トップページ > その他の国の結婚手続 > クロアチア人との国際結婚手続
クロアチア人との国際結婚手続
1.クロアチアで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
2.日本で先に結婚手続きをした後にクロアチアで手続きする方法
1.クロアチアで先に結婚手続後に日本で手続きする方法
■クロアチアで先に結婚するための手続きの流れ
①日本人の婚姻要件具備証明書・出生証明書を取得
↓
②婚姻証明書の取得
↓
③日本に婚姻届を提出
■1. 婚姻要件具備証明書の取得
日本人の婚姻要件具備証明書・出生証明書は①在クロアチア日本大使館発行のものと②日本の本籍地役場または法務局発行のものがあります。
①は、クロアチア語で書かれているので、翻訳する必要がありません。クロアチアの外務省認証をしたものを役所に提出します。
②は、発行された婚姻要件具備証明書・出生証明書は日本語によるものなので、クロアチア語翻訳をつける必要があります。ただ、この翻訳は法廷翻訳家による翻訳が必要になります。また、日本のアポスティーユ認証も必要です。したがって、①の在クロアチア大使館で取得することをお勧めします。
婚姻要件具備証明書・出生証明書に申請に必要な書類
【用意する書類】
・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要
・パスポート
・印鑑
■2. 婚姻証明書の取得
クロアチアの役所に書類を提出し、婚姻証明書を取得します。
【クロアチア人が用意する書類】
・クロアチア人の独身証明書
・クロアチア人の出生証明書
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(在クロアチア大使館で発行)
・出生証明書(在クロアチア大使館で発行)
・戸籍謄本又は抄本(アポスティーユ認証付きのもの)
・上記3つの翻訳文(法廷翻訳家によるもの)
・パスポート
■3. 日本に婚姻届を提出
婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告をします。「婚姻届」は大使館または日本の本籍地役場に届出をします。
【用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄(抄)本
・婚姻証明書とその和訳分
・クロアチア人配偶者のパスポートとその和訳分
・日本人のパスポート
※必要通数は,新本籍地をどこにするかによって2通又は3通となります。
2.日本で先に結婚手続後にクロアチアで手続きする方法
■1. 婚姻届の提出
日本の役所に下記書類を提出します。
提出する書類
【クロアチア人】
・出生証明書 ※日本語翻訳必要
・独身証明書 ※日本語翻訳必要
・パスポート
【日本人】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)
・身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
■2. クロアチアでの登録
クロアチア大使館で結婚を登録し、クロアチアにも婚姻を反映させます。
・夫婦のパスポート
・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
▼国際結婚手続き
国際結婚手続き
▼ケース別の入管手続き
ケース別の入管手続き
▼在留資格・ビザの基礎知識
在留資格・ビザの基礎知識
▼ご利用案内
▼サイト運営者
サイト運営者
▼このサイトについて
このサイトについて