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コロナ禍でも配偶者ビザは取れる!取得するための5つのステップ

 

「海外に住む恋人と結婚したいけど、コロナ禍の今、ビザは取れるの?」

「配偶者ビザを取っても、コロナの影響で一緒に住めない場合もあるの?」

 

新型コロナウイルス感染症の流行により、入国制限などのルールが国ごとによって定められている今、国際結婚や配偶者ビザ取得に関する不安を抱える人は多いのではないでしょうか。

 

結論から言うと、コロナ禍でも日本で配偶者ビザを取得することは可能で、配偶者ビザを取得すれば海外から結婚相手を呼んで一緒に住むことができます。

 

ただし、ケースによっては取得が難しい可能性もあるため、配偶者ビザに関する基本的な知識を身につけて「自分たちの場合はどうか」といった判断をする必要があります。

 

そこで本記事では、コロナ禍で配偶者ビザを取得するために知っておきたい基礎知識をご紹介。

 

 

あなたの状況に合わせた正しい結婚の準備が進められるようになる内容なので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

 

1.配偶者ビザがあればコロナ禍でも日本に入国でき

 

海外に住む外国籍の相手と入籍予定の場合、婚して配偶者ビザ(外国籍の人が配偶者の国で一緒に住む際に必要となるビザ)を取ることで、日本で一緒に暮らせるようになります。

 

しかし新型コロナウイルス感染症が流行している今、日本は海外からやってくる人に対して入国制限を設けており、この入国制限によって「せっかく配偶者ビザを取っても入国できないのでは?」と考える人も少なくないのではないでしょうか。

 

外務省は令和4年3月1日時点で、入国制限に関して次のような情報を発表しています。

 

 

 

“令和4年3月1日現在、特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。

 

(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人

(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のとおりです。

(注)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。

(中略)

イ 日本人・永住者の配偶者又は子

(後略)

 

引用元:国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請|外務省

 

 

日本人の配偶者がいる場合、ビザ(査証)の発給を受ければ、「特段の事情がある」として入国が認められます。

 

2.コナ禍でも基本的には配偶者ビザが取得できる【一部例外あり】

 

入国制限の心配がなくなったところで、続いて気になってくるのが、

 

「今配偶者ビザを申請しても受け付けてもらえるのか?」

「申請したところで、無事に許可は下りるのか?」

 

という点。

 

結論から言うと、どちらも基本的には可能で、コロナ禍でも配偶者ビザを通常通り取得できます。

 

日本では、新型コロナウイルスによって配偶者ビザ申請の審査基準が厳しくなる、審査に時間がかかるといった影響は今のところありません。

 

 

審査の基準

・婚姻関係が虚偽のものではないか

・結婚後経済的に安定・継続した生活が送れるか ほか

審査にかかる時間

1~3か月程度

書類の提出から許可が下りるまで

 

しかし、配偶者となる人の国籍によってはコロナの影響で国際結婚の手続きが複雑になる・進められないといったケースもあります。

 

つまり、日本において配偶者ビザは通常通り取得できるとはいえ、上記のケースのいずれかにあてはまる場合は「コロナ以前と比べて、結果的に配偶者ビザが取得しづらい」というのが現状です。

 

日本で結婚生活を送るためには、相手の国の婚姻手続きのルールなどをしっかり調べて自分たちが置かれている状況を整理し、状況に応じた正しい準備をすることが必要になってきます。

 

配偶者ビザが取得しづらいケースについてすぐに詳しく知りたい場合は、記事後半の「4.配偶者ビザの取得が難しくなるケース」をご覧ください。

 

3.コロナ禍で配偶者ビザを取得する5つのステップ

 

ここでは、「コロナ禍で海外にいる婚約者を結婚後日本に呼んで一緒に住む場合」を想定した配偶者ビザの取得方法を、5つのステップで解説します。

 

3-1.STEP1.お互いの国で国際結婚の手続きを行う

配偶者ビザの申請には、婚姻届を提出した際に役所から発行される「結婚証明書」という書類が必要

になります。

 

 

そのため、配偶者ビザを取る前に、自分と相手の国でそれぞれ結婚の手続きをしなければなりません。

 

