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配偶者ビザで必要な結婚証明書については翻訳が必要です

必要書類に記載されているとおり、配偶者ビザを申請する際は夫婦の婚姻関係を証明する「結婚証明書」を提出する必要があります。

●在留資格認定証明書交付申請書:1通

●写真(縦4cm×横3cm):1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。

●配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通

※発行日から3か月以内のもの。

●申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通

●配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通

●配偶者(日本人)の身元保証書:1通

※身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)

●配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通

※発行日から3か月以内のもの。

●質問書:1通

●スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉

●392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

●その他

・身元保証人の印鑑

・身分を証する文書等:提示

※証明書を発行できない場合、その他の書類で対応することになります。

 

そして、この「結婚証明書」は“日本語への翻訳が必要”です。

結婚証明書の翻訳はそこまで難しい内容ではありませんが、あまりに日本語が下手くそだと審査にも影響を及ぼします。少しでも不安がある方は、当事務所の翻訳サービスを利用してみてもいいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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