親の招へい

親の招へい

親(外国人)を長期で日本に呼ぶ場合、残念ですが現在の入管法には該当するビザ(在留資格)がありませので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
しかし、過去の例で親族訪問(短期滞在)90日で来日して「特定活動ビザ」に変更したケースがあります。
これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。
ですが、下記のポイントを満たしている方は許可の可能性があるので、チャレンジしてみる価値はあります。

ポイント

・親が65歳以上で1人暮らしであること(配偶者がいない)

・親の面倒をみる親族が本国にはいないことを証明できること

・親を監護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること

・実親を監護するに十分な金銭的資力を有していること

※本国に親の配偶者や他の子がいるような場合には、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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