留学ビザ→日本人の配偶者等

日本語学校の留学生や、大学・専門学校の留学生とお付き合いが始まり、結婚にいたった場合の「日本人の配偶者等」在留資格変更の手続ですが、卒業を待って留学から配偶者ビザに在留資格申請をするのか、学校を退学して在留資格変更申請をするのかで大きく難易度が異なります。

留学生が学校を卒業してから日本人の配偶者等への在留資格変更を申請する場合は、いってみれば留学生としての責務をまっとうし、結婚したのであるから割りとスムーズに審査が運びます。

しかしながら、学校を退学して日本人の配偶者等への変更申請をする場合は、審査は厳しくなります。なぜなら、「なぜ退学をしたのか?」という点を入国管理局は突いてきます。偽装結婚でビザを取りたい外国人が多い中、「もう勉強したくないから日本人と結婚すれば日本にいられる」「出席率や成績が悪く退学になり留学ビザが切られそう」「高い学費を払うくらいなら日本人と結婚する」と考える外国人が少なからずいるからです。

よって、通常なら提出する必要がないような書類、例えば学校の成績証明書や退学証明書などなどの学校の書類なども求められるケースが多いので、留学を退学して日本人の配偶者へ変更する場合は、十分に準備してから申請をするようにお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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