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バングラデシュ人との結婚手続
バングラデシュ人との国際結婚手続きの方法
1.日本で婚姻手続をする場合
■手続き方法
①日本の役所に下記の書類を提出
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名
【バングラデシュ人が用意するもの】
・独身である旨の宣誓書(㋐)
※本国で作成し、駐日バングラデシュ大使館で認証してもらいます。
・申述書(㋑)
※ご自身で作成します。これに「独身であって重婚ではない」、「バングラデシュが婚姻要件具備証明書を発行しない」旨を記載します。
・パスポート(㋒)
・上記㋐~㋒の翻訳文
・(あれば在留カード)
※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳、バングラデシュ外務省認証付き)
※婚姻届の受理・不受理の判断のため法務局に照会をする可能性があり、2、3か月かかることもあります。
以上で日本側の婚姻手続きは完了し、効力を生じます。
バングラデシュ側にも効力が生じるためには、下記の手続きが必要です。
①婚姻届の受理後、婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得します。
②その婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省で認証してもらいます。
③上記③の書類の英訳文を作成します。
④ 駐日バングラデシュ大使館に出頭し、婚姻の報告的届出をします。
※詳細は駐日バングラデシュ大使館にお問い合わせください。
■必要書類
【日本人が用意するもの】
・上記③の婚姻届受理証明書(訳文付き)
・上記③の戸籍謄本(訳文付き)
・パスポートとそのコピー
・証明写真
【バングラデシュ人が用意するもの】
・パスポートとそのコピー
・証明写真
これが終わると、婚姻証明書が発行されます。
2.バングラデシュで婚姻手続をする場合
■宗教により婚姻法が異なり、宗教法、慣習法も適用になりますので、詳細は、各宗教の事務所又は管区登録事務所にお問い合わせください。
①イスラム教徒同士の婚姻には、the Muslim Marriage and Divorce Registration Act, 1974が適用されます。
②ヒンズー教徒同士の婚姻には、the Hindu Marriage Registration Act, 2012が適用されます。
③その他の宗教の信者同士又は異なる宗教の信者同士には、the Special Marriage Act, 1872が適用されます。
以下、イスラム教徒同士の婚姻手続の概略を述べます。
■手続き方法
①バングラデシュ人の住所地にあるイスラム教の裁判官事務所(the Qazi office)又はニカ登録事務所に行き、婚姻登録申請をします。そして、婚姻証明書(ニカ・ナマ)の受取証をもらいます。
■必要書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き) 1通
・パスポート
・その他、ニカ登録事務所が要求する書類
【バングラデシュ人が用意するもの】
・身分証明書(National ID card、パスポート、出生証明書等) 1通
・その他、ニカ登録事務所が要求する書類
【その他】
・夫から妻への持参金
※持参金の額は、挙式に立ち会う保護者が決めます。
②ニカ登録事務所において、証人2人以上と保護者1人が立ち会い、ニカ登録官が主催して、婚姻当事者が挙式します。 ※女性の証人場合には2人以上必要です。
③婚姻が登録され、ニカ登録官より婚姻証明書(ベンガル語、英語の2通)が発行されます。
バングラデシュの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出又は提示(婚姻成立日より3か月以内)
・婚姻届書(大使館備え付け)
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・戸籍謄本(発行後3か月以内のもの。日本人につき)2通
・婚姻証明書(原本)の提示、同和訳文の提出
※イスラム教の場合は、婚姻証明書(ニカ・ナマ)、その他の場合は、特別婚姻法に基づく婚姻となるため、管区登録事務所(District Register Office)発行の婚姻証明書
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・インド人のパスポートの提示、同和訳文の提出
➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通
・日本人のパスポートの提示
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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