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就労ビザから配偶者ビザへの切り替え要件

1,就労ビザを配偶者ビザに切り替えるということ

就労ビザや配偶者ビザは、外国人の方が日本における在留目的を切り替える際に手続きにより行うものです。ではどのようなメリットがあるのでしょうか?

第一に、そして最も大きなメリットとして挙げられるのが「できること」の増加です。すなわち、就労ビザから在留ビザに切り替えることで当該外国人の方は日本においてより自由に振る舞うことができるようになるのです。

一方で怖いのは失敗というケースもあるということです。もし切り替えが失敗に終わった場合、最悪外国人配偶者の方が日本を出ることを余儀なくされるという展開もあり得るので、その際に被る時間的、精神的ダメージのリスクをできるだけ低く抑えるためにも正しい切り替えの手続きを行うことが重要です。

2,就労ビザから配偶者ビザへの切り替えに必要な書類

就労ビザから配偶ビザの切り替えにおいて必要になるのは申請書類一式や質問書、市区役所から発行される各種証明書、結婚経緯の説明書、その他の添付資料になります。

ここでは「結婚経緯の説明書」を掘り下げて紹介します。

この説明書は「どのように出会い、どのような交際をして結婚に至ったのか」という何とも赤面するような話を入国管理局に納得させるために必要になる書類です。

「配偶者ビザ」を手に入れる上では戸籍謄本のような形式的な書類を準備するのは当たり前のことです。しかし一方で、そのような無機質的な書類に心血を注ぐ意味での二人のストーリー、歴史を国家側は信用の担保として求めているのです。

社会人になり、文章に触れる機会もグッと減る方も多いと思います。なので知り合いの方や専門家、そして配偶者の方と協力しながら書類を完成させることをオススメします。

3,切り替えの手続き

手続きは書類の収集や書類作成を中心に行われます。

ここで注記しておきたいのはこのような一見すると煩雑で億劫な作業を当社のように手助けする仕事を行う人がいるということです。そのような心強い味方を付けておくことは重要かもしれません。必要書類を入国管理局に提出し、入国管理局の審査結果を待ちます。そして審査結果が合格であれば二人の日本での幸せな生活が始まります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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