目的が観光、商業、通過(トランジット)
  • 滞在期間が3ヶ月以内
  • ビザ免除対象国の有効なパスポートを所持している

 

日本人の場合は日本の有効なパスポートがあれば、取得対象になります。

NZeTAで入国できない例

NZeTAを発行しても入国できない例は、以下のとおりです。

 

  • 商用・公用でも機械の設置・修理、短期研修等の場合:就労ビザ取得が必要
  • 過去にビザの拒否歴、犯罪歴などの規約違反や違法行為をしている場合
  • NZeTA申請時に虚偽の情報を入力した場合

 

短期研修や医療相談など、一部の目的ではビザの取得が必要になる場合があります。

 

申請時や過去の違反行為が発覚した場合は、審査に通った後でも入国できません。

NZeTAの申請手続き

NZeTAの申請手続きはニュージーランド移民局の公式サイトか、専用アプリから行います。

 

専用アプリのほうが申請料は安いため、不都合がなければ専用アプリから申請しましょう。

手続きの流れ

専用アプリから申請手続きする流れは、以下のとおりです。

 

  1. NZeTAのアプリをダウンロード
  2. アプリを起動後、スマホカメラでパスポートを写す
  3. スマホカメラで顔写真を撮影する
  4. メールアドレスや質問などの必要な項目を入力する
  5. クレジットカードで申請料と国際観光税を支払う
  6. メールに完了通知が届いて、手続き完了

 

パスポートや顔写真もその場で撮影できて、手続き自体は10分程度で終了します。

 

移民局の公式サイトから申請手続きする流れは、以下のとおりです。

 

  1. ニュージーランド移民局のホームページにアクセス
  2. 画面下部でパスポート情報を入力する
  3. 顔写真をアップロードする
  4. メールアドレスや質問などの必要な項目を入力する
  5. クレジットカードで申請料と国際観光税を支払う
  6. メールに完了通知が届いて、手続き完了

 

デフォルトは英語表記であるため、項目がわかりにくい場合はブラウザ等の日本語翻訳機能を使いながら手続きしましょう。

必要書類

NZeTAの取得に必要な書類は、以下のとおりです。

 

  • 有効なパスポート:有効期限が出国予定日+3カ月以上
  • マイナンバー:必須ではないが、申請の過程で求められる場合あり
  • クレジットカード:申請料と国際観光税の支払い

 

支払い方法はクレジットカードのみであるため、クレジットカードを使える状態にしておきましょう。

取得費用

NZeTAの取得にかかる費用は、以下のとおりです。

 

アプリから申請する場合

オンラインフォームから申請する場合

NZeTAの申請料

17NZD

23NZD

IVL(国際観光税)の支払い

100NZD

100NZD

合計

117NZD

123NZD

※2025年7月時点

 

IVLは、ニュージーランドに入国するすべての渡航者から徴収される国際観光税です。

 

国際観光税は、2024年10月1日申請から100ニュージーランドドルに値上がりしています。

 

今後も申請するタイミングによっては、申請料や国際観光税が変動する可能性があります。

 

2025年7月時点の相場では117ニュージーランドドル は約10,200 円、123ニュージーランドドル は約10,700 円です。

申請の注意点について

NZeTAを申請する際の注意点は、以下のとおりです。

 

  • 審査にかかる時間
  • すでにビザを取得している人は不要
  • 申請する人が本人である必要はないが、一括申請はできない

 

手続き自体は簡単に行えますが、審査時間や複数人で申請する場合は内容をよく確認しましょう。

審査にかかる時間は最長72時間かかるので、早めに取得しましょう

NZeTAは申請後に審査が行われて、通常は72時間以内に審査結果が出ます。

 

ただし、申請時期によっては72時間以上かかる場合もあるため、申請は早めに行いましょう。

すでにビザを取得している人は不要

NZeTAは観光ビザなど、何らかのビザをすでに取得している場合は、申請する必要はありません。

 

ただし、ビザありでも入国時にIVLは発生して、ビザの申請時に支払います。

複数人の申請はまとめて可能?

