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婚姻要件具備証明書とは何か、取得方法とあわせて解説

婚姻要件具備証明書とは何ですか?

国際結婚をしようとする人にとって、婚姻要件具備証明書が必要になることが多いです。おそらくほとんどの人は初めて聞く言葉でしょう。そもそも「婚姻要件」とは何でしょうか?婚姻要件とは日本人の場合は、男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚できません。結婚に関するこれらの制限を婚姻 要件と呼んでいます。

では、婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか?

婚姻要件は世界各国によって違います。日本は18歳と16歳ですが、20歳以上と定めている国もあります。ですので、外国人が そもそも婚姻要件を満たしているかどうかは、その外国人の国の法律で決められています。外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを「婚姻 要件具備証明書」と言います。

外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

国によって通常は違いがありますので、事前に大使館(領事館)のホームページで確認するか、それでもわからない場合は電話で確認したほうがよいでしょう。
出生証明書や独身証明書を添付するように指示されている場合もあります。その場合は、本国から事前に取り寄せておく必要があるということになります。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行しています。通常は出張所では発行していませんので、最寄りの本局か支局へ行く必要があります。事前に法務局に婚姻要件具備証明書の発行をしているか確認を取り、持っていくものを聞いておく事をお勧めします。

日本人の婚姻要件具備証明書(法務局発行)を配偶者の母国の役所に提出する場合は、通常はさらに日本の外務省の認証を受けなければなりません。

当事務所では婚姻要件具備証明書の外務省の認証も代行しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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