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配偶者ビザ申請にあたって納税証明書がない場合はどうする?

配偶者ビザの申請を行う上で、“税金をきちんと支払っている”ことを証明する「納税証明書」の提出は必須となっています。なぜかというと、納税証明書は、配偶者ビザの要件の一つである「日本で生活していく資金力があること」という証拠になるからです。

 

必須の提出書類なので、逆に言うと「納税証明書を準備できない」と、当然のことながら配偶者ビザの申請自体ができない判断されても仕方ありません。

 

とは言え、「最近就職したばかり」「海外にずっと住んでいた」などの理由で、納税証明書を用意できない方もいらっしゃいますよね。この場合、次のような対応策があります。

★納税証明書を提出できない旨を記載した「理由書」を作成する

原則必須である「納税証明書」を提出できないことは、大きなマイナスポイントです。
そのため、入国管理局には“なぜ提出できないのか?”という正当な理由を記載した「理由書」を作成しましょう。

 

もし、提出できない理由に納得してもらえた場合、代わりの書類で対処してもらえる場合もあります。この辺りは個々の状況によって異なりますので、少しでも不安があるのであれば行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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