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在留資格変更許可申請書の書き方(配偶者ビザ)

1枚目

まずは、左上の「  入国管理局長殿」の箇所には東京入管に申請するなら「東京」、名古屋入管に申請するなら「名古屋」と記入しましょう。申請書は管轄の入国管理局長宛となります。

 

証明写真

写真は縦が4センチ、横が3センチの証明写真となります。基本的には3ヶ月以内に撮影したものです。以前の在留カードと同じ写真や、パスポートと同じ写真では入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るように言われますのでご注意ください。

 

1 国籍・地域

この欄には申請人の国籍を記入します。例:中国、韓国、ベトナムなど
地域とあるのは日本の立場から国とされていない台湾や香港などが該当します。基本的には国名を書いておけば間違いありません。

 

2 生年月日

生年月日は必ず西暦を使ってください。例:1985年3月5日など
昭和や平成は使いません。

 

3 氏名

氏名は基本的にパスポート通りに記入します。中国人や韓国人のような漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。アルファベットしかない名前の場合はアルファベットだけで構いません。
中国人の記載例:王 柳 Wang Liu

 

4 性別

どちらかの性別に丸をつけます。

 

5 出生地

生まれた場所を記入します。例:中国上海市 など

 

6 配偶者の有無

有か無に丸をつけますが、ここは絶対に有にチェックになります。なぜなら申請前に入籍していなければならないからです。

 

7 職業

申請人の職業を記載します。例:会社員、自営業、無職など

 

8 本国における居住地

現在の外国人配偶者が住んでいる住所を記入します。

 

9 住居地

この欄には基本的には日本人と同居した上で外国人の住所を書きます。住民票どおりに記入してください。それから電話番号・携帯電話番号を記入します。固定電話番号がない場合は、携帯電話番号だけでかまいません。

 

10 旅券

旅券とはパスポートのことです。申請人(外国人)のパスポートを見ながら、(1)番号はパスポートのナンバーを書きます。(2)有効期限はパスポートの有効期限を書きます。有効期限は数字で記入してください。

 

11 現に有する在留資格

現在もっている在留資格の種類を書きます。在留カードを見れば種類と在留期間と在留期間の満了日が書いてあります。

 

12 在留カード番号

在留カードの番号も在留カードに記載されていますので、見ながら記入します。

 

13 希望する在留資格

今回は日本人と結婚したことによる在留資格の変更ですので、「日本人の配偶者等」と記載してください。在留期間の欄は希望する年数を書くことになります。リクエストするのは事由ですので、一番長い「5年」と記載しても問題ありませんが、カッコ書きにあるように5年と書いたからといって5年がもらえるわけではありません。期間は入国管理局の判断で決定されます。

 

14 変更の理由

変更の理由は基本的に別紙にて長文でまとめますので、この欄ではひとこと「日本人◯◯◯と結婚したため」で大丈夫です。

 

15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

犯罪で処分を受けたことがあるかということです。処分を受けたことなので具体的に懲役や罰金などが該当します。わかりやすくいえば自転車泥棒で捕まったことがあっても罰金などの処分を受けてなければ「無」とはなります。

 

16 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者

この欄には外国人配偶者の親族が日本にいる場合は記入します。その場合、在留カード番号や勤務先の社名や通学先の学校名なども具体的に記入しなければなりません。日本人配偶者の名前は当然に記入しますが、注意点は同居者も記入するということです。日本人側の父母と同居するような場合は、父母の名前などの個人情報も記入することになります。

2枚目

17 身分又は地位

日本人の配偶者の□にチェックを入れます。

 

18 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

婚姻の届出先とその年月日を記載することになります。(1)は日本での届出先です。通常は市区町村役場となります。例:新宿区役所、八王子市役所など
届出をした年月日も記載してください。忘れてしまった場合は、戸籍謄本を見れば年月日が書いてあるはずです。(2)は外国人の本国への届出先とその年月日を記入します。在留資格変更許可申請の場合は、日本で先に結婚し、在日本国大使館へ届出していることも多いと思います。例:在日韓国大使館 など

19 申請人の勤務先等

外国人配偶者が現在どこかに勤務している場合は、就労先の会社名や連絡先を記入します。また現時点での年収も記載してください。年収は課税証明書もしくは納税証明書に記載があります。

 

20 滞在費支弁方法

滞在費支弁方法とは、要するに日本での生活費は誰がいくら出すのですか?という質問です。外国人配偶者が仕事している場合は、本人負担の欄にチェックし、1ヶ月の生活費を記入します。またそれにあわせて、通常は日本人配偶者が身元保証人となります。よって、身元保証人の□にもチェックをし、日本人側が出す生活費の月額を記入します。金額は、例:月額20万などと収入に合わせて記入してください。(2)と(3)は状況に合わせて記載してください。特に何もない場合は(2)と(3)は空欄で構いません。

3枚目

21 扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)

外国人配偶者側が結婚後は、日本人側から扶養されるという場合は扶養者についての情報を記入してください。外国人が仕事を持っていて結婚後も扶養を受ける予定がない場合は扶養者はいないので「なし」と記入します。

 

22 在日身元保証人又は連絡先

在日身元保証人の情報を記入していくことになりますが、通常は日本人配偶者が身元保証人となります。よって日本人配偶者に関する情報を記入していきます。空欄にせず必ず記入しましょう。

 

23 代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

この欄には通常空欄です。なぜなら結婚に伴う変更申請において申請人に法定代理人がいることは考えにくいです。

 

最後に申請人の自筆で署名と署名した年月日を記入します。

 

一番下の「※取次者」とは行政書士に依頼した場合に行政書士側で記入する署名欄になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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