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生活保護を受けていても配偶者ビザは取得できる?

日本人配偶者側が生活保護を受けている場合、外国人配偶者はビザを取得することができるのでしょうか?結論から申し上げますと、かなり難しいですが全く取得できないわけではありません。

 

配偶者ビザの主な審査ポイントは、「きちんとした婚姻関係があるかどうか」ということと、「日本でちゃんと生活していく資金力があるかどうか」ということ。生活保護を受けている時点で「資金力がある」には疑問符がついているため、まずはこの要件をクリアしなければなりません。

 

では、どういった場合にこの要件をクリアできるのかというと、「現在はやむを得ず生活保護を受けているが、既に就職先が決まっており今後は安定した収入が見込め生活保護を廃止できる場合」や、「家族から定期的に援助を受けられることが決まり生活保護を廃止できる場合」などです。これらのケースに該当する場合、許可が下りる可能性があります。

 

ただし、あくまで“可能性がある”というだけで、生活保護を受けていない方に比べて配偶者ビザ取得のハードルが高いことは間違いありませんので注意しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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