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韓国人との国際結婚の手続き方法とは?流れや必要書類、注意点を解説
韓国人と日本人が国際結婚手続きをする際には、両国の法律に沿った申請が必要です。しかし、どのような手続きが必要なのか、またどちらの国で手続きを行うのがスムーズなのかなど、疑問を持つ方もいるでしょう。
この記事では、韓国人との国際結婚手続きについて、流れや必要書類、注意点などを詳しく解説します。
韓国人との国際結婚に必要な手続きの流れは?
韓国人と日本人が国際結婚をするにあたっては、韓国で先に結婚手続きを行う「韓国方式」と、日本で先に手続きを行う「日本方式」の2通りの方法があります。それぞれ手続き方法が異なるため、事前に把握しておきましょう。
韓国人との国際結婚|先に韓国で手続きを行う場合
韓国で先に国際結婚手続きを行う場合、日本人の婚姻要件具備証明書・戸籍謄本を用意し、韓国の婚姻届けを出して、その後に日本側へ婚姻届けを出します。以下で詳しく見ていきます。
1.【日本の法務局または韓国の日本国大使館・領事館】日本人の婚姻要件具備証明書を取得
「婚姻要件具備証明書」は韓国にある日本大使館や領事館で申請・取得できます。また、日本国内の場合、本籍地のある法務局や市区町村役場で申請・取得可能です。
<必要書類>
1.戸籍謄本(取得後3ヶ月以内・女性は100日以内に婚姻の事実の記載がないもの)
2.パスポート
3.韓国人の写真付きの公的身分証明書
4.申請書(窓口備え付け)
5.手数料
※韓国にある日本大使館等で取得する場合、婚姻する2人がそろって窓口に行く必要があります
※日本国内で取得する場合、市区町村役場によって必要書類が異なる場合があるため事前に問い合わせることをおすすめします
2.【韓国の市役所・区役所等】韓国の婚姻届の提出
婚姻要件具備証明書の取得が終わったら、韓国の市役所・区役所へ婚姻届を提出しましょう。
韓国人配偶者の登録基準地にて手続きを行います。
婚姻申告書には当人同士のサイン・押印のほかに、別途2名からの証人のサイン・押印が必要となるため注意しましょう。
<必要書類>
<日本人が用意する書類>
1.婚姻要件具備証明書
2.戸籍謄本
3.パスポート
※日本人側の書類は別途韓国語へ翻訳したものが必要
<韓国人が用意する書類>
1.婚姻関係証明書
2.住民登録証
3.家族関係証明書
4.婚姻申告書(インターネットからダウンロード可能)
3.【日本の市区町村役場または韓国の日本大使館・領事館】日本の婚姻届の提出
韓国での国際結婚の手続きが終わったら、日本側へ婚姻届を出しましょう。韓国在住なら韓国にある日本大使館もしくは日本領事館で提出できます。日本国内で提出する場合は市区町村役場です。
なお、韓国の日本大使館や領事館へ書類を提出する場合は、日本人が持参する必要があります。
韓国の日本大使館へ提出する場合の必要書類は以下の通りです。
<日本人が用意する書類>
1.戸籍謄本 2通
2.パスポート
3.婚姻届 2通 (証人は不要)
<韓国人が用意する書類>
1.婚姻成立後の婚姻関係証明書
2.婚姻成立後の家族関係証明書
※韓国人側の書類は日本語への和訳が必要
また、日本で提出する場合の必要書類は以下の通りです。
<日本人が用意する書類>
1.婚姻届
2.戸籍謄本
3.パスポート
4.印鑑(認印)
<韓国人が用意する書類>
1.婚姻関係証明書または家族関係証明書(日本人配偶者との関係が記載されているもの)
2.本人確認書類
※韓国人側の書類は日本語への和訳が必要
※日本では市区町村によって提出書類が異なる場合があるので、事前に問い合わせることをおすすめします
韓国人との国際結婚|先に日本で手続きを行う場合
韓国人との国際結婚の手続きを日本先行で行うにあたっては、婚姻要件具備証明書に代わる書類の取得が必要となるため注意が必要です。
結婚が可能であることを証明する書類を取得し、他の書類とあわせて日本の市区町村役場へ婚姻届けを提出します。日本での婚姻届が受理されたら韓国側へ婚姻届を提出する流れです。
1.【韓国の役場等または日本の韓国大使館・領事館】韓国人の各種証明書を取得
韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書)を取得します。
<必要な書類>
1.家族関係登録簿などの証明書交付申請書
2.身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
3.住民登録番号または登録基準地の住所
2.【日本の市区町村役場】日本の婚姻届の提出
