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オーストラリア人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説

「オーストラリア人と国際結婚をするときの手続き方法は?」「手続きの流れや必要書類は?」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。日本人同士の結婚とは手続きの流れが異なるため、事前に手続き方法を把握しておくことは大切です。

 

ここでは、オーストラリア人との国際結婚の手続き方法や流れ、必要書類、注意点などについて解説します。

オーストラリア人との国際結婚に必要な手続きの流れは?

オーストラリア人との国際結婚に必要な手続きの流れは、先にオーストラリアで手続きを行う方法と先に日本で手続きを行う方法の2通りあります。それぞれの流れを把握しておきましょう。

オーストラリア人との国際結婚|先にオーストラリアで手続きを行う場合

まずは、オーストラリア人との国際結婚で、先にオーストラリアで手続きを行う場合の流れを見ていきましょう。

1. 【日本の法務局または在オーストラリア日本国大使館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得

まずは、日本の法務局または在オーストラリア日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書の取得には、次のものが必要です。

1.戸籍謄本
2.身分証明書
3.証明書発給申請書(窓口で取得)

婚姻要件具備証明書を取得後、外務省で認証(アポスティーユ)を得ます。

2.【オーストラリア】挙式

オーストラリアで結婚式を挙げます。オーストラリアでの挙式は、次の3つのパターンに分けられます。

1.教会での挙式
2.結婚執行者立ち会いでの挙式
3.婚姻登記所での挙式

「教会での挙式」は、教会で牧師・神父立ち会いのもと結婚式を行います。「結婚執行者立ち会いでの挙式」は、司祭などの結婚執行者が立ち会いのもと、海岸やホテルなど、結婚する当事者の好きな場所で結婚式を行います。

 

「婚姻登記所での挙式」は、州の登記所で審査を受け、結婚希望通知書を提出し、結婚式をすることで婚姻が認められる方法です。

 

このように、オーストラリアでは3つの挙式パターンがあるため、2人でよく話し合い選択することが大切です。挙式後、婚姻証明書が発行されます。

3.【日本の市区町村役場または在オーストラリア日本国大使館】日本の婚姻届の提出

日本市区町村役場または在オーストラリア日本国大使館に、婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際に、必要なものは次の通りです。

1.婚姻届
2.オーストラリアの婚姻証明書(原本、翻訳文)
3.戸籍謄本(本籍地以外の場合)
4.身分証明書
5.出生証明書

婚姻証明書が交付されて3ヶ月以内に、婚姻届の提出が必要です。市区町村役場または在オーストラリア日本国大使館に婚姻届を提出し、受理されれば婚姻の手続きは終了です。

オーストラリア人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合

ここからは、オーストラリア人との国際結婚で、先に日本で手続きを行う場合の流れについて見ていきましょう。

1.【在日オーストラリア大使館】オーストラリア人の婚姻無障害証明書を取得

まずは在日オーストラリア大使館で、オーストラリア人の婚姻無障害証明書を取得します。婚姻無障害証明書の取得には、次のものが必要です。

1.戸籍謄本
2.パスポート

在日オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書を取得する際は、事前予約が必要となるため注意してください。婚姻無障害証明書取得後は、日本語翻訳文も作成します。

2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出

婚姻無障害証明書取得後は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届を提出する際に必要なものは次の通りです。

1.婚姻届
2.戸籍謄本(本籍地以外の場合)
3.婚姻無障害証明書(原本、翻訳文)
4.オーストラリア人婚約者のパスポート

オーストラリアへの届出は不要です。また、オーストラリア人婚約者が日本で暮らす場合は、次のステップが必要です。

3.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請

日本人と夫婦になった配偶者は、配偶者ビザの取得が必要です。配偶者ビザは就労制限がなく、日本に在留するオーストラリア人も仕事を自由に選べます。また、永住ビザの要件が緩和されるため、結婚して日本で不自由なく暮らすためには必須の在留資格です。

 

配偶者ビザを希望する場合は、入国管理局で審査が必要です。配偶者ビザの審査は厳しく、結果が分かるまでに3週間~2ヶ月かかるため、できるだけ早く申請しましょう。申請方法はこちらのページを参照してください。

オーストラリア・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?

日本人とオーストラリア人の国際結婚の場合、どちらの国から手続きを始めてもよいでしょう。ただし、オーストラリア人がすでに日本で在留資格を持っている場合や、日本人がオーストラリアで暮らしている場合は、それぞれ在留している方の国で手続きする方がスムーズといえます。

 

また、オーストラリアでは挙式の方法が定められているため、オーストラリア基準で結婚式を行いたい場合はオーストラリアで手続きするのがおすすめです。

オーストラリア人との国際結婚手続きに関する注意点

オーストラリア人との国際結婚手続きに関する注意点を知っていると、手続きのミスを回避でき、スムーズに進められます。ここで紹介する注意点についても把握しておきましょう。

オーストラリア人との国際結婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは?

国際結婚手続きの際、オーストラリアに限らず婚姻要件具備証明書の提出を求められるケースは多くあります。

婚姻要件具備証明書の概要

婚姻要件具備証明書とは、自国民と結婚したい外国人がそれぞれの国の結婚要件を満たしているかどうかを役所が確認するために用いられる書類です。

 

日本の役所は、オーストラリアの結婚要件を把握していません。そのため、婚姻要件具備証明書の記載内容を確認し、結婚を許可してよいかを判断するのです。

 

反対に、オーストラリアの役所においても、日本人が日本の法律に基づいて結婚が可能であることを、婚姻要件具備証明書で確認します。

 

婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国が自国でない方が提出します。オーストラリアで先に結婚手続きを行うなら日本人が、日本で先に手続きを行うならオーストラリア人が提出するため、事前に準備しておきましょう。

独身証明書での代用は不可

独身証明書は、書類に記載される本人が現在独身であることを証明する書類です。しかし、結婚予定の相手の氏名や国籍、生年月日などは記載されないため、婚姻要件を満たしていることの証明書類としては不十分です。

 

戸籍謄本も、結婚に問題ないかどうかの確認はできません。国際結婚手続きの際は婚姻要件具備証明書を取得するようにしましょう。

各書類の英語・日本語翻訳が必要

オーストラリア人との国際結婚の手続きをする場合は、英語と日本語翻訳の書類が必要です。例えば、先に日本で手続きをする際には、市区町村役場に在日オーストラリア大使館で取得した婚姻要件具備証明書の原本と翻訳文の提出が必要です。

 

英語・日本語翻訳の両方が必要となることを把握しておきましょう。

オーストラリアでは事実婚も一般的

オーストラリアは事実婚が多い国としても知られています。そのため、オーストラリア人によっては、婚姻関係ではなく、事実婚(デファクト)を希望する可能性があります。

 

オーストラリアの市民権・永住ビザを持つ方と一緒に暮らして12ヶ月以上経つ場合は、事実婚(デファクト)ビザの申請が可能です。

まとめ

オーストラリア人との国際結婚の手続きは、先にオーストラリアで手続きを行う方法と先に日本で手続きを行う方法の2通りあり、それぞれで進め方が異なります。手続きの流れや必要書類を把握して、どちらの方法で進めるのか慎重に決めることが大切です。また、オーストラリアでは事実婚も多いことを理解しておきましょう。

 

日本で手続きを進める場合、行政書士のサポートを受けて配偶者ビザの取得まで行うとスムーズです。さむらい行政書士法人もサポートを行っているため、オーストラリア人との結婚を予定している人はぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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