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「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?という問題が発生します。
その場合によくある質問としては、「私は離婚してもこのまま日本にいることはできるでしょうか?」という質問です。
答えとしては、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザで3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」への変更ができます。
離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

ポイント

・日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。

・日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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