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外国人配偶者の一時出国とビザの関係

外国人配偶者の一時出国とビザの関係

外国人配偶者が海外へ行く場合ですが、1週間や、1ヶ月くらいの期間なら何の手続もなく日本を離れても大丈夫ですが、長期で日本を離れる場合はビザの点で注意していただきたいことがあります。特に3ヶ月以上と、1年以上の長期で日本を離れる場合です。

3ヶ月以上日本を離れる場合

3ヶ月以上日本を出国する場合に、「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はないですが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいとおもっている外国人の場合は、3ヶ月以上出国するとこれまでの日本在留年数がリセットされます。

 

これはどういうことかというと、永住や帰化の申請は一定年数以上日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、3ヶ月以上日本を離れていると出国前の年数がカウントできなくなるということです。ですので、一時帰国出産や長期の海外駐在がある場合は将来のためには気をつけておきましょう。

1年以上日本を離れる場合

1年以上日本を出国する場合には、「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。1年以内か1年を超えるかが再入国許可が必要か、不要かのさかい目です。

 

再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は、現在もっている在留資格(ビザ)は自動的に無効になります。ですので1年超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれないということです。在留資格(ビザ)がなくなります。

 

これは「日本人の配偶者」にかぎらず、「永住」を取得している外国人も同様ですので気をつけましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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