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国際結婚しても別居してたら配偶者ビザは取れない?
別居している夫婦の場合、配偶者ビザを取得することはできないのでしょうか?
「できない」と思われがちですが、実は取得することができるのです。
ただし、“仕事の都合上でどうしても別居せざるを得ない”など、入国管理局が納得する理由がある場合に限ります。
入国管理局が納得できる正当な理由であっても、同居している夫婦と比較するとビザ取得のハードルが高いことは間違いありません。“なぜ別居しているのか”をきちんと説明できない場合は不許可になってしまうため、別居している状態で配偶者ビザを取得する場合は、気を抜かずしっかり対応していきましょう。
逆に、別居している理由が“夫婦関係が破たんしている”だった場合、まず許可は下りないと考えて置いた方がいいでしょう。なぜなら、この場合は“配偶者としての役目を果たしていない”と判断されるからです。たとえ配偶者ビザを取得できたとしても、6カ月以上夫婦としての活動を行わなかった場合、入国管理局は配偶者ビザを取り消すことができるのです。
※実際、2017年には裁判所が「別居していても夫婦が助け合って生活している場合には、結婚が破たんしているとはいえない」と、入国管理局がビザ申請を不許可にしたことに対し“間違いだった”と指摘する判決があります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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