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国際結婚しても別居してたら配偶者ビザは取れない?

別居している夫婦の場合、配偶者ビザを取得することはできないのでしょうか?

「できない」と思われがちですが、実は取得することができるのです。

 

ただし、“仕事の都合上でどうしても別居せざるを得ない”など、入国管理局が納得する理由がある場合に限ります。

 

入国管理局が納得できる正当な理由であっても、同居している夫婦と比較するとビザ取得のハードルが高いことは間違いありません。“なぜ別居しているのか”をきちんと説明できない場合は不許可になってしまうため、別居している状態で配偶者ビザを取得する場合は、気を抜かずしっかり対応していきましょう。

 

逆に、別居している理由が“夫婦関係が破たんしている”だった場合、まず許可は下りないと考えて置いた方がいいでしょう。なぜなら、この場合は“配偶者としての役目を果たしていない”と判断されるからです。たとえ配偶者ビザを取得できたとしても、6カ月以上夫婦としての活動を行わなかった場合、入国管理局は配偶者ビザを取り消すことができるのです。

 

※実際、2017年には裁判所が「別居していても夫婦が助け合って生活している場合には、結婚が破たんしているとはいえない」と、入国管理局がビザ申請を不許可にしたことに対し“間違いだった”と指摘する判決があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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