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日本滞在が10年未満のケースは?

日本滞在が10年未満のケースは?

一般の外国人が10年未満の日本滞在では永住許可はもらえません。永住許可の要件(運用基準)としては、10年以上継続して日本に在留していることが条件です。10年未満で申請できるのは、次の3つのパターンのみです。

日本人の配偶者

結婚してから3年以上日本滞在

海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在

永住者の配偶者

結婚してから3年以上日本滞在

海外で結婚した場合は結婚後3年が経過し、日本に1年以上滞在在

定住者

「定住者」の許可後に5年以上日本滞在

また、永住許可申請を行う場合には「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たす必要があるのですが、3年か5年の在留資格(ビザ)を持っていれば申請できます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

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