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名古屋に腰を落ち着ける~定住ビザの取得~

1.定住ビザとは

「定住ビザ」とは他のいずれの在留資格にも該当しないものの、名古屋を含む日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものになります。この定住者という区分にも2種類が存在し、それぞれに対して定住ビザが交付されるシステムになっています。まず第一に「告示定住者」という区分があります。これはあらかじめ定住者告示をもって定められた人々のことをいいます。この区域に分類される人々は、例えば世界的・地域的な紛争により国外流失した人々や、日本人の方の子供として出生した者の実子というような人々が該当します。紛争には、例えばインドシナ難民の方が当てはまります。基本的には日本人の方と婚姻的な関係があった人々が派生的に認められるというパターンが多いようです。続いて「告示外定住」という区分分けを紹介します。これは特別な事情を考慮して入国や在留を許可された人々になります。この区分の事例には例えば法務大臣により難民として認められた人々や日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き名古屋を含む日本に在留を希望する人々などが当てはまります。特に後者は血縁のような関係を持ったという前提があって認められるものであります。このように日本人と何かしらの関係を持った、あるいは国際的・地域的な紛争に巻き込まれたというような特別の事情がある場合に認められるケースが多いように感じます。

2.定住ビザを申請する上で

名古屋には定住ビザを申請する上でそのサポートを行う行政書士事務所が多く存在します。このような施設を利用することでスムーズに申請を行うことが可能になります。行政書士事務所を利用することで様々なメリットを享受することができます。例えば外国人の方の本人の出頭が基本的に免除されます。加えて面倒な書類作成を代行、最新情報を入手し、外国人の方に伝達もします。特に後者は、官公庁に提出する書類がどれも極めて複雑なため、行政書士の方のような専門性の高い方に依頼するのが正しいかと思われます。このように行政書士を利用することで比較的容易に日本在住を決めることができますが、その分費用も必要になりますので、自身の資金と比較して利用を考慮することが必要になります。名古屋のような良き日本の地に多くの外国人の方が在住するのは国際的にも非常に良いことでしょう。

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