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ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更

ワーキングホリデー中に日本人のパートナーと出会い、配偶者ビザを取得したい!という方もいらっしゃいますよね。ここでは、ワーキングホリデーから配偶者ビザへ変更する方法をお伝えしていきたいと思います。

まず、配偶者ビザの申請に必要な書類を集めていきましょう。

主な必要書類は下記の通り。

●配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通

※発行日から3か月以内のもの。

●申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通

●配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通

●配偶者(日本人)の身元保証書:1通

※身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)

●配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し:1通

※発行日から3か月以内のもの。

●質問書:1通

●スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの):2~3葉

ここでの重要ポイントは、「偽装結婚でないこと」「日本で生活していく資金力があること」を提出書類によって証明することです。

 

書類が用意できたら、入国管理局へ提出し審査が開始されます。

そして審査が通れば、無事配偶者ビザを取得することができます。

※相手国によっては、一度本国へ帰国してから配偶者ビザの申請を行わなければならない場合もあるため注意しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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