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ウズベキスタン人との結婚手続

ウズベキスタン人との結婚手続

1.日本で婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)日本側

日本の役所に下記の書類を提出します。婚姻届の受理・不受理の判断のため法務局に照会をする可能性があり、2、3か月かかることもあります。

【日本人が用意するもの】

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

【ウズベキスタン人が用意するもの】

・出生証明書(翻訳、ウズベキスタン外務省の認証付き)
・独身証明書(翻訳、ウズベキスタン外務省の認証付き)
・申述書

※「ウズベキスタンは婚姻要件具備証明書を発行しないので、上記書類を添付する」旨を記載した書面

・パスポート(翻訳付き)

※婚姻記載の欄が「無記載である」ことが必要です。

・(あれば在留カード)

※前婚が離婚・死別の場合は離婚・死亡証明書(翻訳、ウズベキスタン外務省の認証付き)が必要です。

 

(2)ウズベキスタン側

日本で婚姻が成立していれば、大使館で結婚登録しなくても、ウズベキスタン国内で婚姻は有効となるので、大使館から結婚証明書は発行されません。

2.ウズベキスタンで婚姻手続をする場合

■手続き方法

日本人は、中長期の在留資格がない場合、観光ビザではなく、Personal Visit visaでウズベキスタンに滞在している必要があります。また、ホテルに宿泊する場合には自動的に滞在が登録されますが、それ以外に宿泊される場合には、 役所(local Entry, Exit and Citizenship office、旧称OVIR)で登録する必要があります。

またウズベク語又はロシア語の翻訳文の作成は、ウズベキスタン国内の認定翻訳業者に依頼します。

 

(1)ウズベキスタン側

①手続きの流れ

a)日本の本籍地役場で戸籍謄本を入手

b)在ウズベキスタン日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に英語又はロシア語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。離婚、死別のご経験がある場合には、離婚・死亡証明書も作成してもらいます。

■必要書類

・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)

・戸籍謄本(3か月以内)

・日本人の旅券(原本提示)

c)在南アフリカ日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基に英語の婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。離婚、死別のご経験がある場合には、離婚・死亡証明書も作成してもらいます。申請日の翌々日交付(休館日の場合には翌々日以降)。

d)ウズベキスタン人住所の登録事務所(ZAGS)に二人で出頭し、下記書類を提出して婚姻を登録します。登録後、婚姻証明書をもらいます(所要約32日間)。
手続きの詳細は、以下のZAGSにお問い合わせください。
住所:  Tashkent city, Yakkasaray district, Babur str. 28
タシケント市内からかける場合:71-253-33-30
ウズベキスタン国内(タシケント市を除く)からかける場合:0371-253-33-30  

外国からかける場合:+99871-253-33-30


【日本人が用意するもの】

・出生証明書(在ウズベキスタン日本国大使館発行)
・有効なパスポート 原本提示
・パスポートのウズベク語又はロシア語の翻訳文
・婚姻要件具備証明書(在ウズベキスタン日本国大使館発行)

※離婚、死別の場合、離婚・死亡証明書(在ウズベキスタン日本国大使館発行)が必要です。

【ウズベキスタン人が用意するもの】

・IDカード又はパスポート
・独身証明書

e)ウズベキスタン外務省で婚姻証明書を認証してもらいます。

 

(2)日本側

ウズベキスタンの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)。

・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)

→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・戸籍謄本(日本人につき)

→原本2通

・婚姻証明書

→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・婚姻証明書の同和訳文

→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・日本人のパスポート(原本提示)

・ウズベキスタン人のパスポート(原本提示)

・ウズベキスタン人のパスポートの和訳文

→日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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