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インド人との結婚手続
インド人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
①日本の役所に下記の書類を提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
【インド人が用意するもの】
・インド人の親族が、独身であることを証明しインドの裁判行政官の認証した書面(㋐)
・所属州大臣の「当方の知る限り婚姻を行ったことがない」旨の証明書(㋑)
・上記㋐、㋑の書面に基づき在日インド大使館が「独身を表明している書面である」とする証明書(㋒)
・インド人が独身である旨の宣誓供述書(㋓)
・パスポート(㋔)
・上記㋐~㋔の翻訳文
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、インド外務省認証付き)
※婚姻届の受理・不受理の判断のため法務局に照会をする可能性があり、2、3か月かかることもあります。
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
インド側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
①婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。
②その婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。
③上記③の書類の英訳文を作成し、駐日インド大使館で認証を受けます。
④ 駐日インド大使館に3人の立会人と共に、婚姻当事者が出頭し、婚姻の報告的届出をします。
■必要書類
【日本人が用意するもの】
・上記③の婚姻届受理証明書(上記④の訳文付き)
・上記③の戸籍謄本(上記④の訳文付き)
・パスポートとそのコピー
・証明写真 2枚
【インド人が用意するもの】
・パスポートとそのコピー
・証明写真 2枚
【立合人が用意するもの】
・パスポート又は運転免許証
これが終わると、婚姻証明書が発行されます。
2.インドで婚姻手続をする場合
■宗教により婚姻手続法が異なります。主な婚姻手続法として、以下のものがあります。
①ヒンズー婚姻法
婚姻当事者がヒンズー教徒、シーク教徒、ジャイナ教徒、仏教徒の方同士を対象とする宗教婚を定めてます。宗教婚の前に、それぞれの宗教の教徒になっている必要があります。
②キリスト教婚姻法
キリスト教徒の方同士を対象とする、司祭又は婚姻登録官が主催する宗教婚を定めています。3週間から1か月間の周知期間が必要です。
③婚姻特別法(The Special Marriage Act (1954)。その後、何度か修正あり)
婚姻(非宗教婚)の特別法です。異なる宗教の方同士にも、同じ宗教の方同士にも優先的に適用されます。
以下、婚姻特別法の手続きの概略を述べます。
■手続き方法:各州により手続き方法が異なるようですから、各州の婚姻登録事務所にご確認ください。
①インド人の住民登録地にある婚姻登録事務所に行き、登録官に婚姻登録申請をします。
■必要書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
※離婚・死別歴がある場合は離婚・死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
・パスポート
・証明写真 2枚
・その他、婚姻登録事務所が要求する書類
【インド人が用意するもの】
・身分証明書 1通
・その他、婚姻登録事務所が要求する書類
※離婚、死別の場合には、離婚証明書、死亡証明書が必要になります。
②婚姻登録事務所において約30日間、婚姻が公示されます。
③婚姻登録事務所において、婚姻当事者と証人3人とが、登録官の面前で、独身、年齢、婚姻障害に該当しないことなどの宣誓書を作成します。
④婚姻登録事務所において、証人3人が立ち会い、婚姻当事者が挙式します。
⑤婚姻が登録され、登録官より婚姻証明書が発行されます。
インドの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(発行後3か月以内のもの。日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
※婚姻日より3ヶ月以内に裁判所等の公的機関が発行した婚姻証明書(ヒンズー寺院等で発行した宗教婚の証明書は受理出来ません)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・インド人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポートの提示
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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