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クロアチア人との国際結婚手続

1.クロアチアで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法

2.日本で先に結婚手続きをした後にクロアチアで手続きする方法

1.クロアチアで先に結婚手続後に日本で手続きする方法

■クロアチアで先に結婚するための手続きの流れ

①日本人の婚姻要件具備証明書・出生証明書を取得

②婚姻証明書の取得

③日本に婚姻届を提出

■1. 婚姻要件具備証明書の取得

日本人の婚姻要件具備証明書・出生証明書は①在クロアチア日本大使館発行のものと②日本の本籍地役場または法務局発行のものがあります。

 

①は、クロアチア語で書かれているので、翻訳する必要がありません。クロアチアの外務省認証をしたものを役所に提出します。

 

②は、発行された婚姻要件具備証明書・出生証明書は日本語によるものなので、クロアチア語翻訳をつける必要があります。ただ、この翻訳は法廷翻訳家による翻訳が必要になります。また、日本のアポスティーユ認証も必要です。したがって、①の在クロアチア大使館で取得することをお勧めします。

 

婚姻要件具備証明書・出生証明書に申請に必要な書類

【用意する書類】

・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要

・パスポート

・印鑑

■2. 婚姻証明書の取得

クロアチアの役所に書類を提出し、婚姻証明書を取得します。

 

【クロアチア人が用意する書類】

・クロアチア人の独身証明書

・クロアチア人の出生証明書

 

【日本人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書(在クロアチア大使館で発行)

・出生証明書(在クロアチア大使館で発行)

・戸籍謄本又は抄本(アポスティーユ認証付きのもの)

・上記3つの翻訳文(法廷翻訳家によるもの)

・パスポート

■3. 日本に婚姻届を提出

婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告をします。「婚姻届」は大使館または日本の本籍地役場に届出をします。

 

【用意する書類】

・婚姻届 

・戸籍謄(抄)本 

・婚姻証明書とその和訳分

・クロアチア人配偶者のパスポートとその和訳分

・日本人のパスポート

※必要通数は,新本籍地をどこにするかによって2通又は3通となります。

2.日本で先に結婚手続後にクロアチアで手続きする方法

■1. 婚姻届の提出

日本の役所に下記書類を提出します。

 

提出する書類

【クロアチア人】

・出生証明書 ※日本語翻訳必要

・独身証明書 ※日本語翻訳必要

・パスポート

 

【日本人】

・婚姻届

・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)

・身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

■2. クロアチアでの登録

クロアチア大使館で結婚を登録し、クロアチアにも婚姻を反映させます。

・夫婦のパスポート

・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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