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外国人と日本人の結婚ビザ手続きについて

外国人と結婚手続きを済ませたら、次は配偶者ビザの取得です。結婚しただけでは、残念ながら日本で婚姻生活を長く送ることはできません。結婚手続きは形式的なものにすぎないからです。

 

そこで、取得すべき在留資格は、「日本人の配偶者等」という在留資格になり、この審査で結婚生活を送る意思が本当にあるのかという実質的な面が厳格に審査されます。

1、なぜ厳格に審査されるのでしょうか??

「結婚したのだから、当然一緒に生活するべきだし、結婚ビザの取得なんて簡単でしょ?」と思われる方も中にはいらっしゃいます。

 

しかし、この在留資格は、就労制限がないため、就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできます。また、永住権取得や帰化の要件も緩和される強力なビザといってよいでしょう。従って、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる偽装結婚をしてしまうケースが多くあります。日本人を騙すケースもあれば、日本人がお金などの対価をもらって、協力するケースもあります。

したがって、ビザの審査は厳格に審査される傾向があります。

 

入国管理局としては、偽装結婚を疑って審査するので、申請書類で偽装結婚の疑いがあると、当然不許可になってしまいます。真実の愛の下に結婚しているのに、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足があると、その時点でアウトです。審査官の前で夫婦の仲の良さをアピールしたり、口頭で説明したりすることはできず、書面審査のみですので、申請書類は偽装結婚を疑われないものを作る必要があります。

2、実際にはどういう点を審査される??

大きく審査ポイントをまとめると、婚姻の信憑性と生計面の審査です。詳しく見てみましょう。

①婚姻の信憑性

偽装結婚を疑う入国管理局のスタンスからすれば、この点を最も合理的かつ分かりやすく説明していく必要があります。

 

信憑性については、交際の経緯・期間・会った回数・離婚歴など多岐にわたって総合的に判断されますが、理由書で書かれている内容を証明できる資料の提出も必要になります。理由書で書くべき内容、提出すべき資料の量や質は、夫婦によって変わっていきます。特に注意が必要なのは、不必要な内容を書いてしまったり、余計な資料を提出してしまったりすると、逆に信憑性が揺らいでしまうので、経験豊富な行政書士に相談するのが良いでしょう。

②生計面

生計面が不安な場合は、夫婦生活が不安定になり、ひいては離婚につながってしまいます。生計面に不安があることで、将来離婚してしまう可能性が高い場合には、離婚後の外国人の在留状況が悪くなるケース(不法残留など)が多いことからすれば、許可可能性は低くなります。一方で、生計面だけ十分にあれば、婚姻の信憑性が補完できるというものではありません。「収入が十分だから、多少結婚の信憑性の説明を薄くしても結婚ビザを取れるだろう。簡単だ。」と考えてしまうのは禁物です。逆に、財産目当ての偽装結婚もあるため、より結婚の信憑性を説明する必要があります。

 

生計面は、具体的には婚姻生活が安定して送れる収入が必要になります。収入は子供の有無、扶養の有無や持ち家か賃貸かによっても変わってきます。婚姻の信憑性をしっかりと説明した上で、預貯金に関しては、あればプラスにはなります。しかし、預貯金は使おうと思えばあっという間になくなってしまう場合が多く、継続安定した収入の方が重視されます。そのため、雇用形態も重視されます。正社員以外の不安定な雇用形態の場合は、生計面に問題がないことを他の資料等から、しっかりと説明することが必要になります。

 

もっとも、収入面や雇用形態に不安があっても、そのことを払拭する解決法がありますので、経験豊富な行政書士にまずは相談されることをお勧めします。

3、申請方法は??

海外から結婚相手を呼ぶ場合は、「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。この申請をし、許可が出て、在留資格認定証明書をもらった場合は、その在留資格認定証明書を外国人の結婚相手に渡し、結婚相手の現地の日本大使館や領事館で査証(ビザ)申請をします。通常1週間~2週間程度でビザが発給されます。その後、日本に入国し、在留カードを受け取ります。新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港に上陸した場合は、空港で在留カードが交付されます。

 

日本に在留資格がある外国人と結婚した場合は、「在留資格変更許可申請」または、すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている再婚の場合は「在留期間更新許可申請」になります。これらの場合は申請後、しばらくして通知書が届きますので、許可されている場合は、入国管理局にて在留カードを受け取ることになります。

 

短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への変更もできないことはありません。ただ、短期滞在ビザは帰国が前提のビザになるため、原則は認められないスタンスをとっていることに注意が必要です。このケースでの変更を希望される場合も経験豊富な行政書士に相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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