韓国人・日本人双方の必要書類がそろったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出しましょう。提出を済ませたら、韓国側への婚姻の報告等の際に必要となる婚姻受理証明書を受け取ります。
<日本人が用意する書類>
1.婚姻届(窓口にあるものを使用可能)
2.戸籍謄本
<韓国人が用意する書類>
1.家族関係証明書
2.基本証明書
3.婚姻関係証明書
4.在留カード
5.パスポート
※韓国側の書類は別途日本語への和訳文が必要
3.【日本の韓国大使館・領事館】韓国側に結婚の報告
日本での婚姻手続きが終わったら、韓国側に結婚の報告を行います。日本にある韓国大使館または領事館に届け出ましょう。
<日本人が用意する書類>
1.婚姻受理証明書
2.パスポート
※婚姻受理証明書は韓国語への翻訳文が必要
<韓国人が用意する書類>
1.婚姻申告書
2.婚姻関係証明書
3.家族関係証明書
4.在留カード等の身分証明書
韓国・日本両国での国際結婚手続きはこれで完了となりますが、引き続き韓国人の配偶者が日本で暮らしていくには、在留資格の変更等次のステップが必要になります。
4.【居住地の地方出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
国際結婚の手続き後、韓国人の配偶者が日本に在住するには、配偶者ビザを新たに取得するか、従来持っていた在留資格を配偶者ビザに変更しなければなりません。
このビザに変更することで、日本人と同じように就労の自由や長期滞在といった生活が可能になります。日本で暮らしていくためには必須の在留資格といえるでしょう。
しかし、配偶者等ビザの申請は難度が高く、国際結婚をしたからといって必ず取得できるわけではないので、入念に申請準備をした上で申請しましょう。
配偶者ビザの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
韓国・日本のどちらで先に国際結婚手続きを行うべき?
日韓には「ノービザ期間」があるため、短期間の滞在であればビザ申請が不要です。そのため、基本的にどちらで手続きを行っても問題ないでしょう。
ただし、新型コロナウイルス感染症対策のため、渡航そのものが難しくなっている可能性もあります。手続きにかかる時間を考慮しつつ、どちらで手続きを進めたいかお互いに話し合って決めることをおすすめします。
また、国際結婚の手続き後は、配偶者ビザの申請または配偶者ビザへの切り替えが必要となります。そのため、すでに一方の国の在留資格を得て在留している場合、そちらで手続きを進めるのがスムーズです。
韓国人との国際結婚手続き書類に関する注意点
韓国人と日本人が国際結婚の手続きをする際には、必要な書類がたくさんあります。ここからは、書類に関する注意点を解説します。
韓国では婚姻要件具備証明書が発行されない
一般的に、役所が外国人と自国民の婚姻を認める際は、相手国の法律に基づいて結婚が可能な状態にあるのか「婚姻要件具備証明書」で確認します。しかし、韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。
韓国では、次の書類をすべて持参することで結婚できる状態であることを証明します。
1.家族関係証明書
2.基本証明書
3.婚姻関係証明書
各書類の韓国語・日本語翻訳が必要
韓国人が用意する書類を日本へ提出するときには日本語訳文が、反対に、日本の書類を韓国へ提出するときには韓国語への翻訳文が必須です。
お互いの国の言語を自分たちで翻訳できるのなら、自身で書類を作成しても構いません。もし翻訳できないのであれば、翻訳会社や知人、行政書士などに依頼することをおすすめします。
まとめ
韓国人と日本人が国際結婚する際は、ノービザ期間を利用して手続きを進められるため、比較的スムーズな進行が可能といえます。
ただし、韓国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、代わりとなる書類を集める必要があることに注意しましょう。また、すべての書類に翻訳が必要となるため、書類作成がうまくいかない場合は行政書士への依頼を検討するのもおすすめです。
さむらい行政書士法人では、韓国人と日本人の国際結婚手続きのサポートも承っております。韓国語に堪能なスタッフも在籍しているため、安心してご依頼いただけます。ぜひ無料相談からお気軽にご利用ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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