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ポーランド人との結婚手続
ポーランド人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
(1)日本側
日本の役所に下記の書類を提出します。
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
※離婚歴がある場合は離婚証明書
【ポーランド人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)
※婚姻要件具備証明書は、ポーランド人が在日ポーランド大使館に出頭して入手します(所要期間:3週間以内)。
(必要書類)
・申請書(大使館備え付け)
・ポーランド人のパスポート(原本提示)
・ポーランド人の出生証明書(原本提示)
・日本人のパスポートのコピー
・日本人の戸籍謄本(アポスティーユ付き)
・日本人の婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付き)
※ポーランド人の前婚が離婚の場合、離婚の証明の記載のある婚姻証明書(marriage certificate / akt małżeństwa)が必要です。
(2)ポーランド側
日本での婚姻後、在日ポーランド大使館に婚姻当事者二人が出頭して婚姻を報告します(所要:1~2か月程度)。
(必要書類)
・二人のパスポート(原本提示)
・婚姻が記載された戸籍謄本(アポスティーユ付き)
ポーランドには再婚禁止期間はありません。
2.ポーランドで婚姻手続をする場合
■手続き方法
民事婚と宗教婚とがあります。民事婚は戸籍局で行い、宗教婚は教会で挙式後、戸籍局に登録します。以下、民事婚の手続きについて説明します。
(1)ポーランド側
①手続きの流れ
a)日本の本籍地役場で戸籍謄本3~4通を入手
↓
b)戸籍謄本に外務省でアポスティーユを付けます。
↓
c)在ポーランド日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基にポーランド語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます(所要日数:1日)。離婚歴がある場合には、ポーランド語の離婚証明書も作成してもらいます。
※日本から婚姻要件具備証明書を持参する場合、同大使館は翻訳のみの業務は行っていないため、翻訳はポーランド公証翻訳家に依頼します(在ポーランド日本国大使館のホームページに出ています)。
以下のサイトから検索もできます↓
(必要書類)
・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)
・戸籍謄本(3か月以内)
・旅券
・婚姻相手の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類(IDカードのコピー)
↓
d)ポーランドの戸籍局に以下の書類を提出し、結婚を申請します。宣誓式、挙式日を予約します。
・身分証明書
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・(氏を変更する場合)変更申請書
・(離婚した場合)離婚証明書
↓
f)1か月後(短縮可能)、戸籍局で、大人の2人の証人とともに、宣誓し、式を挙行します。挙式後、結婚証明書を受け取ります。
(2)日本側
ポーランドの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)、同大使館へは郵送提出も可(ポーランド国内のみ)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(日本人につき)
➡ 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・婚姻証明書(原本提示)及び同和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は写し1通、異なる場合は2通
・日本人のパスポートのコピー(写真のページのみ。原本提示)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は写し2通、異なる場合は3通
・ポーランド人の国籍を証明する書面(通常はIDカード。原本提示)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は写し1通、異なる場合は写し2通
・ポーランド人の国籍を証明する書面の和訳文
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は原本1通の他、写し1通、異なる場合は写し2通
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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