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オーストリア人との結婚手続

オーストリア人との国際結婚手続きの方法

1.日本で婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)日本側

日本の役所に下記の書類を提出

【日本人が用意するもの】

・婚姻届
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど写真付きのもの)
・戸籍謄本
・証人2人からの署名

※離婚歴がある場合は離婚証明書

【オーストリア人が用意するもの】

・婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・出生証明書(翻訳、アポスティーユ付き)
・パスポート
・(あれば在留カード)

※離婚歴がある場合は離婚証明書(翻訳付き)

※婚姻要件具備証明書は、予約して、婚姻当事者二人が在日オーストリア大使館に出頭して入手します(所要期間:数週間)。

●予約はこちらから:https://appointment.bmeia.gv.at/?Office=Tokio

(必要書類)

・申請書(大使館備え付け)
・二人のパスポート(原本提示)
・戸籍謄本(アポスティーユ、ドイツ語の翻訳文付き)
・オーストリア人の出生証明書(原本提示)
・日本人の戸籍謄本(アポスティーユ、ドイツ語翻訳付き)

※翻訳文の作成はトランスユーロ株式会社のみ

(東京都千代田区神田北乗物町16番 英ビルディング(ハナブサビルディング)7階 https://www.trans-euro.jp/
※前婚が離婚の場合、離婚を証明する証明書が必要です。
※日本人の両親の氏名、生年月日、出生地を書類に記載する必要がありますので、ご準備ください。
※個別事情により他の書類を求められる場合もありますので、同大使館にご確認ください。

 

(2)オーストリア側

日本での婚姻後、在日オーストリア大使館に婚姻を報告します。同大使館は戸籍謄本を認証します。

(必要書類)

・二人のパスポート(原本提示)
・戸籍謄本(アポスティーユ、ドイツ語訳文付き)

オーストリアには再婚禁止期間はありません。

2.オーストリアで婚姻手続をする場合

■手続き方法

(1)オーストリア側

①手続きの流れ

 a)日本の本籍地役場で戸籍謄本入手
※オーストリアの登録事務所(Register Office)によっては、戸籍謄本の提出が求められる場合もあります。その場合、戸籍謄本に外務省のアポスティーユを受けて、前述のトランスユーロ株式会社でドイツ語の翻訳文を作成します。オーストリア人のお住まいの登録事務所にご確認ください。

  ↓

 b)外務省で戸籍謄本にアポスティーユを付けます。

  ↓

 c) 在オーストリア日本国大使館に出頭して、戸籍謄本を基にドイツ語の出生証明書と婚姻要件具備証明書を作成してもらいます。離婚歴がある場合には、ドイツ語の離婚証明書も作成してもらいます。郵送請求はできません。
(必要書類)
   ・申請書(大使館ホームページからダウンロード又は大使館備え付け)
   ・戸籍謄本(3か月以内)
   ・旅券(原本提示)
   ・氏名に外国氏名が含まれる方は、綴りを確認できる外国官憲発行の書類を提出して下さい。

  ↓

 d)オーストリアの登録事務所(Standesamt)に面接日の予約をします。

  ↓

 e)面接日に婚姻当事者が出頭して登録事務所で婚姻意思を告げ、書類を提出し、面接を受けて結婚式の日時を予約します。

※所要日数、手続の詳細につきましては、Municipal Department 26, Department Civil Status にお問い合わせください。

  ↓

 f)挙式
挙式後、婚姻当事者、挙式者、証人2人が宣誓して書類に署名します。そして、結婚証明書を受け取ります。

  ↓

 g)オーストリア外務省でアポスティーユを付けます。

 

②結婚証明書の必要書類等

・両人のパスポート
・オーストリア人のIDカード
・(あれば)オーストリア人の学位記等
・(外国居住の場合)外国居住を証明する書面(運転免許証など)
・日本人のドイツ語の出生証明書
・日本人のドイツ語の婚姻要件具備証明書
・(場合によっては)日本人の戸籍謄本(アポスティーユ、ドイツ語の翻訳文付き)
・結婚の証人2人

※離婚歴(死別歴)がある場合には、ドイツ語の前婚の結婚証明書と離婚証明書(死亡証明書)が必要です。

 

(2)日本側

オーストリアの日本大使館または日本の市町村窓口に下記書類を提出(婚姻成立日より3か月以内)、同大使館へは郵送提出も可

・婚姻届書(大使館備え付け、A3サイズ)

➡日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通

・戸籍謄本(日本人につき)

➡ 日本人の本籍と婚姻後の本籍が同じ場合は1通、異なる場合は2通

・婚姻証明書及び同和訳文(婚姻証明書の原本を提示)

➡1通

・双方のパスポート(原本提示)

※オーストリア人の国籍を証明する書類として、パスポートの代わりに国籍証明書原本を提出することもできます。

・オーストリア人のパスポート(または国籍証明書)の和訳文

➡1通

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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