トップページ > その他の国の結婚手続 > ブルガリア人との国際結婚手続
ブルガリア人との国際結婚手続
1.ブルガリアで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
2.日本で先に結婚手続きをした後にブルガリアで手続きする方法
1.ブルガリアで先に結婚手続後に日本で手続きする方法
▼ブルガリアで先に結婚するための手続きの流れ
①婚姻要件具備証明書を取得
↓
②婚姻の宣誓、結婚証明書の取得
↓
③日本に婚姻届を提出
■1. 婚姻要件具備証明書の取得
婚姻要件具備証明書は①在ブルガリア日本大使館発行のものと②日本の本籍地役場または法務局発行のものがありますが、後者の取得にはブルガリア人の婚姻要件具備証明書及び和訳文が必要で、発行された婚姻要件具備証明書のブルガリア語訳も必要となるので、煩雑です。したがって、在ブルガリア日本国大使館発行の婚姻要件具備証明書の取得がお勧めです。
婚姻要件具備証明書に申請に必要な書類
日本人ご自身が直接、大使館まで取得に行く必要があります。
【用意する書類】
・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要
・パスポート
・ブルガリア人の「Family Status」*
*ブルガリアにおける身分登録簿(IDカード)
この婚姻要件具備証明書はブルガリア語で作成されます。
■2. 婚姻の宣誓、証明書の取得
婚姻当日に当事者双方が揃って婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより婚姻が成立します。結婚手続きを行う役場によっては1カ月前に予約が必要な役場もあるので、役場に事前問い合わせをお勧めします。婚姻が成立したら、婚姻証を取得します。
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本 ※アポスティーユ証明必要
・パスポート
・健康診断書(健康診断(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施)
・過去に婚姻歴を有する場合には、離婚証明書、または配偶者の死亡証明書
■3. 日本に婚姻届を提出
婚姻成立日から3ヶ月以内に、日本に対しても婚姻した旨の報告をします。「婚姻届」は大使館または日本の本籍地役場に届出をします。
【用意する書類】
・届 書
・戸籍謄(抄)本
・婚姻証書とその和訳分
・ブルガリア人配偶者のパスポートとその和訳分
2.日本で先に結婚手続後にブルガリアで手続きする方法
■1. 婚姻届の提出
ブルガリア人の婚姻要件具備証明書を在日本ブルガリア大使館で取得します。日本の役所に下記書類を提出します。
提出する書類
【ブルガリア人】
・婚姻要件具備証明書 ※日本語翻訳必要
・パスポート
【日本人】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地と異なる役所に提出する場合)
・身分証明書
■2. ブルガリアでの登録
ブルガリア大使館で結婚を登録し、ブルガリアにも婚姻を反映させます。
・夫婦のパスポート
・外務省認証を受けた戸籍謄本と翻訳文
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
▼国際結婚手続き
国際結婚手続き
▼ケース別の入管手続き
ケース別の入管手続き
▼在留資格・ビザの基礎知識
在留資格・ビザの基礎知識
▼ご利用案内
▼サイト運営者
サイト運営者
▼このサイトについて
このサイトについて