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国際結婚手続きは難しい?

国際結婚手続きは難しい?

外国人との結婚ですから、日本人同士の結婚とは全く異なります。日本人同士の結婚ならば婚姻届を区役所に出すだけですが、外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人の母国でも婚姻手続きをするということが必要です。

 

日本でだけ婚姻手続きをしても、相手国では未婚のままになってしまいます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたっては、両国で婚姻済みであることが基本的要件です。

 

日本にふたりが住んでいるなら、まずは日本での婚姻手続きから始めるのが普通です。ただし、その際には外国人の母国の証明書類が必要になってくるのが一般的です。この取り寄せが煩雑だと感じられるかもしれません。

 

どんな書類をどこで集めるんだろう・・・と。それは各国別によって全く異なります。

 

一般的には相手国が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書などなど。基本的には外国人配偶者が独身であることの証明書になります。そして外国語で書かれていますので日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の署名をしなければなりません。さらに相手国によっては大使館や外務省の認証印が必要になるケースもあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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