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不法滞在歴と永住許可申請

不法滞在歴と永住許可申請

不法滞在(オーバーステイ)の経歴がある外国人の方に対しては、入国管理局の永住許可審査は基本的に厳しくなります。

ですが10年間永住申請ができないということはありません。不法滞在の経歴がある人が10年間申請できないのは帰化申請(日本国籍取得)です。

永住申請は結婚後3年を経過して、現在3年のビザを持っていれば可能です。

永住申請は在留特別許可をもらった人に対して、何年以上経過してから永住申請をしなければならないという規定はありません。

過去の例では、在留特別許可でビザを取ってから3年で永住許可を取得された方もいらっしゃいます。

したがって、このようなケースの場合はビザ取得後に何年経過しているかということよりも、日本人の配偶者としてどれだけ安定して生活を送っているかがポイントになるのではないでしょうか。

具体的には年収額や納税、年金、家族関係がポイントです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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