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配偶者ビザの申請後に追加書類を求められたときの対応

配偶者ビザの申請後に追加書類を求められた場合、“求められた書類をきちんと提出すれば問題ありません。”

 

おそらく、追加書類を求められると“もしかしたら不許可かも…”と焦ってしまうかもしれません。しかし、追加書類を求められるということは、現時点では「完全に許可」ではないけれど、少なくとも「不許可ではない」ということです。

【補足】

入国管理局では、はじめの段階で申請者を次の4つに振り分けます。

A.許可が相当な配偶者ビザ案件

B.慎重な審査を要する配偶者ビザ案件

C.明らかに不許可相当の配偶者ビザ案件

D.資料の追完が必要な配偶者ビザ案件

 

今回の場合、該当するのはDですね。もし、はじめの段階で「不許可」であれば、そもそも追加書類を求められることはありません。

では、どういう時に追加書類を求められるのか、いくつか例を挙げていきましょう。

例えば

 

●婚姻期間が短い

 

●配偶者との年齢が離れている

→ 偽装結婚ではないか確認したい

 

●就職したばかり

→ 形だけの就職ではないか確認したい

 

などがあります。このように、追加書類を求められたからと言って、決して「不許可」になるわけではありません。“審査するにあたって情報が足りないからもっと教えてほしい”という合図なので、あまり不安がらず堂々と対応していきましょう。しかし、しっかりとした対応が必要なのは事実です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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