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在留資格(配偶者ビザ)の取り消し

在留資格の取り消し

入国管理局には「在留資格取り消し」の権限があります。国際結婚に関するもので言えば、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格も取り消しの対象となります。

 

どういう場合に取り消しになるかというと、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合です。例えば外国人配偶者が勝手に家を飛び出してどこかへ行ってしまい夫婦としての実体がなくなっている場合や、日本人と離婚後に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなっているにもかかわらず適切な在留資格に変更しない場合が当てはまります。

 

正当な理由があれば取り消しの対象にならないので、例えば別居状態ではあっても子の親権を巡って調停中であるとか、離婚訴訟中であるとかであれば取り消しにはなりません。正当な理由があると判断されます。

 

日本人と離婚した場合は、「定住者」への在留資格変更が認められる場合があるので、遅滞なく変更手続を取るようにお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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