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海外在住の国際結婚夫婦が日本の配偶者ビザを取る方法

海外在住の国際結婚夫婦が海外勤務終了などの理由で日本に一緒に戻るといったケースも多くあります。

その場合の配偶者ビザの申請手続はどのように行なっていくのか?この記事では、その点について説明いたします。

海外在住の夫婦が日本へ行く事例

・夫(もしくは妻)が勤務している会社で日本への転勤辞令が出た

・日本に住んでいる親が高齢のため面倒を見る必要が出た

・子供を日本の学校に進学させるために一緒に帰国

などなど

様々な事情で日本に帰国をするというニーズは存在しています。

 

まず、配偶者ビザを取得するためには「身元保証人」の存在が必要です。身元保証人は日本に住所がある人でなければなりません。

 

よくあるケースとしては、夫(もしくは妻)がすでに日本で生活をしていて、海外に住む配偶者である外国人を呼び寄せる手続ですが、その場合には日本に住んでいる夫(もしくは妻)である配偶者が「身元保証人」になりますので、特段考えなければいけないことは基本的にはありません。

 

ですが、夫婦お互いが海外に住んでいるケースでは、身元保証人に配偶者がなることができません。

<身元保証人になるための要件>

日本に住んでいて、日本に住民票がある人です。身元保証人になるためには、この要件が必要になりますので、そもそもお互いが海外に住んでいるケースの場合は、この要件を満たしません。1つの方法としては日本人の方は先に帰国して住民登録をしておくという方法があります。

 

ただ、それができない、つまり2人同時に帰国したいとなるとこの方法は使えません。

 

では、この身元保証人には誰がなるのか?

 

答えは、日本で暮らすご家族にお願いすることになります。ご家族とは、つまりご両親や兄弟姉妹などを言います。

 

配偶者ビザの申請ではいくつかの書類の収集や作成が必要です。これは基本的に日本国内で行い、最終的に完成した書類を入管に提出して審査をしてもらうことになります。

 

このような一連の手続きは、日本人配偶者がすでに住んでいるケースは、その配偶者自身がすればいいのですが、お互いが海外在住のケースは、別に日本で立てた「身元保証人」に動いてもらわなければいけません。

当然なことながら身元保証人になっていただく方は協力的な方であることが望ましいと言えます。

(申請は迅速に行うこと)

海外から国際結婚夫婦お互いが日本に移住するためには、先ほどもお伝えをした通り、配偶者ビザの申請手続などを完了しておかなければいけません。

最近は、海外から呼び寄せるための認定申請においては最大3ヶ月以上の期間がかかっており、早め早めの対応が必要になります。

移住を希望する日から考えて4ヶ月以上の余裕を持ったスケジュールを組んで、日本に住んでいる身元保証人と協力しながら申請手続きを進めることがキモになります。

(収入の証明)

日本で末長く配偶者ビザを取得して暮らしていくためには、安定した収入が必要です。

基本的には、日本人の配偶者の収入に基づいて、生活の安定性を証明することになります。しかし、日本へ引っ越しするに伴い、もしその日本人配偶者が現地での会社を辞め無職になるタイミングだったなどといったケースの場合は、身元保証人の収入証明を一緒に添付するなどして生活の安定性には問題ないことを説明していくことが必要です。

(収入額の実務上の金額目安)

収入については、実務上は直近1年間の収入金額が、300万円以上あれば問題ないでしょう。それより少ない場合は申請が難しくなる場合が多いので行政書士の専門家に相談することをおすすめいたします。

(仮に日本で身元保証人を立てられない場合)

最悪のケースではありますが、海外に夫婦二人が住んでいる段階で、日本に住む親族がいない、もしくは疎遠であり身元保証人を頼める状況にはないといったような場合は、日本に移住することができないのか?

結論としては、移住は可能です。

<方法1>日本人配偶者が帰国して外国人配偶者を呼び寄せる

いったん日本人配偶者が帰国をして、日本で住む住所を決めた上で住民票を移した後で、配偶者である外国人を呼び寄せる申請を行うという方法です。

 

この方法であれば、万が一身元保証人が立てられないとしても、日本人配偶者本人が身元保証人になることが可能ですので、別に日本に住んでいる親族を身元保証人として立てるということがいらなくなります。

 

ただし、気をつけなければいけないのは、日本人配偶者の収入が少ないとか無職、休職中の場合は「生活の安定性」がないとのことで、別に身元保証人を立てなければいけないようなことにもなりますので、くれぐれも申請段階での収入面は気をつけてください。

 

もしも、無職状態などの場合は、できれば日本で仕事を探して内定をもらうなど今後仕事をして収入は問題ないということを容易に証明できる段階で申請をすることをおすすめします。

 

そのほうが、審査の際の入管への疑念を持たれにくいなど何かと審査がスムーズに進みやすくなります。

<方法2>短期滞在ビザを取得して夫婦二人で帰国して、変更申請を行う

査証免除でない(ビザ免除でない)国限定になりますが、認定申請をしている時間がないなどの事情が万が一ある場合や日本で協力者がいない場合等は、外国人配偶者が短期滞在ビザを取得し、日本人配偶者とともに帰国して短期滞在ビザを配偶者ビザへ変更する申請を行う方法があります。

 

この短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、入国管理局での窓口交渉などが少し大変になりますが、実務運用上認められているケースですので、このような方法で日本に一緒に移住するという方法もあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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