トップページ > 配偶者ビザのQ&A(よくある質問) > 難民申請中ですが、配偶者ビザに変更は可能か?

難民申請中ですが、配偶者ビザに変更は可能か?

難民申請中だけれど配偶者ビザに変更したい場合、変更は可能なのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、“日本に滞在したままビザ変更は難しいですが、一旦帰国して呼び寄せることは可能です”ただし、一定の要件を満たしている場合に限ります。

 

ここで言う一定の要件とは、「日本人配偶者との間にきちんとした婚姻関係があること」と「日本で生活していく資金力があること」です。

 

ちなみに、難民申請中の方が配偶者ビザを取得したい場合、「日本に住みたいけど難民申請で許可が下りなかったから配偶者ビザに切り替えよう」というスタンスでは許可が下りることはまずありません。

 

配偶者ビザは難民申請が不許可になった方のためのビザではないため、当然と言えば当然ですが、日本人配偶者との間にきちんとした婚姻関係がない場合は不許可になる可能性が非常に高くなります。

 

“じゃあどうすれば取得できるの?”と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
とにかく、先ほど申し上げた要件を満たすことが重要です。難民申請中の方であっても、その間に日本人と結婚しきちんとした婚姻関係がある場合、そして、日本で生活していく十分な資産(預金や定期的な収入)があれば、配偶者ビザを取得することができるのです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。