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日本人の夫が無職なったが配偶者ビザの更新は大丈夫?

結婚直後に新規で「日本人の配偶者」の在留資格を取得した時は、日本人夫側にはちゃんと仕事があったが、今回の更新の直前に無職になってしまった場合。

「日本人の配偶者」ビザは

結婚の信ぴょう性

結婚の安定性

結婚の継続性

この3点が主な審査項目で、「安定性」という意味で日本人夫が無職になった場合は問題になります。

ただ、結婚の信ぴょう性、継続性については問題ないわけであって、夫がたまたま無職の時期と更新の時期がかぶってしまったことの1つの理由で不許可になることはないと判断します。

ただし、外国人配偶者の収入や預貯金、持ち家で現在は生活していることを説明し、仮に収入や預金がない場合は、親族から援助を受けられるなどの説明を立証資料と共にするのがよいでしょう。またちゃんと仕事を探しているという意味で、ハローワークで求職の登録をしているなどの説明をすべきと判断します。

基本的に、無職の場合は「何の説明もなしに」更新の申請を出すことだけは避けるべきです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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