日本人配偶者が相手の国に同行しなければ結婚証明書を発行してもらえないという国もあるため、相手方の国の入国制限の状況によっては婚姻手続きの準備が思うように進まない可能性があります。

 

国際結婚のルールは国ごとに異なるため、まずは自分と相手の国の大使館のWebサイトで次の情報を集めましょう。

 

  • 婚姻手続きに必要な書類
  • 婚姻手続きの手順

 

国際結婚の手続きについて詳しく知りたい場合は、国際結婚に関するQ&Aをまとめたこちらのページをご覧ください。

 

3-2.STEP2.配偶者ビザ申請に必要な書類を提出する

無事に婚姻手続きが完了して「結婚証明書」が発行されたら、いよいよ配偶者ビザ申請の準備に移ります。

 

必要書類を用意して、日本の「出入国在留管理庁」へ提出しましょう。

 

 

【配偶者ビザ申請に必要な書類一覧】

 

■共通で用意するもの

在留資格認定証明書交付申請書

質問書

スナップ写真(夫婦で写ったもの2~3枚)

返信用封筒

 

■外国人配偶者(申請する本人)が用意するもの

顔写真(縦4cm×横3cm)

結婚証明書

 

■日本人配偶者が用意するもの

戸籍謄本

住民税の納税証明書

身元保証書

住民票の写し

 

 

それぞれの書類の取得方法などを詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

 

3-3.STEP3.審査結果の通知を受け取る

提出した書類は出入国在留管理庁でチェックされ、申請から1~3ヶ月程度で審査結果が日本人配偶者の元へ郵送されます。

 

審査を通過した場合は、結果の通知とともに「在留資格認定証明書」が送られてきます。

 

3-4.STEP4.在留資格認定証明書を海外に住む配偶者へ郵送する

出入国在留管理庁から送られてきた「在留資格認定証明書」は、海外に住む配偶者が入国する際に必要な書類です。

 

そのため、日本人配偶者が海外に住むパートナーの元へと郵送する必要があります。

 

 

なお、在留資格認定証明書は通常発行されてから3ヶ月以内に来日・配偶者ビザの発給手続きを行わなければなりませんでしたが、コロナの影響で入国や郵送が遅れた人に向けて期限が延長されています。

 

2022年7月30日までに作成された在留資格認定証明書であれば、作成日から6ヶ月間有効です。

 

3-5.STEP5.海外に住む配偶者がビザを取得する

日本人配偶者から郵送された「在留資格認定証明書」を受け取ったら、外国人配偶者はそれを持って自分が住む国の日本大使館へ行き、配偶者ビザを受け取ります。

 

これで正式に配偶者ビザを取得したことになり、来日・定住が可能になるのです。

4.配偶者ビザの取得が難しくなるケース

上のチェック項目に当てはまるものが一つでもある場合、配偶者ビザの取得が難しくなる可能性があります。

 

具体的にどんなケースか、ひとつずつ解説していきます。

 

4-1.コロナ禍で結婚証明書を発行しづらい国に相手が住んでいる

国際結婚の手続きをする際、「日本人が相手の国に行って一緒に手続きしなければ結婚証明書が発行してもらえない」という国があります。

 

この場合、相手方の国に行こうとしてもコロナによる入国制限で身動きが取れず、配偶者ビザ取得の準備が思うように進まない可能性があります。

 

「婚姻手続きは無事完了したのに、配偶者ビザの申請ができなかった!」と直前になって慌てないためにも、まずは結婚証明書の発行方法を各国の日本大使館に問い合わせてみましょう。

 

 

【日本大使館問い合わせ先一覧】

 

 

問い合わせ先

電話番号

メールアドレス

公式Webサイト

在アメリカ合衆国日本大使館

202-238-6800

https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在英国日本大使館

020-7465-6565

goikenbako@ld.mofa.go.jp

https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在オーストラリア日本大使館

+61 (02) 6273 3244

consular@cb.mofa.go.jp

(領事部)

https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在大韓民国日本大使館

02-739-7400

(領事部)

visa@so.mofa.go.jp

 

https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在タイ日本大使館

02-207-8503 02-696-3003

japan-visa@bg.mofa.go.jp

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在中国日本大使館

010-6532-2007

(自動応答)

visa@pk.mofa.go.jp

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フランス日本大使館

01-48-88-62-00

(代表)

consul@ps.mofa.go.jp

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

4-2.結婚する相手と一度も会ったことがない

インターネット上で知り合い、新型コロナウイルスの影響で結婚に至るまで一度も直接会うことができていないといったケースです。

 

