短期滞在→日本人の配偶者等への変更
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、原則として「在留資格認定証明書交付申請」で日本に呼び寄せる手続きになります。ただし、在留資格認定証明書を使っての呼び寄せも来日まで1~3ヶ月くらいかかり、その間は離れ離れになるので、例えば中国人なら短期滞在を取って日本に来るか、韓国・台湾や欧米のような査証免除国の場合はノービザで日本に来る場合もあります。
ここで入管手続きの原則としては、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の変更申請は原則認められておりません。つまり申請自体ができないということです。ただし、原則ですから例外もあります。「やむを得ない特別の事情」がある場合は、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められる場合があります。「やむを得ない特別な事情」とは、例えば子供が生まれた場合や病気になってしまったような場合が考えられます。
申請が認められるケースとしては、申請前に書類一式を準備し、入国管理局の「永住審査部門」へ行き、書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるように事前相談をしてから申請を認めてもらうことができた場合です。もう1つの方法としましては、短期滞在90日で来日し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日の短期滞在期間中に在留資格認定証明書がもらえた場合、在留資格認定証明書を添付して、今度は在留資格変更許可申請をするという手法です。この方法を取れば帰国せずに手続きを進めることができます。この方法を使う場合も入管の永住審査部門に事前相談が必要になります。
Q&A 短期滞在から配偶者ビザに変更は可能ですか?
結論から申し上げますと、短期滞在から配偶者ビザへ変更することは“原則できません”。
“原則”と言ったのには、“やむを得ない事情がある場合”は、変更することが許可されることがあるからです。
そして“やむを得ない事情”には以下の次のようなものが当てはまります。
・短期滞在の間に日本で婚姻届けを提出した場合
・婚姻済みの外国人配偶者が短期滞在でたまたま来日中の場合
・夫婦間に幼い子どもがいる場合
上記に該当する場合は、取得できる可能性がありますので、行政書士などの専門家に相談し申請してみてもいいでしょう。
ちなみに、配偶者ビザを取得する場合は、主に下記の書類を提出する必要があります。
・在留資格変更許可申請書:1通
・在留カード・パスポート
・結婚ビザ変更申請理由書
・質問書
・履歴書
・身元保証書(日本人配偶者のもの)
・外国機関発行の結婚証明書
・夫婦のスナップ写真:2~3葉
・戸籍謄本
・住民税課税証明書・納税証明書
他にも提出書類を求められることが多々ありますが、これらは配偶者ビザ取得の要件である「正当な婚姻関係であること」と「日本で生活していく資金力があること」を証明する証拠になります。そのため、少しでも審査に有利に働くと思われる書類は積極的に提出することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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