在留資格認定証明書とは?
海外在住の外国人が「観光以外」で日本に入国する場合には在留資格認定証明書を使って日本に入国するのが普通です。
手続の流れ
国際結婚手続完了
↓
日本の入国管理局(在留資格認定証明書の申請)
↓
外国の現地日本大使館(ビザの申請)
↓
ビザ発給
↓
日本入国
在留資格認定証明書とは、入国管理局が発行する証明書です。日本人と国際結婚した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格の許可基準に適合しているかどうかを審査し、審査が通れば交付されます。
この認定証明書を持参して、外国人配偶者自身が現地の日本大使館等へ行き、ビザの発給を受けます。大使館での申請は、既に入国管理局での審査は終了しているとの扱いですので通常は数日でビザが発給されます。在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がありますので、この期間内に日本に入国する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されれば原則として問題ないのは確かですが、ただし、在留資格認定証明書について1点だけ気をつけてほしいこととしては、在留資格認定証明書が交付されたからといって現地大使館で100%許可されるということではないということです。
現地大使館の審査の中で、本人への電話調査や面談等、その他調査をした結果、偽装が疑われる場合は、いくら日本の入国管理局で審査が通ったからといってスムーズにビザが発給されない場合もあります。
特に過去偽装結婚が多かった国籍やエリアでその傾向が強いようです。そうはいってもほとんどのケースで認定証明書が交付されている場合は、普通はビザが発給されますので、認定証明書が交付されたのに現地で不許可にされたというのはあくまでも例外になります。
海外在住者が日本の配偶者ビザを取得する方法
ここでは、夫婦が2人とも海外に住んでいる場合、つまり海外在住者が日本の配偶者ビザを取得する方法をご紹介していきます。
まず覚えておいてほしいことは、日本で配偶者ビザを取得するためには「日本在住者のサポートが必須」だということ。日本在住者のサポートなしでは、申請すること自体が物理的にかなり難しいです。そのため、第一段階として親などの身内から「日本在住者の協力者を見つける」ことからはじめましょう。
身内から協力者が見つかれば、次は流れの確認。
配偶者ビザを取得する大まかな流れは以下のとおりとなっています。
1.申請書類を入国管理局へ提出
↓
2.審査
↓
3.結果通知
2と3は何ら問題ありませんが、協力者の出番が多いのは1。
配偶者ビザでは、次のような書類が必要となっています。
<新規で配偶者ビザ申請に必要な書類>
•在留資格認定証明書交付申請書
•写真(縦4cm×横3cm) 1枚
•配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
•申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
•配偶者(日本人)の住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)
•日本人配偶者の身元保証書
•配偶者(日本人)の世帯全員の住民票の写し
•質問書
•スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
•392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
•その他
・身元保証人の印鑑
・身元を証明する文書など
これらは行政書士などの代理人によって提出できるため、身内にサポートしてもらいつつ、行政書士を上手に活用していきましょう。
海外在住者が配偶者ビザを更新する方法
海外在住者が配偶者ビザを更新する方法ですが、結論から申し上げますと、海外から配偶者ビザを更新することはできません。
“海外から在留カードとパスポートを送って、代理人に依頼すれば申請できるのでは?”と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、必ず「本人」が日本へ帰国し、本人または代理人が更新の申請を行う必要があります。
ちなみに、在留期間満了日の3ヵ月前から更新の申請を行うことができます。
もし海外在住のまま在留カードの期限が切れてしまうと、査証免除国出身の外国人以外の外国人は日本に入国できなくなるため要注意です。
更新の必要書類は下記のとおり。
1.在留期間更新許可申請書:1通
2.写真(縦4cm×横3cm):1葉
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
・申請人との婚姻事実の記載があるもの。
・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書
及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの):各1通
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
・入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
・配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
・発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5.配偶者(日本人)の方の身元保証書:1通
・身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
6.配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
・個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
・発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7.パスポート
8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
9.その他
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
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