この場合、通話やメッセージアプリで頻繁に連絡を取っていても、配偶者ビザ発給の審査基準のひとつである「婚姻の信憑性」が疑われて不許可になる可能性があります。

 

審査を通過する可能性を少しでも高めるためには、出入国在留管理庁から「正当な婚姻関係にある」と納得される説明を添付資料でする必要があるため、専門家である行政書士のサポートを受けることをおすすめします。

 

4-3.現時点で2人とも海外在住

海外に住んでいるカップル(日本人・外国人)が結婚後2人で日本に住もうと考えているケースです。

 

この場合、日本人に住んでいる親族が代理人として配偶者ビザの申請手続きをすることは可能です。

 

しかし、代理人の身分を証明する書類を提出しなければならないなど、通常よりもさらに手続きが複雑化します。

 

代理人による申請は、本人たちが手続きした場合と比べて、時間や手間がかかるものと考えておいた方がいいでしょう。

 

5.【コロナ禍の配偶者ビザについて】こんな場合どうする?ケース別Q&A

 

最後に、コロナ禍の配偶者ビザ取得に関するよくある質問・相談をQ&A形式で紹介します。

 

  • 在留資格認定証明書は受け取ったが有効期限までに来日できない
  • コロナの影響で職を失い収入が不安定で審査が通るか不安

 

あなたの状況に近いものがあれば、ぜひヒントとして活用してください。

 

5-1.Q.在留資格認定証明書は受け取ったが有効期限までに来日できない

A.入国在留管理庁が発表した条件に当てはまれば、期限の延長が可能

 

申請した配偶者ビザの審査が通り、無事に「在留資格認定証明書」を受け取ったものの、自分の国から出られず有効期限である3ヶ月を過ぎてしまいそうというケースです。

 

2022年3月、新型コロナウイルスによって渡航が制限されている状況を考慮して、入国在留管理庁は次のような特別措置をとることを発表しています。

 

 

 

“①2020年1月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書については、2022年7月31日まで有効とみなす。

 

②2022年2月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書については、作成日から「6か月間」有効とみなす。”

 

引用元:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について|出入国在留管理庁

 

 

今後新型コロナウイルス感染症の感染が収束しないようであれば、在留資格認定証明書の有効期限はさらに延長となる可能性もあります。

 

先の状況が不透明な今、思うように移動ができず「せっかく苦労して取得した在留資格認定証明書が無駄になってしまうのでは…」と不安になるかもしれませんが、出入国在留管理庁が発表する情報をチェックしましょう。

 

入国や在留の手続きに関して個別に相談・問い合わせたい場合は、出入国在留管理庁が設けた総合窓口「外国人在留総合インフォメーションセンター」の活用がおすすめです。

 

 

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

0570-013904

メールアドレス

info-tokyo@i.moj.go.jp

 

5-2.Q.コロナの影響で職を失い収入が不安定で審査が通るか不安

A.いかに「日本での結婚生活が問題なく継続できるか」をアピールするかがポイント

 

コロナの影響で倒産や事業縮小を余儀なくされた企業は多く、それによって日本人配偶者の方が仕事を失ってしまったというケースです。

 

日本人配偶者が経済的に不安定な状況にあるというのは、「結婚後の生活の安定性・継続性が低い」とみなされ、配偶者ビザ申請の審査において不利にはたらく可能性が高いです。

 

そこで、許可される確率を少しでも上げるためにやっておくべきなのが、出入国在留管理庁に対して「日本での結婚生活が問題なく継続できる」という点をアピールすること。

 

具体的には、以下のような方法があります。

 

  • 「残高証明」を金融機関から取得して添付する(貯金額のアピール)
  • 身元保証人を複数人追加する(金銭的支援をしてくれる人がいることをアピール)

 

しかし、これらの対策はあくまで「不許可になるリスクを少しでも軽減するもの」であって、最終的な審査結果は出入国在留管理庁の裁量によって決まります。

 