NZeTAを家族全員で申請する場合、親などが代表して本人以外の人が申請を行うことは可能です。

 

ただし、申請自体は各人で行い、申請料やIVLを申請の都度、支払う必要があります。

 

そのため、家族分の一括申請や支払いをまとめて行うことはできません。

ニュージーランドのビザで渡航する場合

ニュージーランドに長期滞在する場合は、目的にあったビザを取得する必要があります。

 

ニュージーランドにビザで渡航する際の種類や、注意点を紹介します。

渡航に必要なビザの種類

ニュージーランドの渡航に必要な主なビザの種類は、以下のとおりです。

 

  • 学生ビザ:3カ月を超えて就学する場合
  • ワーキングホリデービザ:18歳以上30歳以下の単身で渡航する場合
  • 就労ビザ:長期的に就労する場合

 

基本的にニュージーランド内で就学する場合は学生ビザ、就業する場合は就労ビザが対象になります。

 

ワーキングホリデービザは年齢要件や利用回数が決まっているため、人によっては発行できない場合があります。

学生ビザ

学生ビザの概要は、以下のとおりです。

滞在目的

ニュージーランドの学校へ3カ月を超えて就学する

年齢制限

なし

滞在期間

就学期間が14週以上

必要書類

有効なパスポート(滞在期間+3カ月以上)

証明写真

残高証明

入学許可証

学費支払証明書

ニュージーランド出国の航空券またはその支払証明書

身体検査・レントゲン受診証明

犯罪経歴証明書(犯罪歴がない証明)

費用

日本でのオンライン申請:無料

ニュージーランドでのオンライン申請:850NZD

IVL(国際観光税)の支払い:100NZD

※2025年7月時点

 

ニュージーランドに入国する際の学生ビザとしては、以下の取得要件を満たさなければいけません。

 

  • ニュージーランド政府認定校から正式な許可を受ける
  • 就学期間が14週以上で、1週間に20時間以上の授業を受ける
  • 健康状態が良好
  • 留学期間中の費用を払える経済力がある
  • 犯罪経歴証明書を提出できる(犯罪歴がない)
  • その他、人格面などニュージーランド移民局が定める条件を満たす

 

パスポート以外にも健康状態や経済力が条件になっているため、健康管理や滞在費用はしっかり確保しておきましょう。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデーは2つの国や地域の青少年に対して、休暇目的による入国や滞在期間中の旅行、就労を認める制度です。

 

日本とニュージーランドにおいても適用可能で、認められた場合はワーキングホリデービザで滞在できます。

 

ワーキングホリデービザの概要は、以下のとおりです。

滞在目的

休暇

滞在期間中の就労や就学も可能

年齢制限

18歳以上30歳以下

滞在期間

原則1年

条件を満たした場合は最大3カ月延長可能

必要書類

有効なパスポート(滞在期間+3カ月以上)

証明写真

滞在資金証明

ニュージーランド出国の航空券またはその支払証明書

健康診断書

犯罪経歴証明書(犯罪歴がない証明)

費用

日本でのオンライン申請:無料

IVL(国際観光税)の支払い:100NZD

※2025年7月時点

 

ニュージーランドに入国する際のワーキングホリデービザとしては、以下の取得要件を満たさなければいけません。

 

    • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民である
    • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有する
    • ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下である
  • 子又は被扶養者を同伴しない
    • 有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持する
    • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持する
    • 健康である
  • 以前に同じ国でワーキングホリデービザを発給していない

 

原則として1つの国で1回までの発行であり、家族などを連れずに単身で入国する必要があります。

就労ビザ

就労ビザについては、就労する状況や職業によって種類が変わる場合があります。

 

ニュージーランドにおける主な就労ビザの種類は、以下のとおりです。

 

  • ワーキングホリデービザ:休暇目的のビザだが、滞在期間中の就労も可能
  • 認定雇用主ワークビザ:ニュージーランド移民局に認可された企業で働くためのビザ
  • エッセンシャル・スキル・ワークビザ:ニュージーランド国内で特定のスキルや経験が必要な職業への就労に必要なビザ
  • 卒業生就労ビザ(ポスト・スタディ・ワークビザ):ニュージーランドの教育機関で所定のコースを修了して、教育内容に合わせたニュージーランド内の企業に収録する場合のビザ
  • 起業家ビザ:外国人起業家向けのビザ

 

ワーキングホリデービザ以外は、長期的な滞在も可能であるため、就労先に合うビザを選びましょう。

ニュージーランドビザの注意点

ニュージーランドビザの注意点は、以下のとおりです。

 

  • ビザ取得に時間がかかる
  • レントゲン検査・健康診査が必要になる
  • 検疫や持ち込みにおける禁止物や制限

 

検疫や持ち込みについては、NZeTAで入国する際も当てはまる内容なので、確認しておきましょう。

ビザ取得に時間がかかるため、早めに準備する

ビザの取得にかかる時間は、以下のとおりです。

 

  • 学生ビザ:3週間程度
  • ワーキングホリデービザ:1~4週間程度
  • 就労ビザ:15週間程度

 

