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配偶者ビザの申請で法定代理人になれるのはどんな人?

配偶者ビザの申請では、本人に代わって法定代理人が申請することもできます。

法定代理人とは、法律の規定により代理人となる人のことを指します。

では、どのような人が法定代理人になれるのでしょうか?

 

法務省が定めている法定代理人は、下記の3パターンとなっています。

<親権者>

申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって、身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人。

 

<未成年後見人>

申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、又は親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる人。

 

<成年後見人>

申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、又はご本人による法律行為を補助する人。

つまり、配偶者ビザの場合は外国人配偶者の親族など、申請者の責任が取れる人が法定代理人になれるということです。具体的には、「本邦に居住する本人の親族」に限られています。

 

ちなみに、配偶者ビザの申請では、多くの場合日本人の配偶者が法定代理人となっています。

※法律上の親族とは…民法の規定により6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のこと。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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