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配偶者ビザの様々な期間 取得期間や在留期間などまとめて解説

1,配偶者ビザにまつわる様々な「期間」

配偶者ビザは結婚ビザとも呼ばれ、国際結婚をした方が日本に入国する上で必要になるビザになります。

このビザには取得から効力に至るまで時間的な「期間」があります。この時間的な「期間」を正確に知ることは、様々なプレッシャーがかかる国際結婚を計画的に手際よく進めていく上で非常に重要です。

この記事では配偶者ビザの取得から始まる様々な場面にまつわる時間的な期間について逐一解説していこうと思います。

2,配偶者ビザの取得期間

配偶者ビザの取得期間としては3週間から2カ月程度が標準処理期間とされており、この基準は入国管理局で決められています。

また他のビザを配偶者ビザに切り替えるために要する期間もまた3週間から2カ月程度とされます。外国から外国人配偶者を日本に招じ入れるために配偶者ビザを取得する場合には少し長めの時間を取り、標準処理期間は1カ月から3カ月になります。

しかしこれらはあくまでも「標準」であり、人によっては2週間の方もいれば長くて4カ月かかる人もいます。粘り強く手続きについていくことが重要でしょう。

3,配偶者ビザの更新期間

配偶者ビザには固有の有効期限がついており、配偶者ビザが期限切れとなり更新期間を経過してしまうと、オーバーステイ認定を受け、更新手続きが厄介になってしまうので注意が必要です。

4,申請期間や延長期間

配偶者ビザを申請する際にも日本に滞在する予定を踏まえた細かな日数規約があります。配偶者ビザの更新の申請は在留期間の満了日の3カ月前からになります。

延長期間については、延長の手続きを行うことで在留期間満了日を過ぎても日本に滞在することが可能になります。延長は在留期間満了日後2カ月を経過するまでとなります。

5,配偶者ビザの在留期間

配偶者ビザに設定される在留期間は主に6カ月、1年、3年、5年の4種類です。一般的に6カ月が適用されるというのは珍しく、1年→1年→3年→5年の順に増えていきます。この増える過程で日本国内における信用を勝ち取っていくことが基本になります。

最初の更新ではいきなり3年間の許可を得ることは非常に難しいです。1年間は日本国内における社会的立ち位置や偽装結婚の危険性を配慮するということで入国管理局の管理下に置かれるという形になります。また日本国内において疑わしい行為を繰り返していると2回目の更新でも1年の在留期間を言い渡されることがあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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