申請時の混雑状況や世界情勢によっては、発行までさらに時間がかかる場合があります。

 

入学や就業時期に間に合わせるためにも、出発予定日の2〜3カ月前には申請手続きを進めておきましょう。

レントゲン検査・健康診査が必要なビザもあるため注意

海外へ長期滞在するビザでは、健康状態を確認するためにレントゲン検査や健康診断書等の提出が必須です。

 

ほかの条件や書類が整っていても、検査を忘れていると入国許可を得られません。

 

検査結果から何らかの傷病が見つかった場合も、治療できなければ入国できない可能性があります。

 

検査を忘れないようにするのと同時に、入国前における自身の健康、体調管理はしっかりしておきましょう。

検疫や持ち込みに関する注意点

ニュージーランドでは動植物検疫が行われており、関連する製品の持ち込みを厳しく管理しています。

 

基本的に以下の製品は、ニュージーランドへ持ち込みができません。

生鮮食品

果物、野菜、魚、肉、卵、乳製品、ナッツ類、はちみつなど

乳製品・卵製品

牛乳、チーズなど

規定量以上の卵を含むカップ麺やマヨネーズも対象

その他加工食品

はちみつ入りのお菓子、薬品など

規定量以上の飲料

アルコール度70%以上のアルコールを含むアルコール飲料

5リットルを超えるアルコール飲料

一度でも国外で使用されたスポーツ用品やアウトドア用品

土や泥の付着した状態

動植物や水に触れたもの

食品類を乗せた食器

一部セキュリティ用品

唐辛子スプレーなどの刺激物資

活動不能化物資を含む無力化装置

危険物を含む電気ショック兵器

正しく荷造りされていないバッテリーおよび電気機器

予備・脱着可能なバッテリー

燃料電池を含む電源バンク

電子タバコなどのパーソナルヴェポライザー

可燃物、爆発物、腐食性物質、および有毒物質

マッチ、安全マッチ

タバコ用ライター、ライター用燃料、およびライター用詰め替えガス

花火

塗料、ニス、溶剤、ガソリンなど、可燃性の液体

漂白剤、過酸化物、酸

リン

肥料、除草剤、殺虫剤

銃火器および弾薬

委託手荷物以外では不可

※2025年7月時点

 

上記に該当しない製品であっても、食品やスポーツ用品等は入国する際は事前に持ち込み製品を申請しなければいけません。

 

入国審査時に持ち込み禁止物や申告されていない製品が見つかった場合、罰則を受ける可能性があります。

 

薬については自分用の処方薬を3カ月分は持ち込みが可能ですが、処方薬ごとに英語で書かれた処方箋も同時に持ち込みが必要です。

 

3カ月分を超える薬や処方箋のない薬の持ち込みは事前申請が必要であり、違反した場合は罰金を科されます。

ニュージーランドへの渡航で気になること

ニュージーランドや海外への渡航自体が初めての場合、入国や経由について不安に感じる人もいるでしょう。

 

ニュージーランドへの渡航で気になる点について、確認しましょう。

入国審査について

ニュージーランド入国する場合、以下の順番で審査や荷物の検査が行われます。

 

  1. パスポートとNZeTA、もしくはビザの提示
  2. 滞在目的や滞在期間など、入国に関する質問に回答
  3. サーモグラフィー等を使用した健康状態の確認
  4. 入国審査カードに必要事項を記入して提出して入国審査は終了
  5. 荷物を受け取り、税関・検疫検査を受ける
  6. 荷物に問題がなければ、入国できる

 

ビザの種類によっては、出国時の航空券や滞在できる十分な費用があるかも審査時に確認されます。

オーストラリア経由で他国へ行く場合のトランジット・ビザ

オーストラリアはニュージーランドから非常に近く、空港の利用でお互いに経由地として利用する場合があります。

 

トランジットビザは、特定の国を経由してほかの国へ向かう際、経由国で一時的に滞在するために必要なビザです。

 

日本におけるビザ免除国でも一時的な滞在である場合は、トランジットビザが必要になる場合があります。

 

ニュージーランドについては、NZeTAがトランジットビザの役割も担っていて、経由する際の一時的な滞在時にも事前の申請が必要です。

 

一方、オーストラリアについては、トランジット時の滞在時間によってビザの必要性が変わってきます。

 

ニュージーランドとオーストラリアにおけるトランジットビザの扱いは、以下のとおりです。

目的地・経由

ニュージーランド

オーストラリア

8時間以内のトランジット

NZeTAが必要

日本人の場合は事前の手続きは不要

8時間以上72時間以内のトランジット

NZeTAが必要

以下の手続きが必要

トランジットビザ

NSW州検疫免除

72時間を超えるのトランジット

NZeTAが必要

以下の手続きが必要

トランジットビザ以外の有効なビザ

入国制限適用除外申請(ABF)

