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配偶者ビザが却下される理由ベスト3
配偶者ビザが却下される理由ベスト3
たくさんの書類を準備して申請に臨んでも、残念ながら却下になってしまう場合があります。そこで、準備不足で却下にならないために、事前に不許可になってしまう理由を把握しておきましょう。ここでは、不許可理由ベスト3を挙げていきたいと思います。
不許可事例ベスト3:交際期間が短い
ベスト3は、「交際期間が短い」ということ。
交際期間があまりにも短いと、不許可になる確率がグッと高まります。
常識的に考えればわかることですが、「交際期間1ヵ月」と言われるより「交際期間3年」と言われる方が信頼性は高いですよね。やはり、交際期間が長ければ長い方が入国管理局にも“一緒に住みたい!”という本気度が伝わりやすいようです。
不許可事例ベスト2:2人の写真が少なすぎる
ベスト2は、「2人の写真が少なすぎる」ということ。
長く交際しているなら、当然2人の写真の1枚や2枚はあるはずですよね。(中には写真嫌いで無い方もいるかもしれませんが)しかし、提出する写真の数が少なかったり、撮影した日が同じだったりすると、“申請するために慌てて撮影したのでは?”と疑われてしまう可能性も大。結果として、不許可になってしまうことがあります。
不許可事例ベスト1:収入が少ない
そしてベスト1は、「収入が少ない」ということ。
安定した収入は婚姻の「継続性」と「真実性」に関わるため、収入面は特に重視されています。まず、夫婦で生活保護など日本の公的負担となる恐れがある場合、外国人配偶者にビザが下りることはありません。
例えば、身元保証人(日本人配偶者)の収入が少なく、その上で外国人配偶者を扶養にいれようとしているのなら、これは不許可になる確率が高いです。最低ラインの目安としては、月収20万円・年収300万円。もちろんこれ以下でも許可されるケースもありますが、「日本人配偶者が低収入で外国人配偶者を扶養にいれる」場合は、不許可になる確率もあると考慮して申請しましょう。
【まとめ】
今回は、配偶者ビザが却下される理由ベスト3をご紹介していきました。
ちなみに、これらに共通しているのは、「偽装結婚と疑われている」ということ。
もちろん正式な結婚だったとしても、まだまだ偽装結婚が多い現状では入国管理局が疑うのも無理はありません。
配偶者ビザを取得するためには、まず偽装結婚だと疑われないよう、もっと長く交際してから申請する・普段からこまめに2人の写真を撮る・日本での就職先を見つけるなどの努力が必要なのです。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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