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指紋認証制度について徹底解説!

「指紋認証制度」とは、日本を訪れる外国人に指紋などの提供を義務付ける出入国管理上の制度です。個人識別情報を利用してテロ等の犯罪を未然に防ぐことが目的で、2007年11月から開始されました。

 

指紋認証制度については、入管法第6条に次のように規定されています。

 

(上陸の申請)

第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)

二 十六歳に満たない者

三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

四 国の行政機関の長が招へいする者

五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

 

指紋認証制度の対象は、日本への入国を希望するほぼすべての外国人です。ただし以下に当てはまる場合は免除されます。

 

1)特別永住者

2)16歳未満の外国人

3)在留資格「外交」または「公用」を所持している

4)国の行政機関の長が招へいした外国人

5)その他、法務省令で定めるもの

 

免除対象者ではないにもかかわらず指紋(および顔写真)の提供を拒否した場合、その外国人の入国は認められません。

 

なお指紋認証制度は、2000年まで実施されていた「指紋押捺制度」とは異なります。指紋押捺制度は日本に1年以上在留する16歳以上の外国人が対象で、外国人登録制度の一環として行われました。

 

また、指紋認証制度は「出入国管理及び難民認定法(以後、入管法)」に基づき、「指紋押捺制度は「外国人登録法」(2012年に廃止)に基づくという点でも違います。

指紋認証の流れ

入管法第6条第3項によると、指紋や顔写真の提供は「電磁的方式」によって行われます。日本の空港や港で行われる、具体的な入国手続きの流れは以下の通りです。

 

1)パスポート、出入国カード(EDカード)などを入国審査官に提出する

2)入国審査官の指示で指紋読取機器の前に立ち、モニターの案内に従って両手の人差し指をガラス板に置く(1秒程度でチャイムが鳴り読取完了)

3)指紋読取機器の上部にあるデジタルカメラで顔を撮影する

4)入国審査官からのインタビューに答える

5)パスポート等を返却される

 

上記2と3で記録されたデジタルデータは、入国管理局のサーバ上に登録されている「ブラックリスト」と照合されます。

 

ブラックリストには国際刑事警察機構(ICPO)と日本の警察が指名手配した約1万4,000人、過去に日本から強制退去となった約80万人の外国人、国際テロリストなどの指紋や顔写真が登録されています。

照合は5秒ほどで完了し、もし入国手続きをしている外国人のデータが登録リストのデータと一致した場合は、入国の拒否や警察への通報が行われます。

 

指紋などの個人識別情報を利用したこの出入国管理システムは「J-BIS(Japan Biometrics Identification System)」と呼ばれ、2007年11月20日より「成田国際空港」「羽田空港国際線ターミナル」「関西国際空港」「中部国際空港」をはじめとする、全国27の空港と126の港で運用が開始されています。

 

なお同様のシステムとしてはすでにアメリカの「US-VISIT」があり、日本は世界で2番目の導入国となっています。

指紋認証制度を利用するメリット

従来の入国管理は、入国審査官によるパスポート確認とインタビューのみでした。

 

巧妙に偽造・変造されたパスポートは、人(入国審査官)の目では見破れないこともあり、またヒューマンエラーによる見逃しや見落としの可能性も否定できません。

 

この問題を解決するのが、指紋認証などを利用した「J-BIS」です。入国管理局によると、ブラックリストに登録された人物がJ-BISを通過できる確率は0.001%と言われています。

 

このように、指紋認証を利用した入国管理制度には「精密な入国審査」が可能になるというメリットがあります。

 

また、入国手続きを「迅速」に行えることも大きなメリットです。

 

機械による指紋の読み取りは1秒程度、J-BISによる照合は5秒程度で完了します。入国審査官が目視でパスポートを確認するより素早く処理できるため、入国手続きを待つ外国人のストレス軽減にもつながります。

指紋認証制度が問題になるケース

指紋などの個人識別情報を利用するJ-BISは、過去に不法滞在などで退去強制された外国人の再入国を防ぐ上でも絶大な効果があります。

 

そこで問題になるのが、退去強制されて上陸拒否期間中の外国人が、何らかの事情や方法で日本に再入国している場合です。

 

何らかの事情や方法の中には、たとえば名前を変える、偽名を使うといったものがあります。指紋認証が採用される2007年より前なら、こうした方法による再入国も十分に考えられるケースです。

 

もちろんこれは、不正な再入国に違いありません。ただ入国の経緯は違法でも再入国後に日本人と結婚して、現在は正規の在留資格を取得しているという人もいます。日本国内で在留資格に従って生活する限り、そうした外国人が警察や入国管理局に発見されるケースはあまり考えられません。

 

しかし本国への里帰りなどで、再入国許可を取得した上でいったん日本から出国した場合、その後再来日した際にJ-BISによる指紋認証や顔写真照合の結果「過去の退去強制履歴」や「その後の不正な再入国」が発覚し、在留資格を取り消されて入国拒否される可能性が非常に高くなります。

 

もともと非合法に入国したとはいえ、現在は日本の法律を遵守して生活している人、特に日本国内に家族がいる人にとって、こうした事態は非常に辛いものでしょう。

 

ただしこのようなケースでも、状況次第では在留資格の申請内容を訂正したり、正しい情報に基づいて新たな申請をすることも可能です。特に、

・日本人と国際結婚しているか、婚姻手続きをする予定がある

・在留資格「永住者」や「定住者」を持つ人と結婚しているか、婚姻手続きをする予定がある

・日本国籍の子供がいる

・生活拠点が日本国内にあり、現在取得している在留資格に従って生活している

 

などの実績が認められれば、ある程度有利な材料として考慮してもらえる可能性があるでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

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