必ず審査が通るようになるというわけではないということを心に留めておきましょう。

 

6.配偶者ビザ申請が不安な場合プロに代行依頼するのがおすすめ

 

コロナ禍の配偶者ビザ申請は、その道のプロである行政書士法人に代行を依頼するのがおすすめです。

 

ここでは、

 

  • 配偶者ビザ申請をプロに代行依頼した方がいい理由
  • 配偶者ビザ申請をプロに依頼する費用相場

 

について、順番に解説していきます。

 

6-1.配偶者ビザ申請をプロに代行依頼した方がいい理由

配偶者ビザ申請をプロに依頼した方がいい理由は、手続きそのものの難易度の高さにあります。

 

配偶者ビザの申請は、準備するものが多いうえに審査の基準が明確に設けられていないため、専門的な知識や経験を持っていない人が自力で行うのはとても困難な手続き。

 

さらに新型コロナウィルス感染症の影響で入国制限などのルールが日々変わる今、情報を正確にキャッチしながら海の向こうに住むパートナーと一緒に住む準備をするのは、非常に難しいことですよね。

 

 

先の見通しが立たない今だからこそ、「本当に結婚して一緒に住めるのか?」と不安を抱えながら手探りで配偶者ビザ申請の準備を進めるよりも、信頼できるプロに相談して不安をひとつひとつ解消しながら行うのがベストな方法だと言えるでしょう。

 

6-2.配偶者ビザ申請をプロに依頼する費用相場

行政書士に配偶者ビザ申請の代行を依頼する費用相場は、5~15万円程度。

 

どこまで手厚くサポートしてもらえるかによって、費用は大きく変動します。

 

【依頼内容別の料金相場】

 

依頼内容

料金相場

最終チェックのみ

(書類の準備・申請手続きは自分で行う)

5~8万円程度

書類申請の代行

(書類の準備は自分でやり、それ以降はお任せ)

9~11万円程度

書類の準備から提出まで全てお任せ

13~15万円程度

 

書類のチェックだけでも5万円程度の費用がかかるため、決して安いとはいえません。

 

しかし費用がかかる分、審査への不安や書類作成にかかる時間を軽減することができるのです。

 

7.まとめ

最後に、今回の内容の重要ポイントをおさらいしておきましょう。

 

 

 

【コロナ禍における配偶者ビザについて】

■配偶者ビザがあればコロナ禍でも日本に入国できる

結婚の手続きをして配偶者ビザを取得すれば、日本で一緒に暮らすことが可能

 

■コロナ禍でも配偶者ビザは取得できる

基本的には通常通り手続き・取得が可能だが、国際結婚の手続きがコロナの影響で進まず結果的に取得しづらくなるケースもあり

 

■新型コロナウイルスによる配偶者ビザ申請への影響

審査の基準や審査にかかる時間は通常通りで、手続き上の影響は特になし

 

【コロナ禍で配偶者ビザを取得する5つのステップ】

STEP1.お互いの国で国際結婚の手続きを行う

STEP2.配偶者ビザ申請に必要な書類を提出する

STEP3.審査結果の通知を受け取る

STEP4.在留資格認定証明書を海外に住む配偶者へ郵送する

 

【配偶者ビザの取得が難しくなるケース】

■コロナ禍で結婚証明書を発行しづらい国に相手が住んでいる

→結婚証明書の発行方法を各国の日本大使館に問い合わせて確認

 

■結婚する相手と一度も会ったことがない

→正当な婚姻関係にあることを説明できるよう、プロのサポートを受けるのがおすすめ

 

■現時点で2人とも海外在住

→代理人による申請が可能だが、手続きがより複雑になるので注意

 

【こんな場合どうする?ケース別Q&A】

Q.在留資格認定証明書は受け取ったが有効期限までに来日できない

A.入国在留管理庁が発表した条件に当てはまれば、期限の延長(3ヶ月→6ヶ月)が可能

 

Q.コロナの影響で職を失い収入が不安定で審査が通るか不安

A.いかに「日本での結婚生活が問題なく継続できるか」をアピールするかがポイント(残高証明・身元保証人の追加など)

 

 

本記事の内容を参考に、あなたが無事に配偶者ビザを取得し、愛するパートナーと日本で一緒に暮らせることを祈っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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