NSW州検疫免除

※2025年7月時点

 

オーストラリアは8時間以上の滞在でトランジットビザ、72時間を超えた滞在でトランジットビザ以外のビザが必要になります。

 

有効なビザとしては、オーストラリアの電子渡航許可であるETAや学生ビザ等が該当します。

 

8時間以内の滞在である場合はオーストラリアのビザは不要で、NZeTAや最終目的地のビザを取得するのみで済みます。

オークランド国際空港での乗り継ぎについて

ニュージーランドを経由地にして国内線や別の国際線に乗り継ぐ場合、多くの場合でオークランド国際空港を利用します。

 

オークランド国際空港はニュージーランド内で最大規模の空港であり、航空ネットワークの中心地です。

 

クライストチャーチ国際空港でも乗り継ぎは可能ですが、国際線の数が限られています。

 

ほかのニュージーランドの空港では乗り継ぎエリアがないため、通常の入国手続きしか行えません。

国際線から国内線へ乗り継ぎする場合

オークランド国際空港で国際線から国内線へ乗り継ぎする際の流れは、以下のとおりです。

 

  1. 空港に到着後、入国審査を受ける
  2. 荷物を受け取って、税関・検疫検査を受ける
  3. 国内線ターミナルへ移動して、チェックインエリアで荷物を預ける
  4. 国内線に搭乗する

 

基本的な動きは通常の入国と変わりませんが、国際線と国内線のターミナルは徒歩10分程度の距離があります。

 

ターミナル間は無料の送迎バスが用意されており、朝5時から夜10時半まで15分間隔で運行しています。

 

次の便に遅れないように、ターミナル間の移動は早めに行いましょう。

国際線から別の国際線へ乗り継ぎする場合

オークランド国際空港で国際線から別の国際線へ乗り継ぎする際は、チェックインの有無で移動の流れが変わります。

 

次の目的地か最終目的地までの荷物のチェックインを済ませている場合、入国審査や税関手続きを受ける必要はありません

 

入国審査等なしで別の国際線に搭乗する流れは、以下のとおりです。

 

  1. 空港に到着後、到着コンコースのターミナル端にある国際線乗り継ぎエリアに進む
  2. 機内に持ち込んだ所持品について、保安検査を受ける
  3. 別の国際線の搭乗券を発券していない場合は、国際線乗り継ぎデスクで搭乗券を受け取る
  4. 別の国際線に搭乗する

 

預けた荷物の検査はありませんが、搭乗前の所持品について、保安検査が行われます。

 

一方、チェックインが済んでいない場合は、一旦入国してから再度チェックインしなければいけません。

国内線から国際線へ乗り継ぎする場合

オークランド国際空港で国内線から国際線へ乗り継ぎする際の流れは、以下のとおりです。

 

  1. 国内線で空港に到着後、荷物を受け取るそのまま国際線ターミナルへ移動する
  2. 国際線にチェックインとして、荷物を預ける
  3. 保安検査や出国検査を受ける
  4. 国際線に搭乗する

 

荷物については、手続きをしておくと最終目的地まで預けられるため、国内線で到着際に受け取らずに移動できます。

まとめ

ニュージーランドへ入国する際のNZeTAや一般的なビザの情報をまとめると、以下のとおりです。

 

  • 日本国籍を持つ人は3カ月以内の滞在の場合、ビザなしで入国できる
  • ビザなしで入国して観光や商業、ほかの国へ行く際の経由地にする場合は、電子渡航認証のNZeTAを申請する必要がある
  • NZeTAの申請は専用アプリか、移民局のホームページから行える
  • 専用アプリからの申請のほうが申請料は安い
  • 長期滞在で就学や就労する場合は、学生ビザや就労ビザ、ワーキングホリデービザを発行する必要がある
  • NZeTAとビザの両方で、国際観光税のIVLを支払う必要がある
  • NZeTAとビザには審査があるため、なるべく早めに申請する
  • 入国検査後に動植物検疫が行われており、生鮮食品などの一部の製品は持ち込みできない

 

観光目的の短期滞在であれば、NZeTAの申請とIVLの支払いでニュージーランドへ入国できます。

 

専用アプリから簡単に申請できるため、旅行の計画を立てた後は早めに申請を行いましょう。

 

一方、長期滞在する場合は、目的に合ったビザを選んで申請してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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