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国際離婚したら配偶者ビザは取り消しになる

離婚はできればしたくないものです。ただし、人間ですからどうしても離婚という結論を出さなければいけない夫婦がいることも事実です。もちろん国際結婚カップルでも例外はありません。

 

そんな国際離婚をしようと考えている外国人の方の共通の疑問が「離婚したら、配偶者ビザが取り消しになっちゃうのでは?」ということです。本当にそんな取り消しになることがあるのでしょうか?

 

ここでは、そんな国際離婚を考えている外国人配偶者の方に向けて日本での離婚後の生活についてお話をします。

 

疑問1:日本人配偶者と離婚した場合、配偶者ビザは継続できるの?

回答1:できません。離婚した場合には2週間(14日)以内にその旨を入管へ届け出るとともに、6ヶ月以内に配偶者ビザ以外の在留資格への変更をする必要があります。

 

疑問2:離婚後6ヶ月以内に在留資格を変更しなければどうなるの?

回答2:離婚後6ヶ月以内に在留資格を変更しない場合は、入管が配偶者ビザを取り消すことができるようになります。ですので、まだ在留期間がたとえ6ヶ月以上あったとしても入管から配偶者ビザの地位に伴う活動をしていないことを理由に取り消されることはあり得ます。

ただし、実務上で言えば、取り消されて強制帰国というのはあまりありません。ですが、無いと言っても取り消される状況を作り出してしまうのはいいことでありませんので、日本に滞在し続けたい場合は在留資格の変更は早めにしてください。

 

疑問3:離婚後にどんな在留資格へ変更できるの?

回答3:結論から言いますと、「個々によって違う」ということです。

以下のようなケースが考えられます。

・外国人が大学卒業の場合

この場合は、就労系のビザの一つ「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更を検討することができます。この就労ビザは、まず学歴要件というものがあり、どんなに日本で仕事をしたいとしてもこの学歴を満たさない場合は、変更することはできません。

 

「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件

大学

大学院

短期大学

日本の専門学校

 

ここでのポイントは、海外の専門学校や日本語学校は学歴要件の学歴にはなりません。ご注意ください。

・外国人が起業して会社を作る等の場合

これは、就労系のビザである「経営・管理」ビザに変更を検討することになります。この在留資格のポイントは出資要件です。つまり、経営管理ビザを取得するためには、「500万円以上」の出資が必要です。そのため、これだけの資金が用意できない場合は、基本的に経営・管理ビザへの変更はできません。

・定住者ビザへの変更を検討する

定住者とは、法務大臣が裁量に基づいて、人道的に外国人に日本への在留を認めるためにあるビザになります。

その中でも検討できるケースは、「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」になります。

 

「離婚定住」

・実体のある婚姻が3年以上継続している(別居期間は含みません。)※日本人配偶者の不倫やDVといった事情の場合は3年以下でも可能な場合あり

・独立して安定した収入がある。(アルバイトなどでも可能)

 

「日本人実子扶養定住」

・日本国籍の子供がいる

・親権が外国人にある

・日本人や永住者との再婚の場合

この場合は、日本人の配偶者等もしくは永住者の配偶者等の在留資格になります。再婚の場合には、次回更新の際に配偶者が変更になっているので、基本新規の許可申請と同じようになります。

 

つまり再婚した日本人や永住者との婚姻の信ぴょう性や安定性といった要件を改めてクリアしていく必要があります。新規の申請のように二人の交際がわかるような写真や通信記録といった証拠書類を提出したり、ほとんど認定申請と同じような書類を集めて入管に申請します。

 

配偶者が変わっているので更新申請だからと言って簡単に更新許可が下りないケースもあります。例えば、前婚が継続している中での交際、いわゆる不倫状態から離婚後に再婚した場合は、その事実は包み隠さずに入管に説明しなければいけません。

 

入管としては、不倫=悪いことという認識がありますので、審査においてスムーズに進まない可能性がありますが、申請の際に提出する理由書や交際を立証する書面をきちんと作成・収集して入管を納得させることができれば許可になる可能性もありますので、決してあきらめる必要はないですが、このようなケースは更新が厳しくなる一例です。

 

また、離婚後に交際をしたようなケースでも交際期間が短いなどの場合は、本当に真実の結婚であるのかどうか、つまり「偽装結婚」ではないのか?という入管の疑念を払しょくしていかなければいけませんので、スムーズな更新ができないことがあり得ます。

 

離婚はしないに越したことはありませんが、人間同士ですので、離婚を選択しなければいけないということもあるでしょう。離婚は日本人と違い、外国人の場合は、ビザ(在留資格)に直結する出来事ですので、十分にその点も考えたうえで離婚を選択してください。

 

離婚後のビザ更新は、やはり難易度が高くなります。そのようなときには、ビザ申請の専門家である行政書士に相談して、依頼をすることもスムーズな更新手続きができるようになるためのポイントともいえるでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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