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チェコ人との国際結婚手続

1.チェコで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

2.日本で先に結婚手続きをした後にチェコで手続きする方法

1.チェコで先に結婚手続後に日本で手続きする方法

▼チェコで先に結婚するための手続きの流れ

①婚姻要件具備証明書を取得

②婚姻証明書の取得

③日本に婚姻届を提出

■1. 婚姻要件具備証明書の取得

婚姻要件具備証明書は①在チェコ日本大使館発行のものと②日本の本籍地役場又は法務局発行のものがあります。

①は、チェコ語で書かれているので、翻訳する必要がありません。チェコの外務省認証をしたものを役所に提出します。

②は、発行された婚姻要件具備証明書は日本語によるものなので、チェコ語訳をつける必要があります。また、日本のアポスティーユ認証も必要です。

 

婚姻要件具備証明書に申請に必要な書類

【用意する書類】

・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要

・パスポート

■2. 婚姻証明書の取得

婚姻要件具備証明書を役所に提出します。婚姻を締結する宣言は、市長、その代理人または婚姻に入る男女の一方が届け出た定住している地区の登録事務所の自治体評議会の構成員の面前でなされます。婚姻にはこの民事婚のほかにも、宗教婚があります。宗教婚の場合は、登録協会の当局者等の面前で婚姻を締結する宣言をします。

 

【日本人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書

・戸籍謄本 ※アポスティーユ証明と和訳が必要

・パスポート

・過去に婚姻歴を有する場合には、離婚証明書、または配偶者の死亡証明書

・チェコ警察発行の滞在証明書

■3. 日本に婚姻届を提出

婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告をします。「婚姻届」は大使館または日本の本籍地役場に届出をします。

 

【用意する書類】

・婚姻届 

・戸籍謄(抄)本 

・婚姻証明書とその和訳分

・チェコ人配偶者のパスポートとその和訳分

※必要通数は,新本籍地をどこにするかによって2通又は3通となります。

2.日本で先に結婚手続後にチェコで手続きする方法

■1. 婚姻届の提出

日本の役所に下記書類を提出します。

提出する書類

【チェコ人】

・婚姻要件具備証明書 ※日本語翻訳必要

・パスポート

【日本人】

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)

・身分証明書

■2. チェコでの登録

チェコ大使館で結婚を登録し、チェコにも婚姻を反映させます。

・夫婦のパスポート

・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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